• 締切済み

なんかおかしくないですか?(画像あり)

おかしいですよね?  自転車が車道でしっかり信号待ち。 http://www.prso.net/nagasaki/2804.html 自転車も車両で、 車道走行なので、 別におかしくないのでは?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

何センチとは決められていませんが、他の交通の邪魔になれば取締りを受けるでしょう。 あなたがどう思おうが法は法です。 夜間排水口を避けて、車道の中心近くを自転車で走行していて、後続車が発見が遅れて追突したという事故がありました。 追突にもかかわらず、車道の中心近くを走行していたということで、0:100にならずに自転車にも過失が問われたケースもあります。 ここはあなたの主義主張を披露する場ではありません。

charinka-
質問者

お礼

>他の交通の邪魔になれば取締りを受けるでしょう。 こんな狭い車道では、 いくら自転車が左に寄って走行しても、 車からは邪魔になると思いますが、 自転車も車両で車道の左に寄って走っているなら、 交通の邪魔になったとしても、 取り締まられる筋合いはないのでは? http://blog-imgs-48-origin.fc2.com/c/i/c/cicadan/2011110621402181d.jpg 車道の中心は走りませんが左に寄ってというのがよくわからないので質問しています。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

「寄って」ではなく「端に寄って」です。 はし 【端】 中央や中心からいちばん離れた部分 車道の中心から一番離れた部分ですから、路側帯の白線に沿う形になるでしょう。 もっとも、軽車両は路側帯を走ることも許可されていますがね。

charinka-
質問者

お礼

端というのは、 白線から何センチくらいですか? どれくらいから違反になるのですか? 路側帯はゴミや破片が溜まっていたり、 排水口があったり、 ガタガタしていたりして、 走りにくくパンクの危険があるので走りたくありません。 車から邪魔で睨まれても、 車道の左端を走っていれば、 車に邪魔者扱いされて睨まれる筋合い無いですよね?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

左側ではなく「左側端に寄つて」です。 危険と言われていようが、法律上の解釈なので、違法です。

charinka-
質問者

お礼

これくらいが「寄って」ですか? http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/02/b3/98536d8447f48daf09a7f5e31cc2ce0c.jpg どれくらいから「寄って」でない違反になる基準なんですか? 画像の路側帯の白線の中を走るのではなく、 あくまで「自転車は車道の左側端に寄って」でいいんですよね?

  • kitakaze9
  • ベストアンサー率35% (108/302)
回答No.2

おかしいと思いますよ 確かに自転車も軽車輌ではありますけど、軽車輛くくりに入る 原付バイクでも道路左端を走りなければなりません まぁ 時速30km以上出せませんので、他の車輛とかの速度差があり危ないから ですけど その原付バイクが左端を走っているのに、自転車が真ん中にいていいわけ がありません。 と思います

charinka-
質問者

お礼

こんな狭い車道でも、 車道の左を走っていればいいんですか? どう見ても危険だと思いませんか? http://blog-imgs-48-origin.fc2.com/c/i/c/cicadan/2011110621402181d.jpg

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

自転車は軽車両なので、左側端を走行しなければ、道交法違反です。 (左側寄り通行等) 第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

charinka-
質問者

お礼

左側というのは、 道路の中央から、 少しでも左ならいいんですよね? 後続自動車が追い抜けなくても。 道路のギリギリ左端は、 自転車にはかえって危険とも言われています。

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