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市民プールでのトラブル
44才男サラリーマン。9才の女の子と5才の男の子がいます。2人とも水泳が好きでよく、近所の市民プールに行きます。(2人とも水泳教室にも通っています。)今週の日曜日午前中、母親と5才の男子2人で、いつものように市民プールに行きました。そこでの出来事です。子供は背泳ぎの練習のため、プールのヘリにしがみつきスタートの練習をしていました。母親が背中を支え指導しての練習です。コースはフリーのエリアでスタート練習はNGではない場所です。(確認済み・飛び込みはNG)。そのスタート練習の最中に、男性(50-60才)の体に2度ぶつかったようです。2度目にその男性は、ぶつかられカーットなったようで、子供の水泳キャップごしに髪の毛を捕まえ2-3度左右に振り回したとのこと。その後、その男性はプールの監視員を呼び(男性が呼んだ)、「周りをみず、この子がスタート練習をするので危ない!」と指摘したため監視員(若いバイト風)の人が、びびって(この男性はヤクザ風怖い、だが小学生の子供ときていた)私の母親に、「危険な行為をやめて下さい」と注意したようです。確かに、スタート練習でぶつかったのは悪いと思いその件に関しては謝ったとのことですが。水中で髪の毛をひっぱり、大の大人が子供を振り回す行為は危険であると抗議したようですが、監視員さんはびびってその男性に注意が出来なかったとのことです。(びびっている、というのは母親の主観です)。子供な5才でプール下に足がつきません。その子の髪をひっぱり振り回すのは・・・・ちょっとした暴行と思います。私が(父親)、その数日後、市役所経由で市民プールの責任者と電話で話しました。責任者は、「確かに、おのお父さん(暴行した男性)は、ちょっとやりすぎでした、おかしいと思いました、」とのこと、「ただ、小学生のこと一緒にきていたので、これ以上危害を加えるとは思えなかったので、そのままいてもらいました。」子供にけがはありませんが、恐怖心はかなり生まれています。こんなケース刑事事件にするべきでしょうか?
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- over_the_galaxy
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左右に振り回す、、、どのくらい? 5センチなら、私の主観では大したことないね。 水の中、、、正確にはプールの中であって水中に顔を押し込んでやったのでは無さそうですね。 母親は謝罪したようだけど、おそらくぶつかっても知らん顔、 振り回されて初めて一言だけ謝り、残りは「暴力暴力」だったのでは? 、、、嫌味な書き方ですみませんが、詳細はよーーーーーく確認すべきです。
- rokometto
- ベストアンサー率14% (853/5988)
逆に訴えられるとかばかじゃないの? こどもの髪捕まえて振り回すとか暴行に決まってるじゃん。 被害届出しとくべきですね。 こんなアホがいるから体罰や虐待がなくならないんだよ。 こどもに対する許容の心が日本から失われすぎ。 なのに老人は大切にしろとか言うんですから、日本の高齢者は本当に高慢ちきで鼻につきますね。 道を歩いてて見かける一番マナーやルールを守ってないのは高齢者です。
- hirama_24
- ベストアンサー率18% (448/2473)
周りに人が居るのにスタートの練習をさせたその母親が悪い その後の、その男性の行動も悪いですが、元はといえば監視を怠ったその母親が原因です、子供に何の罪は無い。 これを刑事事件にするのなら、お子さんに対しての傷害未遂で逆に訴えられますがいいですか?
- STICKY2006
- ベストアンサー率29% (1536/5269)
こんちは。 んんん。。。 まぁ、子供の件でもあるから、まだ痛みもあってずいぶんと怖がっている。のならば、親としての立場上、いろいろ動くのもアリかと思いますけど。。。 (あぁ。でも怪我は無いって言ってるか。 なんちゅーか。。。こんな事も怒れない世の中なんだな。と。 >>子供の水泳キャップごしに髪の毛を捕まえ2-3度左右に振り回したとのこと 確かに、60歳男性が子供にこんなことしたら、鞭打ちになったり、最悪、骨がどうにかなったことも考えられますが、怪我が無い。 って言ってる以上、力の加減はしていたんでしょう。(まぁ、していても怪我させてしまうようなこたありますが。 >>恐怖心はかなり生まれています 「普通」でしょ? 誰だって、怒られりゃ「怖い」です。 悪いことして怒られるから怖い。怖いからそれはいけないことなんだな。と理解する。 それも当然だと思ってましたが。。。 それに、トラウマというレッテルを貼るか、精神的にどーこーという病名をつけるか、「カテ」として、子供の成長に繋げられるよう教育するか は親次第じゃないかと。 >>こんなケース刑事事件にするべきでしょうか? 複雑ですね。 数日、体に痛みが残ってるようなら、親の立場としては「当然でしょ!」とも思う気持ちは分からないでもないですが。 自分だったらどうすんだろ。。。 お互い常連で顔見知りだったりしたら、直接言うかもしれないけど、 「こっちも悪かったすまない!でもそっちもそれは無いでしょ!それは分かってもらいたいな!」 ぐらいな感じですかね。 いまだ痛みがあるようなら。。。診断書とってその先。。。も考えるかも。 怪我も何もなく、心の問題だけだと思う。ってなら。。。正直、刑事事件だ!告訴だ!なんていってる暇あったら、子供の心のケアしたら?と思う。 (まぁ、いざその立場になったら、できるかどうかわからないけど。 怒られりゃ怖いのは当たり前で、それを放っておいたらトラウマになるなりなんなりするのも当たり前かな。と。 ただ、心の問題のほうは、ケアなり、その事柄の捉え方次第で何とかなるかと(しなきゃいけない)思ってるので、 少なくとも、子供と一緒に振り返ってみる必要はあるのでは?(それが教育かなとも思うし。 もうちょっと意地悪な見解で、60代のおっちゃん側の味方。として意見したとすれば ・悪いことしたら怒る、注意するのは当たり前だろう。 ・人にぶつかるという危険な行為を「2回」もしているだろう。 ・そもそも、親がついていて「2回も」ぶつかるとはどういうことだ。ちゃんと見ていないのか。 とか。 まぁ、民事。。。だと思いますけど、 「親が子供をちゃんと見ていなかったために、他人に怪我をさせた場合、親に責任が発生する」という事案もあるようですので、 向こうも、「オレも怪我をした。」とか言って動くことだって出来なかない。とは思いますよ。 (仮に、5~60の男性と5歳の男の子とは言え、5歳の男の子の体重で、スタート時の威力のままぶつかったりしたら、結構痛いですよ。 >>子供の水泳キャップごしに髪の毛を捕まえ2-3度左右に振り回したとのこと。 これの程度がよく分からんので、自分だったらどうするかでも悩むとこですが、怪我の有無で判断するかもしれません。自分は。。。 (「振り回した」という表現も。。。悩ましいところですし。相当痛いだろうから、怪我無しってのもなぁ。。。。と。
- habataki6
- ベストアンサー率12% (1182/9781)
<髪の毛を捕まえ2-3度左右に振り回したとのこと かなり痛いですよ 暴力行為は見逃してはいけません 知り合いなら許容できるかも知れませんが 他人なら 関係ありませんのですぐに通報するべきでしょう なぜなら何かの理由があれば暴力をしてもよいという 事にはなりません 怖いとかいうけどトラブルを避けて いませんか
- qualheart
- ベストアンサー率41% (1451/3486)
した方が良いと思いますよ。 ちょっと酷い話ですし、そのような人に二度と着て欲しくないですしね。 実際に訴えてどうにかなるかは分かりませんが、少なくとも本人に対して聴取が行われれば、本人も萎縮して二度としないようにするか市民プールを利用しなくなるでしょう。 実際に罪にならなくても、本人への抑止力としては効果がある可能性がありますからね。 ご参考まで。
- kanakyu-
- ベストアンサー率30% (1916/6194)
わたしも市民プールいってます ^^ 水泳たのしいですよね! すごいストレス解消になってます。 水泳しているのにそんなにカーッとなって切れる人なんているんですね~ 水泳している人はみんなストレス解消できて穏やかなのかと思ってました。 背泳ぎはよく人にぶつかってしまいますね。 わたしもしょっちゅう誰かにぶつかってますが怒られたことはありません。 とくに日曜ともなれば人出も多いだろうし、なおさらぶつかっても仕方ないと思います。 コースを無視して横切っているような人は別だけど・・ わたしはまだ日の浅い初心者ですが、 水泳やってる人にとっては、多少ぶつかるのはお互い様という認識のようですよ。 ちょっとぶつかったぐらいではいちいち謝ったりもしないという人も少なくないらしいです。 体罰? はまずいと思います。 世代の違いかもしれないけど、50代60代ぐらいの男性って、傲慢なクレーマーみたいな人がたまにいて怖いですね。 刑事事件になるのかどうかはわかりません。むしろ民事? でも、そのような制裁よりも、 やりすぎたことを謝ってくれること、今後は注意はしても暴行をくわえないことを 約束して欲しいですね。 そうでないと安心してお子さんつれて来られないですね。
- lisyaoran
- ベストアンサー率50% (202/398)
一般人なので専門の方の回答があるようでしたらそちらを参照してください。 刑事事件にしても良いでしょう。 もちろんその人とは二度と仲は修復されなくなるでしょうが、今回の場合は問題ないでしょう。 暴行罪で訴えることは可能です。 髪の毛を引っ張ることも暴行罪の要件である「相手に対する不法な有形力の行使」に該当します。 2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられます。 ですが、この行為が軽微な行為であるとされてしまえば、起訴されることはないかもしれません。 もし子供にトラウマが植え付けられているようでしたら、そちらから慰謝料などの請求を出すことができるかもしれません。 PTSDも傷害であるという最高裁の判決が出ていたと思いますので、もしかしたら傷害罪を適用出来るかもしれません。 子供の様子がおかしいようでしたら小児も受診可能な精神科などを受診して、PTSDになってないか診察かカウンセリングを受けるのも良いかもしれません。 PTSDになってしまい、水泳をしようとしたり大人の男を見ると体硬直してしまったりするようになってしまっては悲惨ですから。 本気で訴えるように持って行きたいのであれば、無料相談などで一度弁護士の方からアドバイスを貰ったほうが良いかと思います。 もっと詳しくわかりやすく説明してくれるかと思います。