6月に自転車で自転車専用道路をまっすぐはしっていたところ、コンビニに
6月に自転車で自転車専用道路をまっすぐはしっていたところ、コンビニに入ろうとして曲がってきた車にぶつけられました、相手ドライバーの保険会社のひとに、「修理の見積もりと自転車の写真を送ってください」と言われ、自転車屋に行ったところ修理費は39,000円といわれ、新しい自転車を23,000円で購入し、その旨を保険会社に伝えました。ところが今頃になって、修理費はゼロ(全くでない)というのです。どうしても請求するというのなら、過失相殺により、相手の車の修理費の1割の過失分としてこちらが支払わなければならない、ということです。どう考えてもこちらに過失はないとおもうのですが、たとえ自転車でも、少しでも動いていたら過失が発生する、といわれましたが本当でしょうか。それにしても、車の修理費って、230.000円もするものなのでしょうか。今後どのようにしたらよいのでしょうか。どなたか教えてください。