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養育費減額について

こんばんは。 養育費の減額について元の妻に相談したいと連絡したところ 自分だけでは承諾が済まないので娘に話してほしいと 言われました。 確かに娘に払っているものですから何らかの話はした方が よいのはわかりますが、まずは元妻と話をするのが 先決かと思っています。 このような話をされた場合、どう対処するのがよいでしょうか? ちなみに元妻は再婚し娘は養子縁組されています。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

タイトルでは「養育費減額について」となっていますが、本文では誰に対して減額請求していいか、とのご質問のようです。 その養育費の支払いは、単なる夫婦間での約束なのか、それとも裁判所の関与した調停か又は和解か、どちらでしようか ? 前者であり「・・・娘に話してほしいと言われました。」と言うことであれば、娘に対して請求すればいいことですし、後者であれば、当時の当事者(元妻と思われます。)に、調停の申立などすればいいと思います。 いずれにしても、相当期間も経過しているようですし、事情も変わっています。 そのようなわけで減額は認められると思います。

yoppy370
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 養育費については離婚調停で取り決めました。 元妻には娘とではなく話をしようという事に なり、話し合いが一先ずできました。

  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.1

娘が養子縁組した場合、養育費について、第1次的義務者は、養父になります。実父の義務は免除されます。 ただし、母親の承諾、ないし、家裁の審判が必要です。 母親が同意しないなら、家庭裁判所に調停を申立ててください。調停は、弁護士なしでも、自分でできます。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/chspsai.html
yoppy370
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 元妻との話し合いで、養育費免除の話をして 仕方ないという事にはなったのですが 今度は再婚相手が多額の借金をしていて 現在は同居もしてなく、その相手とも本当は離婚したい という事を言ってきました。 話が飛躍しすぎてにわかには信じ難いです。 免除したら、娘との面会の調整はもうしないと。 調停で話したところで恥ずかしい面が明らかになる ので調停には申し立てしてほしくない感じではありました。 心情的にはいろいろと考えることもありますが まずは相手側の事情はどうあれそれは私には直接関係ないことであり 再婚相手が戸籍上の養父になっている以上当方の権利は主張しておきたいと思っています。 調停でなく同意が出来そうであればその方向に持って行ければと 思います。

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