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実名内部告発

とあるブラック企業があり その内部での悪事を実名で公表しようとした場合 日本国内から海外のサーバにアップしたり 書き込んだりした場合、罪に問われるのでしょうか?

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.6

悪事=犯罪ならば、当然、公益に関する情報なので、公表しても名誉毀損罪にはなりません。

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  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.5

<<海外サーバへアップした人間をどうやって日本警察は特定するのですか? それは、難しいですね。 しかし、何の為に海外へ?と問いたいのですが、やめときます。 ただ、外資でも、日本国内に支店や日本企業でも海外拠点があり、そこで足がつくことなんて有り得るかも、知れませんよ。(途上国では無いでしょうが) いずれにせよ、実名を挙げられたものが、この事実を知り、発信元が解かり、告訴すれば、ですが。

timespace
質問者

補足

みなさんのご回答を見ていると 国外で国外のサーバにアップすれば 確実に足もつかず、不届きな連中に制裁を加えられそうです。

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  • ura235
  • ベストアンサー率18% (165/870)
回答No.4

社会的強者が行う悪事の事実であれば 公表しても罪にはならないでしょう。 あなたのような方が東電内部に少しでもいれば 今回のような大事故は起きなかったでしょう。

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noname#187563
noname#187563
回答No.3

犯罪なら警察へ通報。労使間問題は労働基準監督署が担当。 公益通報としてやれるならこちらを研究してください。 http://www.mhlw.go.jp/shinsei_boshu/kouekitsuhousha/ 何事も慎重に行動することです。

timespace
質問者

補足

役所はそんなに信用できるのでしょうか? どこまでやってもらえるのでしょうか?

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

普通に不特定多数が見る事が出来るのなら、名誉毀損、業務妨害なんかになるのでは。 事実だからとか、海外のサーバだからとか、関係ないです。 刑法 | (名誉毀損) | 第230条 |  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

timespace
質問者

補足

海外でも日本の警察力は行使されるのですか? 海外サーバへアップした人間をどうやって日本警察は特定するのですか?

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  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.1

中高年です。 実名をネットサーバーにアップして、名誉毀損で訴えられた者も実際に居ます。 それで、罰金100万円を支払ったそうです。 そんなことするより、企業の悪事は、労働基準監督署へ申告した方が賢明です。 効果の是非は、期待できませんが、これが正当な方法です。

timespace
質問者

補足

海外サーバへアップした人間をどうやって日本警察は特定するのですか?

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