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健康保険は何歳まで払うのでしょうか?

年金は60歳まで払えばいいのですよね? 例えば、60歳になって会社を退職した場合 健康保険はもう払わなくていいのでしょうか? 退職後誰かの(息子など)の扶養になれば払わなくていいけど 誰も扶養してくれないなら、死ぬまで払わなくちゃいけないですか?

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  • simotani
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回答No.5

正確には、年金保険料の納付義務が60歳で終わるのは国民年金だけです。 厚生年金保険の年金保険料は70歳迄納付義務があり、60歳超で加入しながら受給する場合在職老齢厚生年金として併給調整を受けます。 健康保険については生涯何等かの保険制度に加入し、その保険料を負担します。通常、退職した場合国民健康保険に加入します(退職から2年間を限度に職域の健康保険に任意加入出来る制度もあり、退職金等で国保保険料が跳ね上がる危険に備える事が出来ます)。また75歳になると後期高齢者医療制度に全員加入します(引き続き継続して就労していても強制移籍。但し傷病手当金の規定が無いので75歳以上継続雇用の場合注意が必要です)。

CHNKHHXJCXC
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  • life2_001
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回答No.4

そうですね。。人間は死ぬまでなにかしらの保険に加入しなければなりません。 社会保険の次に退職する年になったら国保。その次は後期高齢ですね。。 まあ義務は義務ですが実際に無保険の方もいますが その場合は全額負担。今の年寄りなら年金も多いので全額負担でも病院に書かれるでしょうが これからの人はまず年金のみで医療費全額負担で病院は書かれないでしょうね。 もし無保険で病院にかかれば風邪一つでも2.3万の自費は取られますし もし入院、手術となれば全額負担ですと数百万の請求が来ちゃいますからね。

CHNKHHXJCXC
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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >年金は60歳まで払えばいいのですよね? はい、再就職しない場合はそうなります。 『適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>…適用事業所に常時使用される70歳未満の方は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となります。 >例えば、60歳になって会社を退職した場合健康保険はもう払わなくていいのでしょうか? いえ、75歳になるまでは、「市町村国保」の被保険者(加入者)になります。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 75歳になってからは、「後期高齢者医療制度」の被保険者になります。(「被扶養者の制度」も75歳未満が対象です。) 『後期高齢者医療制度の保険料』 http://www.k-cycle.com/2009/07/no.html >退職後誰かの(息子など)の扶養になれば払わなくていいけど誰も扶養してくれないなら、死ぬまで払わなくちゃいけないですか? はい、そうなります。 なお、退職後の「【公的】医療保険」は、「市町村国保」と「家族の加入する健康保険の被扶養者」の他に、「任意継続」という選択肢もあります。(最長2年) (協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 ******* (参考情報) 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

CHNKHHXJCXC
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回答No.2

息子さんの扶養に入れてもらうとか出来れば 今の段階では75歳までは扶養でいられますので 保険は払わなくて済みますが・・ 76歳からは健康保険に関しては抜けなきゃいけないですので そうなるとまた健康保険かけていないと・・ 病院行ったときに全部自己負担になります。

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  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

死ぬまで払います。

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