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墓地隣接地の課税

田舎に200坪程の墓地があるんですが、墓地自体は非課税なんですが隣接地が林、山林、畑などとなっており課税されています。1000坪程あるのですが用途を墓地に変えることは出来るのでしょうか?

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noname#8878
noname#8878
回答No.1

実際に土地の使用状況を墓地にすれば、課税上の用途の変更は可能ですが、墓地は市町村や宗教法人でないと保健所から経営許可が出ないし、農地の場合は農地法の転用許可などを取る必要があります。簡単には変えられません。また一旦墓地にしますと、通常土地の評価額が下がりますので損得をよく見極めてください。

kyuhka
質問者

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 ありがとうございました。

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