- ベストアンサー
住居侵入窃盗未遂の時効について
110番で警察官が来ましたが、半年前に別れた妻と兄だつたからと、警察官何もせずに返しましたので、後に警察署へ行き3回目ぐらいで、被害届を受理してもらいましたが、県警等にも相談に行き2年半になりますが、調べているとの返事ばかりです、警察が時効に成るまで引き延ばしているのではと、疑っています時効は何時までてしょうか、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
窃盗未遂の時効は7年で住居不法侵入は3年です。 なので今は捜査中と考えて下さい。刑事ドラマみたいに簡単に 解決するもんではないです。
その他の回答 (2)
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2
しぶしぶ「被害届」を受け取ったのですね警察が・・・ 間違いなく捜査はされてますよ。新しい証拠の提供という捜査。 検挙するポイントは「別れた奥さん・お兄さんが罪を認める」が必要。 自分の荷物を取りに行っただけ。と言われると捜査はそれ以上出来ない。アウトだね。 立件したいなら「弁護士」へ!
質問者
お礼
有難う御座いました、やはり先生に相談すべきか悩んでいました、 決心がつきました、元妻なので悩んでいましたが、二人の態度が許せないので、先生を探して 出来たら告訴も視野に相談してみます。 本当に有難う御座いました。
- perikoro
- ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.1
住居侵入罪は最高刑が3年ですので、公訴時効は3年となります。
お礼
有難うございました、悩んでいましたので心強い御回答本当にありがとう御座いました。