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日本親族ビザ申請 保証人の所得0について

親族ビザを申請するに当たって、課税証明が必要みたいなのですが、 私は24年度の6月に入社したため、平成24年度(平成23年度の所得)の年税額、 総所得金額共に0円となっています。 0円なので、ビザ申請の保証人として成り立つ&審査通るのでしょうか。 ※申請先は中国となります ※申請人は還暦を迎えられた方です ※所得控除の内訳は24年度に申請したとおりの人数と金額が書かれています。 この控除内訳はは審査対象となるのでしょうか。 ご教鞭よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yake2001
  • ベストアンサー率39% (661/1677)
回答No.3

親族訪問の一次短期査証を申請しようとしているのですね。 身元保証人の資料として、課税証明または確定申告の税務署受付印のある控えとなっているので、今週中に質問者の住所を管轄する税務署に行って確定申告をすれば、その控えを使えはずです。 昨年6月入社ということなので、昨年度の源泉徴収票はあるはずですから、特別な収入や支出がなくとも個人所得税の確定申告はできるでしょう。そこには少なくともいくらかの所得と課税額が書かれるはずです。 なお、提出先は招聘する方の中国戸籍(戸口簿)の省を管轄する日本国大使館領事部もしくは日本国領事館ですね。査証審査はかなり厳しく、滞在予定表も正確に(招聘人の自宅に泊まるなど)、違法就労を疑われないようにキチンと書かないと査証発給拒否などということもよくありますから慎重にしてください。また、査証申請は指定の旅行会社経由となりますが、いい加減な会社やいい加減な担当者に当たると提出書類のチェックがいい加減になって、発給拒否率が高くなるように思いますので、どの旅行会社を使うかもよく調べて決めてください。 ちなみに発給拒否の場合、異議申し立てもできず、拒否の理由も教えてもらえず、対処のしようがないという困った事態に陥ることもありますので、気をつけてください。

TEN1984
質問者

お礼

詳しく教えていただき本当にありがとうございます。 早速、確定申告へ行ってきます。

その他の回答 (2)

回答No.2

  保証人を複数立てるとかしてみてはどうですか? 質問者さんと、他に家族や親戚などで収入のある人に保証人になってもらう 一度申請前に管轄の総領事館に電話してみるといいですよ 国際電話になっちゃいますけど確実だと思います 扶養控除については済みません、分かりません

TEN1984
質問者

お礼

そうですね、その方が無難ですね。 ご回答ありがとうございます。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

>課税証明が必要 なら厳しいかも。

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