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確定申告について。

従姉が今まで応援してきたアイドルグループのファンを辞めるのでグッズやDVD,CD、トレカなどオークションに出品しようと思っているみたいです。 今そのグループは人気で従姉はデビュー当時からファンなのでもう廃盤になったものなどたくさん持っていてオークションに全部、出品すると200万以上になると思うと言っていました。 そこで質問なのですが趣味で購入したものをオークションに出品しても確定申告は必要なのですか? レシートなどは持っていないと思うのですが、どうやって確定申告するのかも教えて頂きたいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…趣味で購入したものをオークションに出品しても確定申告は必要なのですか? はい、簡単に言えば「儲かった」場合は、原則、「所得税の確定申告」が必要です。(「申告納税制度」と言います。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 「オークション(競売)」での売却は、「譲渡所得」というものに分類されます。 『No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >>譲渡所得の対象となる資産には、…書画、骨とう…などが含まれます。 >>譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、…競売…なども含まれます。 (日用品ではなく)「趣味で購入したもの(グッズなど)」は、(あまりピンとこないかもしれませんが)「書画、骨とう」のようなものと考えて問題ありません。 なお、「4 所得税の課税されない譲渡所得」の項には以下のように記載があります。 >>書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。 つまり、「落札価格」が「30万円以下」の場合は、「課税されない」=「申告の必要がない」ということです。 --- ちなみに、「趣味で購入したものの処分」なら問題ないですが、上記リンクには以下のようにも記載があります。 >>(5) (1)から(4)までの資産以外の資産を相当の期間にわたり、継続的に譲渡している場合の所得 → 事業所得又は雑所得となります。 つまり、(不要品の処分ではなく)「商売、あるいは小遣い稼ぎが目的」で、オークションを利用している場合は、「(税金が優遇される)譲渡所得とはみなしません。」ということです。 「相当の期間にわたり」や「継続的に」は、明確な規定はありませんので、「どの所得が妥当か?」については、最終的には、「税務署」が判断することになります。 ******* 譲渡所得の計算のしかた ※「1個又は1組の価額が30万円以下」で落札されたグッズは除外しますので、「申告の必要があるか?」は微妙ですが、「200万以上になると思う」ということですので、念のため解説してみます。 「国税庁」のサイトは以下の通りです。 『No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm 『No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式以外の資産を譲渡したとき)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm 具体的に「グッズ」を売った(譲渡した)場合に当てはめる場合は、 「30万円を超えたもの」を、以下のように2つに分けます。 ・「買う→売る」…5年を超える(長期譲渡所得に該当) ・「買う→売る」…5年以内(短期譲渡所得に該当) ※「所有期間」が長い場合は税金が安くなります。 --- 次に、「譲渡益」を計算します。 ・落札価格-「買った値段」-「出品・落札などの費用」=譲渡益 求めた「譲渡益」から、「特別控除(最大50万円)」を差し引きます。 ・短期の譲渡益の合計-50万円…A ・長期の譲渡益の合計-(50万円の残り)…B そして、 ・A   =短期譲渡所得 ・B×1/2=長期譲渡所得 となります。 具体的に申告書に書くと以下のようになります。 『確定申告書の記載例』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2012/index.htm >>申告書B(第一表・第二表) --- ちなみに、「給与所得者」=「『給与所得の源泉徴収票』を交付される所得がある人」は、「給与所得」【以外の】所得が「20万円以下」の場合(など)は、「所得税の確定申告」はしなくても良いことになっています。(「住民税」のルールは違います。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html また、「他に一切所得がない」場合は、【税金の計算をする時に差し引く】「基礎控除(38万円)」というものがあるので、「すべての所得が38万円以下」ならば、「所得税0円」になるので、やはり、申告しなくても良いことになります。(その場合でも「住民税」は違います。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>…結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 ※税金の計算は「1月~12月」が一区切りです。年をまたぐと「翌年の所得」になります。 ※なお、「給与所得」は「給料日」が基準になりますが、「その他の所得」は、原則、「所得の生じた日」で考えます。(たとえば、オークションなら、原則、「落札日」ということです。) ******* >レシートなどは持っていないと思う… 「所得税の確定申告」は【自己申告】なので、「自分の判断で」申告してよいものです。 ただし、【仮に】、「税務署」から「確認」が来た時には、「申告内容が正しい」ことを証明する必要がありますので、「どうやっても証明できない」場合は、原則、「買った値段=0円」とせざるを得ません。(たとえば、「もらったもの」なら「取得費」は0円です。) 『確定申告後に税務署から来署案内?』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html ******* 以上の説明で「よく分からない」場合は、「税務署」(民間なら「税理士」)が相談先になります。 相談したら、念のため、職員さんの「所属部署」と「名前」くらいは控えておたほうが良いです。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html 『サイバー税務署が来た(その1)』 http://www.uehara-kaikei.jp/column/?p=611 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します