最低限の実態をつくるべきだと思いますよ。
法律上では、営業所などでは登記は不要です。あくまでも、ある程度の決裁権限を与える支店についてだけ登記が必要なのです。
このようなことから、一般の事業所で言えば、営業所の所長<支店の支店長という図式もわかると思います。ただ、零細の支店のない営業所はそれだけではないと思いますが、登記は不要でしょう。
私の知人にも営業所をいくつも用意しているところがあります。
建設業の資材置き場にプレハブをおいただけの営業所もあります。
取引先の会社の机を借りての営業所などもあります。
ですので、営業所専用の電話と郵便受けを含めた表札ぐらいはおくべきでしょうね。
電話も設置に費用がかかるかもしれませんし、月の負担もあります。しかし、電話を転送させてしまえば、どこでも電話連絡を受けられます。設置が難しくても、電話番号は別に用意されたほうが良いでしょうね。共通では、営業所として疑わしく感じますからね。
最近では、光電話やIP電話で複数の番号も取得できます。加入権扶養で引くことのできる固定電話もあります。電話番号をもらいすべて転送するようなサービスをする会社もあると聞きます。
さらには、PHSという方法もあります。
住所を貸すサービスの会社もあります。
取引上のトラブルにならなければ、営業所をどのような形で設置しても、問題になることは少ないことでしょうね。ただ、法人住民税の均等割については、営業所等であっても必要になる場合があります。ご注意ください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 丁寧な説明で十分理解ができました。 参考にして即行動いたします。