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離婚したいのです。
離婚したいのですが、夫が応じてくれません。すでに1年数カ月別居しました。その間に私は離婚という結論を出し、今は正社員としての職も見つけとりあえず戻って家庭内別居という形をとりながら仕事をしています。どなたか詳しい方、教えていただきたいのですが、「慰謝料」というのは妻に支払い能力が無い場合、親まで義務が及ぶのでしょうか?父が心配しています。今の状態では私の一方的な申し出であり慰謝料を要求されても仕方がないと。私はそうは思っていませんが、離婚するためには多少は仕方がないとも思っています。もうどうしていいのかわかりません。どなたかよろしくお願いします。
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順番に考えてみましょう。 1年数か月の別居期間があったことを考えれば,困難だと思いますが,二人でやり直す方法はないかを考えてください。幸せな時間もあったはずです。行き違いにより溝が生じている場合もあります。あなたが幸せになれるのは,どちらかを冷静に考えてみてください。 その結果,離婚という結論が出ましたら,その解決方法を検討してください。お二人で,あるいは双方が信頼できる方を交えての話合いをする方法,離婚調停の申立て,離婚訴訟の提起(通常,離婚調停が不成立になってから提起することになります。)という方法があります。この場合,現在,家庭内別居という同居状態ですから,離婚調停の申立てや離婚訴訟の提起によって,御主人から暴力を振るわれるおそれがないかが心配です。調停・訴訟を選択される場合は,その点に留意してください。 解決方法が決断できましたら,その方法で,どの範囲まで取り決めるかを検討します。単に離婚だけでいいのか,慰謝料を求めるのか,財産分与を求めるのか,それらを求めるとしたら,どの程度が妥当かを考えます。 どうしていいか分からない状態であることは十分に理解できます。が,だからこそ,もう一度肇から段階を踏んで考えていただきたいと思います。 離婚を求める場合,離婚原因(破綻原因)があなたにあるのか御主人にあるのかが重要です。性格の不一致でしたら,あなたにとって,婚姻を継続できない今まであった個々の事実・事情が重要な要素となります。 慰謝料は,有責配偶者(離婚原因をつくった者)が支払うべきものです。あなたが飛び出して別居状態をつくったということは,あなたが有責者でない限り,何らの責任を生じさせるものではありませんし(慰謝料の支払義務を生じさせるものではありません。),離婚を求めた者が支払うべきものという性質のものでもありません。したがって,あなたが離婚の申出をしたからといって,あなたが有責者でない限り,あなたが支払わなければならないということにはならないのです。また,仮にあなたに慰謝料の支払義務があり,その支払を約束又は命じられた場合であっても,あなた以外の方には要求できないものです。(乱暴な例かもしれませんが,あなたに借金がある場合,お父さんが連帯保証などしてない限り,お父さんには請求できないのと同じことです。安心してください。) 調停では,有責者でない方が有責者に金銭を支払う約束をして成立する場合があります。但し,これは,「慰謝料」の名目ではなく,「解決金」,「和解金」という名目で成立させます。要するに,紛争を解決するためには,金銭の支払がないと解決できず,かつ,「解決金」又は「和解金」を支払うことを承諾している場合です。あなたが,その意味で金銭の支払もやむを得ないとお考えでしたら,一解決方法だということになります。 「私の場合、別居の事実はあるのですが(ちゃんと合意の上)、夫から言わせると「帰ってこいといっても帰ってこなかった。」となってしまうわけです。今はそれを逆手に取られて、「この1年以上夫婦としての生活を営むことを拒否した。これは悪意の放棄だ」と言われてしまっています。」とありましたが,先ほど書きましたように,別居の状態になった原因はどちらにあるかがポイントであり,あなたに有責性がなければ,合意があるかないかは重要なことではありません。「帰ってこいと言っても帰ってこなかった」ことも,いずれに有責性があったかで,そのような主張ができるかどうかが違ってきます。もちろん,夫婦としての生活を営むことを拒否したことは,婚姻関係が事実上破綻していれば,当然であり,悪意の放棄(遺棄?)にはなりません。 離婚調停手続にも離婚訴訟手続にも関与してきましたが,全て配偶者の出方によって左右されるわけですから,大変だと思います。 通常,(当然でしょうが)当事者は,自分の気持ちだけを見つめています。ただ,紛争状態を解決するためには,相手をじっくり見つめなければなりません。要は,相手を動かさなくてはなりませんから,相手の視点で,次善の策を考えてみてください。できるだけ感情に動かされないように判断していってください。 困った時は,自分だけで解決できない時は,ためらいもなく人や公共の機関に頼ればいいのですよ。一日も早く解決されることを祈っています。
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- sokura
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再度アドバイスします。離婚にあたっては、聖人君子とこれ以上一緒にいるのはイヤだ、という要求でもりっぱに通ります。別れの時に「慰謝料をよこせ」という男性に、「別れない理由」があると思いますか? 彼にとって、それは「別れたくない理由、別れられない理由」であり、正当な「別れない理由」とはなりません。 どうして、こういう別れの時、「もう一度、心から自分を見直し、二人でやり直してみよう、反省したい」という言葉が聞こえてこないのでしょうか? そういった彼の人格が、あなたの「別れる理由」です。どうしても心を通い合わせることが出来ない人との同居を認めるほど、日本の家裁は甘くありません。あなたは、それがイヤで「家」を出たのです。彼の同意なんか必要ありません。むしろ どれだけ、「人間として誠意を尽くしてあなたとの関係を修復しようとしたか」が問題です。「家」を出たことは、「家庭生活の破綻」を伝えるりっぱな証拠です。ちゃんとあなたのペースで調停は進みます。がんばって下さい。 私は、あなたの中に、「せっかく今まで暮らしてきたのだから、お互い、心から納得して別れたい、一時は愛した人だから」という心優しい気持ちが隠されているような気がします。 しかし、もう、あなたのその要求に彼は、答えることは出来ないのかも知れません。「金をくれれば別れてやる」などと言う男に、「愛の別れの辛さ」を語る資格はありません。
- shoyosi
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離婚は当事者間のことで、親に責任が及ぶことはありません。財産分与でも、親の遺産は対象外です。しかし、そればネックになって、離婚できないとなったら、親が任意に支払うケースはあります。離婚の場合の財産の移動として、財産分与もあります。これは、双方の離婚の責任問題とは、別なので、あなたの方に100%の非が有ったとしても、請求できますので、これらとの相殺も考えられた方がいいと思います。 離婚に関する一般的なサイトとして、下記参照。
- nazuna3
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queenannさん、もう良い回答は得られましたでしょうか? 私も実は同じような経験をしましたので、黙ってはいられなくなり、出てまいりました。現在、家庭内別居中だとありますが、おそらく、今の状態のままでは、良い 方向へは進展しないと思います。というのは、ご主人が離婚を望んでらっしゃらないということは、あなたの方でもっと強い気持ち(行動)を示さない限り、このまま何年も平行線をたどると思います。慰謝料をご心配のようですが、よっぽどの資産なり収入がない限り、実際にはそのようなことはあまりないように思います。 現に離婚経験者を数人知っていますが、慰謝料云々というのはきいたことがありません。本当に強く望むことに対しては、断固とした意思と決断が必要です。それなしには、この問題はのりきれないと思います。
お礼
さっそくの御回答ありがとうございました。経験者の方からのアドバイスはやはり説得力がありますね。友達にも同じようなことを言われています。夫になんとか承諾してほしくて、つい言いなりになってしまうようなところもあります。はやいうちに自分で住むところを見つけてでるような準備を進めています。それをまた逆手に取られなければよいと思いつつ。とにかく夫が何を考えているのか恐ろしいところもあり、大変に不安なのです。でも自分の幸せのために頑張ります。ありがとうございました。
- sokura
- ベストアンサー率38% (40/103)
単にどうしても別れたいから、理不尽だけれども「慰謝料を払おうか」という姿勢であれば、相手は慰謝料の額を次第につりあげて、話し合いをこじらせるだけです。 慰謝料は、本人に支払う理由があるべき時だけ支払えば良いのです。 相手がもし「相応の慰謝料を支払えば認めてやる」と言っているのだとすれば、それは、別れたくなくて、「どうせ金なんか払えないだろう」とあなたを見くびっているからです。勿論、慰謝料は、独立した大人2人の問題ですから、あなたの親まで支払い命令がおりることなどありえません。「払わなくともよい金ならビタ一文出す必要はありません。」 離婚というのはそれほど労力のいる作業だ、と意を固め、断固たる闘いを挑み、「お互いに新しいシアワセに向かって旅立ちましょう」と宣言し、徹底的に闘うべきです。 そのためには、「何故、別れるのか、そのことの理由をはっきり伝え、もうどのような事態があっても戻ることはない」と何度も何度も相手に伝えることです。 「話すのもイヤだからほっておく」ではなく、明らかな意志をもって、相手に毎日「これこれの理由で別れる」と伝え、それでも言うことを聞かねば、もう一度別居し、「家庭生活の破綻」を訴え出て、家裁へ調停を申請すれば良いのです。 この時、何度も繰り返し、離婚を求めた、という事実は、あなたにとって大きな武器となって、調停を進める、と思います。 慰謝料は支払い能力のあるなし、ではありません。支払うに足る理由があるかどうか、です。
お礼
さっそくの御回答ありがとうございました。また大変力強いお言葉に、ものすごく勇気づけられています。お察しのとおり「1千万払えばすぐにでも別れてやる」とまで言われています。それでも”支払うに足る理由”というのも難しそうですね。私の場合、暴力があったわけでも、夫が浮気をしたわけでもないのですから。私の我慢が足りないのだと言われれば、調停でもそこまでのような不安もあります。でも私にはこれ以上我慢はできそうにないので、決心したわけなのですが・・・とにかくアドバイスありがとうございました。
- nissy52
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まず家庭裁判所へ離婚調停の申し立てをします。 身分証明書と印鑑と約2000円が必要です。 管轄の家庭裁判所の離婚調停の窓口に行き、申立書とアンケートがありますのでそれに記入し、提出します。 その後、約1~2週間後に相手方に出頭命令書が送られます。 その期日に双方出頭し、調停委員、裁判官の前で離婚に至る申し出や状況を説明します。 その際に、慰謝料や財産分与などの話がでればそれについての話し合いも行われます。 相手とは待合室で顔をあわせることになるようですが、話し合いの場は別々ですのでそこで問題が起きることはありません。 あまりこじれそうなときは弁護士を通したほうが良い場合もあります。 queenannさんの場合は別居の事実もあるし、現状を考えれば離婚に問題はないと思います。 一番肝心なのが調停委員ですから彼らに充分事情を説明し納得してもらうことが大切です。 がんばってくださいね。
お礼
早速の御回答ありがとうございました。最終的な手段として調停も今、検討中です。私の場合、別居の事実はあるのですが(ちゃんと合意の上)、夫から言わせると「帰ってこいといっても帰ってこなかった。」となってしまうわけです。今はそれを逆手に取られて、「この1年以上夫婦としての生活を営むことを拒否した。これは悪意の放棄だ」と言われてしまっています。本当にちょっと困っています。でも負けずに自分の幸せのために頑張ります!
- pyongmayo
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離婚の際の慰謝料というのは、理由によるところが大きいようです。額はもちろん収入や財産によりますが。 たとえば、夫が夫として大きな落ち度がないのに、あなたが一方的に離婚を言い出し、家があなたの名義になっている場合などは、彼が出ていかなければならない訳ですから、慰謝料を請求される可能性があるわけです。 しかし、夫の暴力や夫の愛人などが原因である場合には、たとえあなたの方から離婚を言い出したとしても慰謝料を払う必要はありません。 とりあえず区役所や市役所などの無料法律相談などに相談されてはいかがでしょうか。
お礼
早速の御回答ありがとうございました。その「理由」というのが大変難しいのですよね。夫の言い分では「自分には夫として落ち度はない」となりますし、私の側から言えば「こんな夫とはもうやっていけない」となるわけですから。一方的にでも離婚を言い出すにはそれなりの理由があると思うのですが、今の時点ではそれは単なる私のわがままとしか受け取られておらず、悲しい思いをしています。法律相談、調停、等も検討中です。
お礼
早速の御回答ありがとうございました。親に責任は及ばないと聞いて安心しました。私も、もし慰謝料を請求されたとしても財産分与の請求を考えています。うまくいけばいいのですが・・・私の親は離婚には反対しており、しかもそれは単に私の我儘だと怒りまくっています。わかってもらえないのは仕方がないので、自分でできるだけのことをする覚悟です。 また御紹介いただいたHPは以前から存じておりました。毎日のようにのぞいていた時期もあります。実際に書き込みもしました。最近はちょっと内容が変わって、使いにくくなりましたが。 本当にありがとうございました。