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事業所得に対する住民税とは?
- 会社員の方にとって、給与以外の収入も重要です。販売・募集手当がある場合、住民税の申告が必要です。
- 販売・募集手当は事業所得とされ、会社からは把握されません。住民税は各市町村にて申告が必要です。
- 会社からの給与明細には販売・募集手当も含まれていますが、それに基づいて特別徴収されることはありません。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…会社の給与は一般的な基本給と商品を販売して得られる販売・募集手当から構成されています。 つまり、「給与所得の源泉徴収票」が交付されるものと、そうでないものが支給されているということですね? >…住民税は上記のような年額20万円以上というような括りがないので、販売・募集手当があれば、各市町村にて申告をしてください… これは、「所得税は国税」「住民税は地方税」で「別の税金」ということが関係しています。 ○所得税 「販売・募集手当が年額20万円以上の方は、確定申告を行なってください」 お分かりのように、takojizouさんが、勤務先から支給されている「給与(給与所得)」と「販売・募集手当(事業所得か雑所得)」【以外に収入(≒所得)がない】場合の「【所得税の】確定申告」の規定です。 「国税庁」のサイトでは以下のように説明されています。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >>2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ○住民税 あたり前ですが、「住民税」は「所得税」ではないので、ルールも違います。(地方税法) 具体的には以下の「多摩市」のサイトが分かりやすいです。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >>住民税(市民税・都民税)の申告をしなくてもよい人 >>【給与以外の所得がない】会社員やパートタイマー等で、【勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人】 >>「申告をしなくてもよい人」以外の人は、原則として住民税(市民税・都民税)の申告が必要になります。 「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じものです。 なお、「住民税」は、「無収入」でも、原則、「住民税の申告(所得の申告)」が必要です。 「無収入を申告してどうするのか?」と言いますと、「市町村国保の保険料の減額」「非課税証明書の発行」「国民年金の免除申請」などなど、「市町村」など行政の各種サービスの「基礎資料」になるからです。 >…住民税は、現在会社から特別徴収という形で各市町村に納付されているのに何故でしょうか? 「所得税の確定申告」もしくは、「住民税の申告」を【していない】場合に「特別徴収される住民税」は「給与所得だけで計算した住民税」だからです。 具体的には以下のようになります。 会社→(給与支払報告書)→市町村→(住民税通知)→会社「給与から引き去り」→市町村 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html >…事業所得だから、会社は把握できない→よって沢山収入があれば、それに応じて住民税も変わってくる、だから申告が必要?って事でしょうか? おしいですね。 「会社は把握できない」が「市町村は(原則)把握できない」になります。 >…会社から毎月もらう給与明細には販売・募集手当も含めた収入が記載されています。 「給与明細」は「税法上」は発行する義務がないので、「明細を毎月発行する」のは、会社が自主的に行なっていることです。 >…会社がその事業所得となる部分(販売・募集手当)も把握してるのだから、それに基づいて特別徴収したらいいんじゃないかな?と思うのですが・・・。 上記の通り、「会社」は、「市町村」から送られてきた「税額通知」に書かれている金額を機械的に「引き去り」しているだけで、「自主的に税額を算定する」ことができません。 ----- (参考情報) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/ 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ --- 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『大混雑の確定申告』 http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- mukaiyama
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>商品を販売して得られる販売・募集手当から構成されています… 税法から見れば、外交員報酬です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm >販売・募集手当が年額20万円以上の方は、確定申告を行なってください… 逆に言うと、給与部分で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告の義務がないという意味です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >会社がその事業所得となる部分(販売・募集手当)も把握してるのだから、それに基づいて特別徴収… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則で、しかも自主申告・自主納税が建前なのです。 ただ、サラリーマンの給与に限っては、会社が社員の納税手続きを代行してくれるだけであって、給与ではない報酬部分 (= 事業所得) に関しては、会社に社員の納税手続きを代行する義務も権限もなく、社員が自分で申告しないといけないのです。 ご質問はたまたま一つの会社が給与と報酬を得ているケースなので、そのような疑問を持たれるのも理解できますが、世の中には別の会社から報酬を得ている人だって大勢いるわけです。 したがって、給与とは別に報酬を得ている人まで、会社が面倒を見なければならないシステムにはなっていないのです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しく説明くださいまして、ありがとうございます。 税務の仕事には携わってはいませんが、基本的な事は知っといた方がいいですね。
お礼
よくわかりました。ありがとうございます。税理士さんか会計士さんなのでしょうか? 奥が深いですね。これを機にちょっと税金の事も勉強しないといけないですね。