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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:既婚者である事実を隠した交際について)
既婚者との隠れ交際による精神的苦痛と損害賠償請求について
このQ&Aのポイント
- 47歳の男性が、大手出会い系サイトで知り合った女性と交際し、結婚を視野にお付き合いをしていたが、後に相手が既婚者であることが判明。
- 交際期間中に既婚者であると分かった段階で交際を終了しており、相手の行動に対して失望と精神的苦痛を感じている。
- 旅行代金やプレゼント等の金品を搾取されたことなどにより、損害賠償請求を提訴し相手を懲らしめる可能性について法的なアドバイスを求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
実体法上は詐欺が成立します。 そして、それを民事であればあなたが、刑事であれば、検察官が立証しなくてはなりません。 しかし、婚約はしていない、後に気が変わったと言われれば、詐欺の証明は非常に難しいです。 したがって、民事で、婚姻契約の債務不履行責任を追求するのがよいでしょう。もっとも、婚約などしてないと被告が主張すると思いますが。 気になる点が一つ。相手が離婚していることです。元夫と通謀してあなたに不貞行為の損害賠償請求をしてくる危険があります。あなたは騙されていたという証拠が散逸しないように、ご注意ください。
その他の回答 (2)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2
プロポーズまでして相手も了承しているのであれば、それを解消に至った経緯により、婚約破棄の慰謝料請求が出来るくらいかな。 旅行代やプレゼント等は無理。 それができるなら、既婚者で水商売している女性は皆訴えられるでしょう。
- junkid
- ベストアンサー率17% (7/40)
回答No.1
損害賠償請求はできます。しかし、懲罰的損害賠償請求はできません。 詐欺罪で告訴して刑事事件にもできます。
質問者
補足
早々のご回答、有難うございます。 とても勇気づけられました。 昨年5月から独身と偽り交際を続け、その間にプロポーズ(結婚)の承諾までしています。 私が気になる点は、昨年の9月28日に離婚している事です。 離婚後は、法的には既婚者ではないので、 それ以降は法的には問題が無いと思います。 (何故、離婚したのかは分かりません。) 昨年の5月から離婚する9月27日までの間は、既婚者である重大な事実を隠し、 交際していた事に対して詐欺が成立しますか? 今の私の心境は、藁をもすがる思いです。 アドバイスのほど、宜しくお願い申し上げます。
補足
回答、有難うございます。 今回は遊びでお付き合いをしたのではなく、結婚を前提に交際をしています。 既婚者であれば、離婚が成立していないいない以上、 結婚など出来ないのに、相手はその重大な事実を隠して交際を続けています。 もし、良いアドバイスを頂ければ幸です。 よろしくお願い致します。