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故人のサイト存続困難!プロバイダに削除予告が…助けて!
- 昨年亡くなった父の作成した趣味のHPをプロバイダに存続させたいが、プロバイダは故人の登録を引き続き使用することを拒否し、削除して新しいIDでやり直すよう求める。
- プロバイダにはもうすぐ削除される予告があり、サーバーのスペースはプロバイダのものだが、UPしているデータは所有権を主張したいと考えている。
- 父の友人やネットで知り合った人が今も懐かしく見てくれているため、同じURLでサイトを存続させたいが、プロバイダはその要望に応じる気配がない。
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質問者が選んだベストアンサー
個人的な考えではURLは屋号商標と同じく、相続可能な無形財産として扱えるものと思います。 契約者が変更したうえで、そのURLの所有権を相続できる、という考えが成り立つのではないでしょうか。(前例判例があるかどうか知らないのであくまでも推論憶測の範囲です。申し訳ないですが) 費用はかかりますが、プロバイダの態度が悪いようなので、それを動かす意味でも弁護士に相談して、可能であれば内容証明でも送り付けてはどうでしょう。 私はgoogoopandaさんの主張されているほうに理があると考えます。
その他の回答 (4)
No3さんの回答が現実的だと思いますよ。質問者さんのお気持ちは分からんでもないですが。 >新しくやり直せ --といっても、お父様が作られたサイトを残す、という点からすれば、何も一から作り直す必要はないですし。質問者さんがどこかのプロバイダで登録→ウェブサイトを立ち上げて、そのサイトをお父様のサイトとして使えば済みますし。 で、現在のサイトには「移転のお知らせ」と新サイトのurlを表示しておけばいいワケで。 お父様がお亡くなりになってしまった以上、「故人」との契約(登録)を継続するのは難しいんじゃないですかね。
お礼
パスワードがわからないので移転のお知らせを表示することも出来ません。 新サイトのURLを表示しておいても、即削除されてはなんの意味もないわけですし。 どうしても納得いかないものがあるんですが、こちらの我侭なのかもしれないですね。 アドバイス有り難うございました。
補足
ごねまくった結果、プロバイダの利用を継続できることがわかりました。 お答え頂き、ありがとうございました。
- wassyoi
- ベストアンサー率50% (81/162)
プロバイダの利用規約によると思いますね。 屋号や電話番号という考え方もありますが、今回の場合はプロバイダの商用サービスとしてのディスクスペースを借りており、そこから紐付けられるURLはあくまでもプロバイダの判断となると思います。 極端な話ですが、プロバイダのドメイン自体がもし変更されたら、当然ですが以前のURLは使えなくなりますよね。 もっと極端ですが、私が昔契約していたプロバイダが倒産し、そのおかげでURLが変わってしまったということがありました。この場合は文句の言いようもありませんでした。 ・プロバイダが故人のアカウント取得を認めていない。 ・HP用ディスクスペースを維持するには別名でのアカウントの新規取得を行う必要がある。 ・アカウント新規取得では旧アカウントは使えない(=URLが変わる) この理屈から行けばどうしようもないことだと思います。 とにかくプロバイダが故人のアカウントを許さないというこの点に関し、利用規約等で明記されているかどうか、その点の確認が急務でしょう。 googoopandaさんのお気持ちは大変よくわかります。が、オリジナルドメインでのURLでもない限り商用プロバイダのドメインに“間借り”しているような今のURLでは維持することは難しいように思えます。
お礼
そうですね、まず利用規約を確認してみます。 たしかに、URLがかわるのは仕方がないことかもしれません。 ドメインでも取っていれば良かったですね。 回答ありがとうございました。
- pierre2
- ベストアンサー率24% (259/1070)
私だったら、なるべく早い段階で別のサーバスペースを確保してそちらで(新しいURLで)WEBページを公開、まだ使える内は前のURLにWebページ引越しの案内と新しいURLへのリンクを置いておくようにすると思いますが、、、 じゃないともめている間に期限になってページ削除、 見に来た皆さんが「ページが見つかりません」→ 「閉鎖か・・・」となってしまいます。 どこのプロバイダか分かりませんし、そこのユーザ規約を読んだ訳ではないので個人的な意見になりますが、あくまでも個人(ユーザ本人)との契約になると思うので、お亡くなりになられた場合、諦めるしかないと思います。(私も変更手続き等やってくれてもいいと思いますが、強要出来ないのでは?という意味です)
お礼
パスワードなどがこちらではわからないので(プロバイダは教えてくれない)ダウンロードはできてもアップロードはできない状態です。 したがって「URL変更しました」ということを、現在のURLに表示することができません。 たしかに、ユーザー規約と異なることは出来ないもんかもしれませんね。 回答ありがとうございました。
- popupus
- ベストアンサー率36% (37/101)
続けます。 屋号商標は会社(法人)の持ち物なので、むしろ電話番号の継承に近いかもしれませんね。 ともあれ、もめている間にコンテンツが消えてしまうのが最悪の事態なので、FTPソフトでお父様のページの内容をまずダウンロードして保全することを急ぐべきでしょう。 技術的にわからない場合は誰かホームページを作っている人に相談してください。
お礼
ダウンロードは一応しました。 私の使ってるFTPソフトは異色なのでちょっと不安は残りますが。。削除されずにすめばいいのですが。 どうも有難うございました。
お礼
ありがとうございます! >屋号商標と同じく、相続可能な無形財産 その教えていただいたお言葉、プロバイダに言ってみますね。 シロウトだとバカにされてそうなんですが、おかげで妥当なことを言い返すことができそうで、嬉しいです。 弁護士さんに相談するのも考えてみます。 >googoopandaさんの主張されているほうに理があると考えます そういっていただけて、本当にうれしい。 自分がいけないことしてる?クレーマーになっちゃってる?ような不安がありましたが、勇気がでました!ありがとうございました。