- 締切済み
酒を飲んで運転して事故を起こした者について
睡眠導入剤を飲んで四輪車を飲酒運転して当て逃げをして、当てられた四輪車に乗っていた被害者から追跡されたため、捕まった者の裁判を傍聴しました。被告人は「軽い接触事故だったので気付かなかった、当て逃げするつもりなどなかった。」と主張していました。 睡眠導入剤を飲んでいたことついて被告人はしばらくのあいだ黙秘していたので尿検査することができませんでした。そのため被告人が危険な運転をしていたことを十分立証できない状況での裁判でした。酒と睡眠導入剤を飲んで運転することは肝臓の解毒作用が弱まるので極めて危険な運転です、これは常識です。 このようなケースがあるので酒を飲んで事故を起こした者は酒気帯び運転で軽い物損事故であっても尿検査をするべきではないでしょうか? 重大な事故を起こした者なら酒を飲んでいなくても体調を調べるために尿検査をするべきではないでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
>酒を飲んで運転中事故を起こした者及び運転により重大な事故を起こした者と私は尿検査の対象者を限>定していますよ。 ますますひき逃げ事故が増え すぐに救急車を呼べば助かる命が 次々と失われていくだけです。 個人的な鬱憤を晴らすために運転者を厳罰に処しようとする姿勢よりも 被害者をより守るほうに力点を置かなければいけない事は 言うまでもありません。
- nijjin
- ベストアンサー率27% (4811/17776)
1.検査は強制ではなく任意である事 2.検査費用がかかる事 3.実際に薬物が出る確率 1.については拒否し続け、裁判所など法的な手続きを取っている間に体から抜ける事も考えられます。 2.については税金があがるでしょう。 3.については実際に薬物が出る確率が低ければ無駄使いとしてオンブズマンなどから削減を求められます。 実際、そのために税金で毎年10万とか取られるとしたら賛成する人は少ないのではないでしょうか?
補足
1.酒と薬物を同時に摂取すると肝臓の解毒能力が弱まり、なかなか体内からなくなりません、この場合、警察は強制検尿に至るまでの間、容疑者にできる限り水分を摂取させないようにするべきでしょう。次に任意による検尿しかできない場合について説明します。容疑者が任意による検尿に応じて事故当時、酒を飲んでいたこと以外、体調に問題がないと判断された場合、刑事裁判も民事裁判も有利になります。ところが検尿を拒否した場合、刑事裁判は不利にならないだけとなるだけで、民事裁判は「事故当時、酒を飲んでいた以外、体調に問題などなかった。」という主張が認められなくなり不利になります。だから任意による検尿も無意味ではありません、それなりの制裁効果が期待できます。 2.私は肝臓の血液検査と膵臓癌の血液検査をしました、これらの検査を全額自己負担した場合の検査費用は約5000円程度でした、あなたはDNA検査みたいに金がいると思っているのではないですか。それと私は検尿を行うケースを限定しています。それでも税金が上がって国民の負担になるというのならその理由を具体的に説明してください。 3.上記の説明のとおり費用はそんなにかかりません。それと検尿は容疑者の事故当時の薬物使用だけであなく体調も検査するので薬物が出なくても無意味にはなりません。
- zipang_style
- ベストアンサー率20% (425/2050)
軽い物損事故ならば、尿検査は必要ないでしょう。 検挙後の挙動がおかしく、 (麻薬、飲酒等)刑事罰の容疑が高い時は尿検査をするでしょうが、 警察官にそういった容疑がかからないくらい「普通だった」のかと思います。 >重大な事故を起こした者なら酒を飲んでいなくても >体調を調べるために尿検査をするべきではないでしょうか? 重大な事故を起したら、尿検査は行っていると思いますが。 「軽い当て逃げ」は重大な事故には当てはまらないですから。
自分もNo.2さんと同じです。 今回は追跡できたから検挙できたのであって、逃げ得をどうにかしないといけないと思います。ぶつかったのが歩行者や自転車、バイクなら助かるはずの命が助からない。 でも、重大の程度次第では強制でも仕方ないでしょう。車を運転すること自体がドライバーには大きな責任が発生することですから。 その責任を果たさないなら強制でもやむを得ないでしょう。
- rpm243
- ベストアンサー率8% (186/2090)
軽く接触の何処が重大な事故かのか? 余りにも厳罰化のし過ぎで 逃走中の重大事件が最近激増してるのでは
補足
「重大な事故」ではないが私の質問のケースは「悪質な法令違反」である。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
尿検査をするためには身体検索のための令状が必要です。 道交法違反程度でいちいちこのような事を行うのは税金の無駄遣い以外の何者でも無い。 只ではこのような事は出来ないと言うことを知るべきでしょう。
補足
酒を飲んで運転中事故を起こした者及び運転により重大な事故を起こした者と私は尿検査の対象者を限定していますよ。 質問をよく読んで回答するようにするべきでしょう。
補足
「個人的な鬱憤を晴らすために運転者を厳罰に処しようとする姿勢よりも」とは何だ?私はこの刑事裁判の被害者ではない、この裁判の傍聴人である。 検尿によって加害者の薬物使用及びその他の身体状況を確認することで事故原因解明の手がかりになり、事故減少につながるということを考えなければならない。