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酒を飲んで運転して事故を起こした者について
睡眠導入剤を飲んで四輪車を飲酒運転して当て逃げをして、当てられた四輪車に乗っていた被害者から追跡されたため、捕まった者の裁判を傍聴しました。被告人は「軽い接触事故だったので気付かなかった、当て逃げするつもりなどなかった。」と主張していました。 睡眠導入剤を飲んでいたことついて被告人はしばらくのあいだ黙秘していたので尿検査することができませんでした。そのため被告人が危険な運転をしていたことを十分立証できない状況での裁判でした。酒と睡眠導入剤を飲んで運転することは肝臓の解毒作用が弱まるので極めて危険な運転です、これは常識です。 このようなケースがあるので酒を飲んで事故を起こした者は酒気帯び運転で軽い物損事故であっても尿検査をするべきではないでしょうか? 重大な事故を起こした者なら酒を飲んでいなくても体調を調べるために尿検査をするべきではないでしょうか?
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補足
「個人的な鬱憤を晴らすために運転者を厳罰に処しようとする姿勢よりも」とは何だ?私はこの刑事裁判の被害者ではない、この裁判の傍聴人である。 検尿によって加害者の薬物使用及びその他の身体状況を確認することで事故原因解明の手がかりになり、事故減少につながるということを考えなければならない。