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不倫相手に相続はできるのでしょうか?

義父が20年ほど別の女性と暮らしています。 義母と離婚は成立していません。 義母と義父は婚姻状態にあり、住所も籍もある状態です。 ただ、一緒に暮らしている期間は別の女性の方が長いです。 それでも離婚していない限り「内縁の妻」にはなりませんか? 相手の女性に相続は全くできないのでしょうか? 20年あまりの生活は「共有の財産」などにならないのでしょうか? 先日義父の余命が宣告されました。 医療費の支払があるから、家のローンは払って欲しいとのことでした。 義母・息子家族が住んでいる家は、義父名義で支払は義父がしていました。 (一緒に住んでいないのにローンを義父が払っている理由は私にはわかりません) 家はどうなるのかな?と思います。 また、義父が亡くなった場合、喪主やお墓はどうなるのでしょう? 私は息子の嫁の立場ですが、会ったこともない義父に何の感情も湧きません。 主人は息子にあたりますが、関わりたくないといいます。 ですが、実際には相手の女性が夜に尋ねてきて、私自身困っています。 これからますますややこしいことになるのかなと思うと弁護士に相談した方がいいのでしょうか?

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  • 783KAITOU
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回答No.6

 まず、内縁とはどういう事を言うのかが分からなければ正しいアドバイスは出来ませんので内縁の法的解釈について書きます。 内縁とは 男女が婚姻の意思を持って共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体を有しているにもかかわらず、婚姻届が為されていないために法律上の夫婦とは認められない関係をいいます。従いまして内縁の成立は、夫婦共同生活と認められるような関係を成立させようとする合意と、その合意に基づく共同生活が行われていることが条件です。夫婦になろうという合意が必要です。 あなたの義父の場合は、単なる内縁関係ではなく「重婚的内縁関係」です。 重婚的内縁関係とは 当事者の一方又は双方が既に法律上の配偶者を有しているにもかかわらず、婚姻意志を持って共同生活を営む男女の関係のことです。 お尋ねの相続の問題です。 重婚的内縁関係は、公序良俗に反する行為であるから、法的に保護されないとしたものがあるが、現在の通説、判例は、法律婚と内縁の双方の実態を個別具体的に比較考量して、事実事に内縁関係にある者を保護するか否かを判断しています。 ここで問題になるのは、あなたの義父の場合、20年間の重婚的内縁関係にある、という内縁の実績と、あなたも義父の顔を見たこともないという義父の生活の実態です。 重婚的内縁関係にある者の一方が死亡した場合、一方の者は原則相続権はありません。しかし、正当な理由が無い内縁破棄の場合は、慰謝料請求が認められます。(重婚的内縁関係も同じです。) 以上の通り義父が亡くなった場合、内縁関係にある女性は相続権はありません。しかし、亡くなる前に内縁を解消されれば慰謝料を請求される可能性があります。その金額は減額されるでしょう。義父の内縁の女性が訪ねて来るのは、義父の生前に何とか話をしておきたいのでしょう。その女性には何しろ20年という内縁の実績がありますのでひと言も二言も言いたいでしょう。

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質問者

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ご回答ありがとうございました。 とてもわかりやすい法的解釈でした。 >義父の内縁の女性が訪ねて来るのは、義父の生前に何とか話をしておきたいのでしょう。 やっぱりそうなんですかね。 義父に余命を知らさないで欲しいとのことでしたが、その分周囲の人達はやきもきしているというか・・・。 いずれ義父も悟ると思いますが、その際にやはり一悶着あるかもしれませんね。 私自身は基本的に口出しするつもりはありませんが、家に住んでいる以上全く無関係でもいられず、相談してみました。慰謝料や医療費の請求はくる可能性があることもわかりました。原則としては、内縁の女性は相続できないのでしょうが、生活の実態が考慮されるとどうジャッジが下るか微妙ですね。

その他の回答 (5)

回答No.5

単なる不倫同居状態では,内縁関係 も成立しません。 内縁とは,両性が未婚若しくは単身であり,事実上の結婚生活状態にあることを言います。 離婚が成立していない状態での 内縁 は有り得ず,法定外の単なる 同棲 の存在です。 同棲の期間中に子が生まれ,認知が成立していれば,その子にだけ相続権が生じます。 ご質問の場合,遺言があってもそれは 相続 には当たらず,贈与 に当たるかと思います。 お義父さんの存命中に行われた贈与は成立していますが,遺言による贈与は,相続権者の判断次第です。 お義父さんが,離婚を考えて居られたかどうか解りませんが,お義母さんや息子さんへの慰謝の気持ちから家を残し,ローンを支払い続けられたものと推察します。 その折角の遺産を『要らない』と主張されるのは,いかにも勿体ないですね。 もっとも,遺産を相続すれば 負の遺産 (借金) も相続しなければなりませんから,相続権者が相続権を放棄することは可能です。残された医療費も,負の遺産の一部です。

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質問者

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ご回答ありがとうございます。 法定外の同棲になるんですね。相手の女性には子供がいましたが、義父の子供ではありませんので、相続には関係なさそうですね。 >お義父さんが,離婚を考えて居られたかどうか解りませんが,お義母さんや息子さんへの慰謝の気持ちから家を残し,ローンを支払い続けられたものと推察します。 私もそう思います。想像の範囲を出ませんが。 亡くなってみないとわからない部分も多いかもしれませんね。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

法定相続には子供である旦那様兄弟と配偶者である義母様です。 内縁の妻であっても遺産相続の権利はありません。 ただし、義父様が内縁の妻に遺産を相続させるような遺言書を残した場合には遺産相続の権利が発生します。 その場合であっても遺留分として、本来貰えるはずの遺産の半分は相続する権利が残ります。 仮に法的に有効な遺言書があり、相続財産が土地・建物しかなかったとするなら、内縁の妻に半分の権利が発生します。 そうなった場合、土地・建物を半分にする事は出来ませんので、価値に相当する金額の半分を現金で用意して渡すか?土地・建物を売った金額の半分を渡すことになります。 有効な遺言書がある限りはどう戦っても避けられない現実となります。 関わりたくない気持ちはわかりますが、最悪の状況にならない為にも今のうちに話し合われるのが得策だと思います。

  • nantamann
  • ベストアンサー率30% (342/1138)
回答No.3

義父の同居人に遺産相続権はありません。遺言で贈与するということはありますがそれも限度があります。揉めたら法廷で争うことになるでしょう。 >義父が亡くなった場合、喪主やお墓はどうなるのでしょう 埋葬は家族相続人がします。葬儀はする必要はありません。墓も建てる必要はありません。自由です。でもあなた方家族が放置すれば同居人がする(法的に可能)でしょう。 >主人は息子にあたりますが、関わりたくないといいます。 困ったダンナですね。大人としての自覚がないみたい。親が嫌でも子ですから義務があります。こちらが一番の問題でしょう。

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質問者

お礼

ご回答有難うございました。 基本的には埋葬は相続人になるのですね。そうすると主人になるのかな・・・。 主人は困ったところもありますが、小学生の時に父が家を出て、散々揉めていたようなので、思うところもあるのかなと思います。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

お父さんが生きているのですから 相続、喪主、お父さんに聞いてはどうでしょうか。 遺言状でも書くのであればその遺言通りに遺産は相 続されます。 遺言状がなければ、役所に届け出ている妻と実の息子 がもらえます。 家のローン払いたくなければ売っちゃえばいいし、 売りたくなければ済んでいる人で払うしかないで しょうし。 >相手の女性が夜に尋ねてきて、私自身困っています。 そんな困るような事いわれたのですか? となると財産が欲しいと言われたのかな? いずれにしてもお父さんが生きているのですから 弁護士に相談する前にまずはお父さんに相談ですよ。 遺言状は公正役場で書いた方が良いですよ。 素人が書いたのでは認められないみたいです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私自身は家に執着はありませんので、売っても構いませんが、義母はそう思っていません。 義父は余命を知らされていないので、遺言等の話はできない状態です。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

その同居人には相続に関しての権利は一切存在しません 後は 実の子である主人の判断であり、義務と責任の遂行です 子である立場には変わりません 子としての義務もあります 質問者にも何の権利もありませんから口を挟むこともでません  

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 私は口を挟むつもりはありません。

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