失業保険ではなく、雇用保険の失業給付です。
失業給付は、失業していることが大原則です。したがって、あなたは退職しても会社役員を辞任しない限り、失業状態とはなりません。ただ、収入源という意味での給付があるかもしれません。ご確認ください。
ちなみに、失業給付の要件を簡単に列記すると、
(1)雇用保険加入者が退職により失業する
(2)働ける状況で、働きたいが働く場所がない
(3)働ける場所を探す為の活動にハローワークが含まれている
などの条件があるのです。
質問だけを見ると、定年退職しても、実際に業務のほとんどにかかわっていない会社での役員報酬をもらう。しかし、就職する意思がない?と感じてしまいます。
となれば、会社役員を辞任しても、失業給付を受ける要件を満たさないことでしょう。
失業給付などを受けるための手続きをする際には、言葉を正しく、あいまいやいい加減な発言は不支給決定につながってしまう恐れもあります。特に、ハローワークでも、不正とわかっていて不正をしようとする受給を希望する人に対しても対応しています。雇用保険の財源も余裕があるとは言えません。そのため、審査でしっかりと見られると思います。また、必要に応じて、税務署などと連携しての情報交換もされることにもなるでしょう。問題となれば、最悪3倍返しなどとなります。
失業給付中の臨時のバイトなどであれば、支給計算の日数を減らし、その分支給可能期間を延長することになるでしょう。しかし、現在収入のある役員であれば、難しいかもしれませんね。
私は、もっと複雑です。税金対策で家族で経営する会社を分社化しています。法人2社の役員で、個人事業の代表者です。それ以外に知人の会社でアルバイト的に働くことで、雇用保険にも加入しています。しかし、知人の会社を退職しても、家族経営のすべての事業から抜けない限り、失業状態にならず、失業給付要件を満たさないと聞いています。そのため、雇用保険は掛け捨てと考えていますね。
お礼
遅くなりましたがありがとうございます。 参考になりました。