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駐車場での被害

どこの駐車場でも、いたずらなどの被害にあった人への責任は管理者にはないと聞いています。被害者は自動車保険とか利用するのでしょうが、明らかに管理者側に責任があり、償うとされるのは、具体的にはどういった場合があるか御存じありませんか? 今日、会社の駐車場で車体に文字を刻み込まれるといういたずらに逢った者です。

みんなの回答

  • p-22
  • ベストアンサー率21% (69/320)
回答No.2

駐車場の形態として 1)クルマ自体を預かるもの 2)場所を提供するもの とがあります 1)においてはクルマを預けるわけですから 保管中の責任は当然預かり側に発生します

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。  自動車保険は使えないと思いますよ(交通事故ではありませんから)。車両保険に入っていれば,大抵の場合使えます。   駐車場の契約の内容によりますが,明らかに管理責任があるケースとしては,フェンスが倒れるとか,車止めが痛んでいたとか,駐車場施設の管理不備ぐらいではないでしょうか。 http://money.biglobe.ne.jp/hoken/glossary/s.html#s07

参考URL:
http://money.biglobe.ne.jp/hoken/glossary/s.html#s07

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