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車の駐車のご近所トラブル相談
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今晩は この絵では状況が把握出来ませんね もしかして路上駐車ですか?だとしたら駐車 している方 全員に問題が有るのでは?路 駐と仮定するとスペースが有るとか以前の 問題になるかと思いますが駐車禁止の標識 がもし無くても幅によっては駐禁に当たります よね それに事故の元になると思います。
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- cactus48
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借家の前に道は公道ですよね。大家さんや社宅側が共同購入した私道 ではありませんよね。と言う事は誰でも使用が出来ると言う事です。 ただ使用と言うのは通行の意味で、駐車が出来ると言う意味ではあり ません。公道である限りは全ての人が安全に、事故が起きないように 使用する必要があります。 社宅の方が公道に駐車しているなら言いがかりとしか言えませんが、 社宅の方々は社宅の敷地内に駐車されているはずですから、路上駐車 をしている質問者さんは社宅に住んでいる方の通行は妨げてはいけま せん。十分なスペースがあると言われても、運転する人には運転しに くい事もありますので、今回の件は素直に応じるしかありません。 警察に通報されたら貴方の負けですよ。駐停車禁止場所でなくても、 長時間の青空駐車は罰則の対象になります。 これは普通の駐車禁止違反ではなく、放置駐車違反になります。 訴えられる前に素直に要求に答えた方が無難ですよ。
お礼
やはり駐車違反ですか・・・。 おとなしく大家さんに従います。 ありがとうございました。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
道路上を車庫にする行為は、完全に車庫法違反ですね。 自動車の保管場所の確保等に関する法律 (保管場所の確保) 第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について政令で定める要件を備えるものに限る。第十一条第一項を除き、以下同じ。)を確保しなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html
お礼
ご回答ありがとうございました
補足
補足ですが、真ん中の家の方はこの状況で車庫証明が取れたそうです。
お礼
そうですね。おとなしく大家に従おうと思います。 ありがとうございました。