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初心者マークの著作権について
商用のデザインの一部に、アイコンとして初心者マークを使いたいと考えているのですが、初心者マークには著作権はあるのでしょうか。 著作権がある場合、使用に関してはどのような制限があるのでしょうか。 ちなみに、「パソコン初心者の方へ」というようなコンテンツのアイコンとして使いたいと考えております。 よろしくお願いいたします。
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noname#159582
回答No.3
若葉マークは、「権利の目的とならない著作物」(著作権法第13条)に基づき著作権は発生していません。具体的に言えば、警察庁の指導に基づくデザインなので、著作権法第13条の3項に下記の記載があります。 「三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの」 青葉マークは、警察庁の裁決の基に行われるため、上記の著作物に該当します。 ちなみに、上記の法律文章も著作権がありませんので、勝手に引用しています。
noname#78418
回答No.2
なるほどそういうことでしたか。 車の初心者マークについては、著作権者が不明なのでなんともいえませんがおそらく自分で(模倣して)作って使用することは問題ないと思われます。 ただし、専門家ではありませんので必要に応じて下記機関などにお問い合わせください。より詳しい情報が手に入ると思います。 http://www.cric.or.jp/
noname#78418
回答No.1
具体的にどのようなマークでしょうか。 それがどこかのウェブサイトで公開されているものなら、当然著作権はありますし、使用するのなら許可が必要です。
補足
説明が足りなかったようで申し訳ありません。 自動車の初心者(若葉)マークのことです。