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パトカーの運転は違反?
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違反にはなりません。 まず進路変更の面から考えると、進路変更を禁止する場合というのは、黄色の実線で標示されています。 この場合は白線のようですから、進路変更禁止ではありません。 交差点から30メートルというような規定はないと思います。 規定があるのは、「追い越し」や「追い抜き」の場合のみです。 追い越しや追い抜きは、前車と後車がともに動いている場合を想定していますので、前車であるバスが停止しているこの場合は該当しません。 よって、進路変更禁止の違反にはなりません。 次に指定通行区分違反になるかどうかですが、指定通行区分は、あくまでも車線の先端部、交差点内でどう進行するかについての規定であり、交差点に入っていないのに、途中で曲がったからといって規制の対象となることはありえません。 指定方向外進行禁止の違反については、この場合全く関係がありません。 上記の理由により、違反ではないと思われます。
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- kimamaoyaji
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問題ないでしょう、例えば電柱工事や道路の補修工事で車両がとめられている場合、右折車線を通行することが違反となると直進は通行止めと言うことになってしまいますよね。
お礼
言われみれば確かにそうですね。 回答ありがとうございます。
- TooManyBugs
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停車中の車両を避けるため隣の車線に入り指定方向以外に進行しても違反にはなりません。 道路交通法第35条第1項但し書き以下参照
お礼
回答ありがとうございます。 ふと思ったんですけど停車じゃなく渋滞してた場合はどうなるんでしょうか? マナー悪い車が渋滞にイラついて、後方から今回のような行動を取ったのを目撃したこともありますが、問題ないってことになるんでしょうか。 それだと何か納得いかない点が残ります・・・
指定方向外で左折したんだから違反です。 ここは、右折しかできないレーンです。 バスの後から付いてゆかなければなりません。
お礼
むむ、反論意見が。 確かに調べたら『その車線に限って言えば指定された方向以外に進むことは出来ません』 とありますね
- pasocom
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問題の車がパトカーであることは質問にかんけいあるんでしょうか?。 一般車の場合ということで考えても同じですね。 質問は「右折専用車線に入ってからの左折はどうなんでしょうか」ということだと思いますが、これが黄色の車線(車線変更禁止)なら違反ですが、「車線は全部白線」だそうですから車線変更は違反ではありません。 よって、パトカーだろうと一般車だろうとこのように走ることは問題ありません。 なお、路線バスが発車しようとしている(右ウインカーを出している)状態でこういう動きをするのは道交法違反になります。 余談ですが停車している車(この場合バス)の横を走行するのは「追い越し」ではありません。道交法では「追い越し」とは動いている(進行中)の車を追い抜いてその先に出ること。とあります。バスが乗降で停車中なら、その横を通過するのはただの「通過」です。そのために別車線にはみ出るのも「ハミ禁」違反ではありません。
お礼
ふむふむ、法的にはOKなんですね。 後付けになってしまいますが信号が近いです。 信号が近い場合(30m以内???)って車線変更禁止で合ってますよね?
- aoyamayoitoko
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警察官の中には特権意識が強くて、何をしてもかまわないと思っている人がいるようですね。 現にいろんな不祥事が発生してますね。
お礼
そうですね~。殺人、痴漢、盗撮いろいろやらかしてますね。 本当に正義感でやってる人は1割ぐらいになってしまうんですかね・・・
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 大変勉強になりました