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工事現場で働く方教えてください
労働安全衛生法と安全管理のしくみにつて (1)個別工事着手前に元請と 協力業者が安全について打合わ せを実施しているか (毎日)安全朝礼 作業開始前KYミーティ ング 設備、機械、環境点検 測定 統責者巡視 作業中の指導。監督 安全工程打ち合わせ 個別作業打ち合わせ 持ち場片付け 終了時確認 (毎週)週間点検 一斉片付け 週間工程打ち合わせ 災害防止協議会 (毎月)月次災害防止協議会 (随時)新規入場者の受け入れ 教育入場予定業者と の事前打ち合わせ (8)安全ポスター・標語の掲示は よいか (9)安全衛生日誌の記載はよいか (10)指示書の発行、事後処理はよいか (11)会議の記録は整備してあるか (12)打合わせ事項の徹底はよいか (13)新規入場者」教育を実施してい るか (14)危険、有害業務に対する特別 教育を実施しているか (15)協力業者の各職長は職長教育 を受けているか。 (1)~(15)まではそれぞれ何という法令の何条に該当するのでしょうか? 宜しくお願い致します
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- mrkato
- ベストアンサー率47% (1006/2119)
検索しただけで資料精査もなく申し訳ないが、 労働安全衛生法、労安全衛生法施行令、労働安全衛生規則の判ると思われるURL 1-12、安全管理者の職分 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/a-kanri.html 13、新規入場者教育 http://www.tokubetu.or.jp/word/sa14.html 14、特別教育 http://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo50_1.html 15、職長教育 http://www.roudouanzen.com/siryou/syokutyous.html
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2802/10380)
この内容で法律と言う質問に無理を感じませんか、例えば朝礼や、一斉片付けをしないとどんな罰があるのでしょう?それにその事自体を法律で強制することは大きな問題です。 そもそも、工事現場は、有資格者の集団です、資格を所得する際には、安全管理に対する項目があり知らなかったとはいえない内容です。 貴方がこれを法律というなら、例えば一般の人が車を運転する際に、車内のゴミの片付け、積載物の整頓、車両の運行工程表の作成、とか安全衛生日誌の記載、など法律化しないといけないと言うのでしょうか?同じ事ですよ。 自動車を運転するに当たり、自動車運転免許証を取得した人間が管理する内容であり、法律化すべき内容ではないです、つまり法律で強制しなくとも、管理する資格者がその責任の元、行わなければいけない内容です、だからといって法律にしたら、プロのドライバーだろうが、主婦だろうが、例外なんて物は無くなります、例外が多様化されれば法律など無意味なものになるからです。 その為に、国家資格を持った土木や建築の1級、2級技術者がいて、監督業務を行うわけですし、それ以外の作業における、やはり国家資格を持つ技術者がそれぞれの部署を安全に管理する義務があり、あくまでも情報の共有化と安全性の確保の、その指針としてある内容です、法律ではないです。 唯一法律といえるのは、機械などの法定点検です。