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社内問題

当社では、毎月安全衛生協議会というものを開催しています。 その会議に先立って、職員、職長は提出書類があります。 未提出は罰金を取られます。 また、作業員レベルの方々でも無断欠席ですと罰金を取られます。 こんなことって違法じゃないですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

困ったものです。懲戒処分のつもりでしょうか?懲戒処分なら下記のように就業規則に規定して取り扱うのが普通です。 第○○条(懲戒の種類)  会社は、従業員が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。  (1)けん責 始末書を提出させて将来を戒める。    (2)減給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。    (3)出勤停止 省略 (4)懲戒解雇 省略 懲戒処分でないとすると、恐喝・強盗の類いです。刑法違反です。社内で賭けマージャンをしているのと同じように違法です。普通社内の賭博行為は訴えません。こうした罰金も訴えません(普通は泣き寝入りです)。 会社は安全衛生管理のため(ルーズな者の)統制を強めたいのかも知れませんが、手段が安易でお粗末です。罰金を拒否したらどうなるのでしょう? それこそ出勤停止や懲戒解雇にするのでしょうか? 本末転倒です。しかし、ことを大きくしないとやめさせることはできないかも知れません。

kna1966
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

 こんにちは。  まず、制裁は、労働基準法第91条に基づき、就業規則に制定することで実施できます。なぜ、就業規則に書くかは、労働基準法第89条で制裁の規定を設ける場合には記載することとされているためです。 労働基準法 第九十一条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。  ということで、制裁によって差し引ける金額には限度があります。  もし、これ以上の差し引く規定が労働契約で合意されていても無効となり、労働基準法の内容で規定されていたことになります(直律的効力といいます)。  もちろん、そもそも「制裁」が許されるかどうかも考える必要があります。これは、労働契約法第15条によって使用者側の恣意的な懲戒が認められないということです。 労働契約法 第十五条  使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。  ということで、貴方の質問の中には、罰金の金額が不明なこと、その規定が就業規則にあるか分からないことも違法かどうかはわかりません。  ただ、貴方の質問を読む限り、罰金というよりはけん責とか、訓告とか、口頭の注意と懲戒処分を実施したとして処分内容と対象者の実名が書いている貼り紙を社内の目に入りやすいところに掲示するぐらいの「お灸」程度が相当のような気がします。  納得できないときは、労働基準監督署や労働局などにご相談してみてはどうかと思います。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 分かりやすく説明していただきありがとうございました。

回答No.2

社内規定で罰則をつけることは違法ではありませんが、罰金は労働基準法違反になります。 しかし、結局の所会社を訴えることは事実上困難であり泣き寝入りになるケースがほとんどですね。会社に労働組合があって、そこがしっかりと機能していれば別ですが、そもそもしっかり機能していればこのようなことが平然と行われているはずもなく、結局は泣き寝入りですね。

kna1966
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

「労働安全衛生法」という法律があり、一定の規模や業種によって、会社内に「安全衛生委員会」の設置が義務付けられています。 しかし、だからといって社員に怠慢のペナルティをかけるのは筋違いです。 社員に罰を与えるなら、それはその会社独自の内部規定に基づくもので、労働安全衛生法の趣旨とは何の関係もありません。

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