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プライバシーマーク取得業者の委託先審査の基準について
- プライバシーマーク取得業者は、宅配便業者や日本郵便を委託先として選定する際、どのような基準で審査しているのでしょうか?個人情報の守秘義務に関する約款や個別の契約書の取り交わしに難しさを感じている方も多いかと思います。
- 個人情報の取扱いは企業にとって非常に重要な課題です。プライバシーマークを取得している企業は、個人情報の委託先を選定する際に、十分な審査を行う必要があります。
- コンサルタントのサポートを得られない小さな会社や一人で業務を行っている方々にとっては、委託先の選定に対する悩みが大きいかもしれません。皆さんのご意見が参考になると思いますので、ぜひご意見をお寄せください。
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まず、「信書」に該当するものは、法律(郵便法第4条)上では日本郵便株式会社及び信書便事業者以外では送ることはできません。 総務省|信書の送達についてのお願い http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics091210.html そして、 郵便法より以下引用 > 第七条 (検閲の禁止) 郵便物の検閲は、これをしてはならない。 > 第八条 (秘密の確保) 会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。 > ○2 郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退い > た後においても、同様とする。 なので、日本郵便さえ使っていれば、法律上に郵便業務の守秘義務がある以上、御社が独自に審査をする必要も存在しないと思われます。
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- afdmar
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Webページで個人情報保護のページを探し印刷して、その記載内容に基づき審査してはどうだい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 WEBページの個人情報保護のページ、というのはいわゆる「プライバシーポリシー」のことですよね。 プライバシーマークの場合、基本的に「(プライバシーマーク認定業者である)自分の会社と同等、またはそれ以上の個人情報保護体制を持つ会社に委託すること」という原則があるので、プライバシーポリシーへの記載のみでは、委託根拠としては少し弱いように思うのです。 なかなか悩ましいところですね…(^^;) ご教示ありがとうございました。
- nekonynan
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宅配サービス事業者は、個人情報保護法を踏まえた「覚書」(契約書)がありますので担当者に連絡しすれば準備してくれますので連絡して締結すれば良いのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 実は数年前に「契約書か覚書を取り交わしたい」とお願いしたところ、断られてしまったのですが、今回お願いしたところ、「会社規定の覚書ひな形のようなものはないが、御社でひな形があるのであれば、それを当社の法務で審査して、問題なければ取り交わします」との返答をいただきました。 現在、弊社の覚書文案をお渡しして、審査いただいております。 ご教示ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、郵便法の記載だけで十分な委託の根拠になるのですね。 大変勉強になりました。その方向で進めてみようと思います。 ご教示ありがとうございました。