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前照灯周りに付ける、LEDパーツは合法でしょうか。
お世話になります。 最近ABなどで、細長くLEDがたくさん付いてる光物パーツがたくさん売られています。 これをヘッドライトの周りやら、適当にあちこち付けている車をよく見ますが、 これらは合法なんでしょうか。 ヘッドライトは4つまで同時点灯可、だったはずですが、LEDは別カウントなのか、 アウディの様に最初からヘッドライト内部に組み込まれていればOKなのか、 基準をご存知の方、宜しくお願いいたします。
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おっっ!! 鋭いですね!!!! >アウディの様に最初からヘッドライト内部に組み込まれていればOKなのか、 そうなんです。 (基本的に欧州車)型式指定とるときに 保安基準に適合しない状態の車は 国土交通大臣が個別に審査し認定すれば 新車状態に限り合法になります。 これは 国家間における相互条約に基づくモノで 他国で合法である場合、当国でも個別に審査し、適法と見なす と言う対応です。 これに該当する車は 継続車検時でも合法です。 ただ、このケースでユーザーさんが困ることは 該当車種が丸改になる場合 該当箇所が、「どうあっても保安基準不適合になる」 事なんです。 まぁ、私は実際には担当したこと無いですが、 もしもそうなったときには 解決策は見つからないんだろうな、、とは思っています。
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- jtmaw0
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>LEDパーツをあっちこっちに付けている車を見ます 合法かどうかの前に、 自分で購入して、自分で取り付けしていると思います 合法でない場合、車検時に取り外せば良いのが現状です。 合法でない場合、業者は取付けを拒否しますので ヘットライトより高い位置にランプ類を常時点灯しなげれば違反にならないと言う認識です。 ディライトやフォグランプも同じです。
お礼
ありがとうございました。
- kaitaiya
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法律的に認められるケースもあります・・・・ということになります。 個々の判断はケース・バイ・ケースになりますから 具体的には保安基準第42条の『その他灯火類』と認められればokとなります。(検索はセルフで) よくある例がディライトです。 アレは前照灯(ヘッドライト)車幅灯(ポジション)補助灯(フォグ)のいずれでもないです。 で、ややこしいのが追加されたものがナンなのか?という話です。 つまり『その他灯火類』なのか車幅灯の改造(合法/違法含めて)なのかわかりづらいケースです。 この判断がケース・バイ・ケースということです。 メーカー純正やディーラーopのものでしたらこの辺はきっちりしているでしょうけど個人のdiyですと揉めるケースは多々あるかと思います。 御質問者さんがどのようにしたいかはわかりませんが、この辺の保安基準は確認してから、また合法範囲でも誤解されにくいようにしてください。 (例:ディライトの場合、スモールランプ点灯時には消灯するようになっているものがあります。これは昼間専用で夜間の通常ライトの点灯時に誤解されないように、という配慮です。個人的にも推奨します) 参考書籍 http://www.yuso-bunken.co.jp/book/book-detail/book-det931.htm http://www.jidousyakouronsya.com/kouron/training/traningbook_sub.html#jhand
お礼
ありがとうございました。
純正パーツなら問題はないでしょうが 車検のときに引っかかる可能性がありますので 車検時には外す必要があるかもしれません。
お礼
ありがとうございました。
ヘッドライトは、ヘッドライトの用を足すものが、ヘッドライトです。 ヘッドライトの用を足さないランプはヘッドライトにはなりません。 また、ヘッドライトなどのランプの数の数え方と言うのも、法律上(保安基準)で細かく規定されており、実際の光源の数ではありません。 LEDヘッドライトなどは、片側7つのLEDなどで構成されているものが多いですからね。 リヤのコンビネーションランプなども同じ考え方で扱われたりするためランプの数の解釈や法律の基準がとてもややこしいのです。 また、ヘッドライトでないとしても今度は、別のランプなどの法的基準があり、それらの決まりをクリアしている必要があります。 明るさ、灯色など細かく規定されていますので、それを逸脱しているものは違法改造になり、車検を受けられなくなります。 どれならいいのか教えろ!と言われても、図解付きで数十ページにも及ぶ基準になるので、どれが都はとても書きようがありません。 ちなみにAUDIのランプは、ヘッドライトユニットの中に組み込まれていますが、LEDのランプはヘッドライトの扱いではなく、車幅灯(ポジション)ランプの扱いです。 ヘッドライトユニットの中にあるからすべてヘッドライトだと言うわけでもないのです。 AUDIが車幅灯だからと言って、「勝手に付けて車幅灯です。AUDIと同じだ。」と言うこの簡単には出来ません。 なぜなら、車幅灯にする場合、車幅灯に関する細かな基準(明るさ、見える範囲、色などなど)をクリアできているかが問題になります。 自動車メーカーが最初からつけているものは、これらの基準を完全にクリアできているものしか付けません。あとからつけたものでは、その基準がクリアできるかどうかは、簡単に判断しにくいですからね。 飾りとして付ける場合で、法的に安全に付けるには、白または青で、明るさの暗いものを、その他灯火として取り付けるのが一般的になります。 その他灯火の基準を超える場合、フォグランプとしての扱いになりますが、その場合、今度は数や同時点灯防止等の措置を取らなければなりません。
お礼
ありがとうございました。
これは言いだすと、デコトラは違法か?、電光コマーシャルカーは?、という話になると思います。 LED程度なら、赤いものを前に付けるとかでなければ大丈夫とは思いますが。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。