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オフショア投資後の確定申告方法について
- 専業主婦がオフショア投資をした後、利益確定をする時に、確定申告する場合の方法を教えてください。
- オフショア投資の利益確定をする際の確定申告方法について詳しく教えてください。
- オフショア投資後の利益確定時には確定申告が必要ですが、具体的な申告方法について教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…それとも、400万円を一括で(1年分として)申告するのでしょうか。 あまり、難しく考える必要はありません。 「所得税」は、「儲け(所得)が確定した時点」で考えます。 ですから、たとえどんなに「含み益」があっても「利益確定」をしなければ「所得」とはみなされません。(「(個人ではなく)法人」などの場合は、その限りではありません。) 逆に、利益を確定させたら、「その所得をどう扱うか?」とは【無関係】に「所得税の確定申告」の義務が生じます。 ちなみに、「納税の義務」については以下のリンクの通り規定されています。(主婦・会社員・自営業などは無関係ということです。) 『No.2010 納税義務者となる個人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm shinkoujさんの場合は、以下の規定に該当します。 >>(1) 非永住者以外の居住者 >>非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。 「納税義務者」の申告の要・不要も明確に決まっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 つまり、「試算」してみて「所得税0円」でない場合は、申告が必要ということです。 さらに、「所得税の確定申告」については以下リンクにありますように「1年間に【生じた】所得」が対象です。(送金するしないは無関係です。) 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >その場合、その年は自分で社会保険料等も支払わないといけませんよね? 「社会保険の制度」と「税法」は直接リンクしていませんので、まったく別に考える必要があります。 >税額や社会保険料は、申告後に分かるのだと思うのですが… >その場合は申告した年の次の年にそれらを納めればよいのでしょうか。 「税額」に関しては、まさに「所得税額を確定させる」のが「所得税(国税)の確定申告」です。「所得税の納付期限」は、申告期限と同じ「3/15」です。 ----- 「住民税(地方税)」については、「所得税の確定申告のデータ」が、市町村に提出され、6月頃に「税額の通知」が送付されます。(「普通徴収」は4回払いとなります。) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ----- 「社会保険料」については、「職域保険なのか?」「地域保険なのか?」でまったく違ってきます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「専業主婦」とのことなので、おそらく「(職域保険の)健康保険の被扶養者」、かつ、「国民年金の第3号被保険者」ではないかと思いますので、その前提で回答してみます。(違っている場合はお知らせ下さい。) 「(職域保険の)健康保険の被扶養者」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすので、ご覧になってみて下さい。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 「国民年金の第3号被保険者」については、「健康保険の被扶養者」とはまったく違う「年金の制度」ですが、「健康保険の被扶養者」は無条件で「3号」の資格を取得できますので、ほぼ一体といっても良いでしょう。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 以上を踏まえまして、 ----- 「健康保険の被扶養者」は「はけんけんぽ」の説明にありますように「保険者(保険の運営者)」の審査によって認定されます。 ですから、保険者の定める「基準」を満たさなくなった時点で、「資格の削除」のための届けを提出しなければなりません。 なお、「被扶養者資格の審査基準」は、「法令で定められている部分」はどの保険者も同じですが、実務上の取り扱いに違いが存在しますので、【必ず】加入する健康保険の要件の確認が必要になります。 ※多くの保険者は「協会けんぽ」と「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「税金の制度」の「収入・所得」の考え方ともまったく違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 「被扶養者資格」を失った場合は、「市町村国保」の被保険者となります。 保険料は市町村ごとに【大きく】違いますので、お住まいの市町村でご確認下さい。 (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm ----- 「国民年金の第3号被保険者」については、原則、「健康保険の被扶養者資格」の喪失に合わせて、「1号」への種別変更届けを「日本年金機構」に提出します。(窓口は市町村です。) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『国民年金保険料』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763 >具体的にどのように申告すればよいのか、イメージが全くわかりません。 「所得の区分」さえ決まればあとは簡単ですから、税務署でご相談下さい。 なお、「雑所得」の場合は以下のようになります。 ・収入-必要経費=所得金額(儲け) ※金融商品なら、「売却価額-(取得費+諸経費)=所得金額」というのが一般的です。 ↓ ・所得金額-所得控除=課税される所得金額 ↓ ・課税される所得金額×税率=所得税 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ※「申告分離課税」の場合は税率があらかじめ決まっています。 以上の「加減乗除の過程」を、申告書に記載するということになります。 (参考情報) 『海外投資の利益を堂々と使うためにも、確定申告を!』 https://www.43navi.com/column/detailkaigai.html?n=2003 『オフショア金融商品への課税について』 http://www.ginzafp.co.jp/info/060710.html 『知っておきたい海外投資の税金記事一覧』 http://diamond.jp/category/zt-kihonqa7 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『確定申告で空いている時間は何時ごろ』 http://okwave.jp/qa/q797097.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- mukaiyama
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>「確定した年」というのは、以下a.b.どちらの時点のことを指すのでしょうか… だから、国内海外どこで儲けたかは関係ないと書いたでしょう。 b. です。 >口座内で利益確定したものから税金を引かれないまま、さらに他の商品に投資し・・・という複利的な形で増やしていけるのが… それは、国内でふつうに株投資をしても同じことです。 特定口座源泉あり以外で取引する限り、その年のうちは 【税金を引かれないまま、さらに他の商品に投資し・・・という複利的な形】 で運用できます。 >運用益がある場合には一括で送金(=利益確定)させ… 送金=利益確定ではありません。 >健康保険料、年金保険料はどのように納めることになるの… 夫の社保における扶養を外れたら、という意味ですか。 それなら、 ・国民健康保険・・・今年 3月までは 23年の所得を元に算定、4月分以降 は 24年の所得を元に算定され、7月に納付通知書が届きます。 納め方は毎月払いか、年 4回の分納かは自治体によって異なりますが、現金でその都度払いに言っても良いし、銀行預金から自動引き落としもできます。 ・国民年金・・・月額 15,040円で、半年、1年と前納すれば割引があります。 現金でその都度払いに言っても良いし、銀行預金から自動引き落としもできることは国保と同じです。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3763
お礼
不愉快なお気持ちにさせてしまったようで申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。
- mukaiyama
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>運用益が4百万円、トータルで2400万円になった口座… 日本国民として日本国内に住んでいる以上、儲ける手段が国内であるか海外であるかは問わず、儲かった事実がある以上、納税の義務が発生します。 つまり、その 400万の利益が確定した年の翌年に一括して確定申告です。 >400万円を一括で(1年分として)申告するのでしょうか… 原則論は、そうです。 >その年は自分で社会保険料等も支払わないといけませんよね… それは、現在のあなたが何の健康保険、何の年金システムに加入しているのかによります。 逆に言うなら、夫の立場によりけりと言うことです。 >税額や社会保険料は、申告後に分かるのだと… 所得税額を自分で計算することが、確定申告です。 申告後に分かるのではありません。 もちろん、税の知識をそれなりに持っていなければ自分では計算できないのは当然ですが、その場合は税理士を雇うとか自分で税務署まで足を運んで教えともらうなどの努力は必用です。 >具体的にどのように申告すればよいのか… 現実問題として、お尋ねのような件が日本のどの税制度に該当するかは、軽々な判断はできません。 1.(外国株の売却益と同様)20%の申告分離課税。 2.(公社債投信の売却益と同様)非課税。 3.雑所得となりその他所得と合算されて総合課税。 このいずれに該当するかは、ファンドの種類によって異なりますので、申告書を書く前に税務署に判断を仰ぐべきでしょう。 >申告した年の次の年にそれらを納めればよいのでしょうか… 確定申告とは、儲かった年の翌年 2/16~3/15 に申告書を提出し、「所得税」(国税) の納付を 3/15 までにすませるのが基本です。 確定申告書を提出すれば、あとはだまっていてもその年の 6月に「市県民税」(住民税) の納付通知書が届きます。
補足
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。大変ためになります。 恐縮ですが追加で質問させてください。 全く素人なので、的外れな記載があったら申し訳ありません。 「400万の利益が確定した年の翌年に一括して確定申告」とありますが、 「確定した年」というのは、以下a.b.どちらの時点のことを指すのでしょうか。 a.日本国内の口座に送金した時点 b.口座で運用している各商品が、満期等で個々に利益確定した時 株式や投信、公社債等、様々な商品で利益を出し、 口座内で利益確定したものから税金を引かれないまま、さらに他の商品に投資し・・・ という複利的な形で増やしていけるのがオフショア投資のメリットだと認識しており、 したがって、上記b.ではないと思っておりました。 もしb.の度に日本で確定申告が必要であるとなると、 オフショア投資の醍醐味がだいぶ薄れてしまうと思うのですが。 そして仮にa.である場合、何年かに分けて国内へお金を持ち込むことで (利益分を38万円以下になる金額に抑えることで)、 主人の配偶者控除にひっかからないようにはできないでしょうか。 また、実際には少額ずつ日本へ送金した後も運用を続けたいと思っており、 初年の送金時は「元金2000万、利益400万」なので 送金する240万円中の40万円を利益として考えて申告しても、 次年の送金時は「元金1800万、利益分370万(360万ではなく)」となっている可能性があり、 その場合は日本に送金した金額の何パーセントを利益として考えればいいのでしょうか。 もしくは、何度にもわけて日本に送金することは許されず、 運用益がある場合には一括で送金(=利益確定)させ、申告する義務があるのでしょうか。 さらに、私は厚生年金のサラリーマンの夫の扶養に入っており、年金は第3号になっています。 確定申告で所得税を納め、追って住民税を通知書によって納めるのは分かったのですが、 健康保険料、年金保険料はどのように納めることになるのでしょうか。 何卒よろしくお願い申し上げます。
お礼
ご親切に、ありがとうございました!とてもよく分かりました。 参考のサイトも非常にためになりました。 分からなくて悶々としていたのですが、スッキリしました。 やっぱりオフショア投資は、半端な気持ちでは始められないということが分かりましたので、 国内でできるものから始めていきたいと思いました。