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市営住宅について
知人が市営住宅に住んでいます。 契約者は母親ですが、母親は週に何度も他の人のお宅に泊まり、帰ってこないことが多いそうです。 市営住宅は、契約者が生活していることが条件ですよね? 連続15日以上だと届け出をしないといけないようですが、連続ではなければ、契約者がほとんど帰って来ず、息子・娘が生活しているのが実態でも問題ないのですか? ご存知の方がおられましたら教えて下さい。よろしくお願い致します。
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- risunotorasan
- ベストアンサー率35% (843/2406)
集合住宅の場合 居住者が長期間不在の場合の届け出の義務があります。 これは集合住宅故の書式で「長期不在届け出書」のようなものを提出する訳です。 例えば 不審火で火災が起きた場合、部屋に居住者が居たのかどうか、人命尊重の意味からも必要になってきます。 不在であればその届け出書で本人を探すこともできます。 なければ 本人が帰って来るまで生死すら判らない訳ですので、そのような届け出書を義務付けているのです。 したがって、全くの他人に「また貸し」を防止する問題とは今回は全く違います。 ただ 同居者として届け出をしておけば問題はないのですが、それぞれの自治体で決まりごとが有るでしょうからその辺りは判りません。 不在の時には、留守番に来ている 程度で考えられてはいかがでしょうか?
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2058)
自体が大家であると書面上の要件は、すべて建て前になり果てます。 生活実態がなかったり、雑に扱っても借主へ使用方法の改善を求めることはほとんどありません。 この場合、親子関係にある者が生活者である以上、又貸しでもないでしょう。 市営など安い賃料で借主へ強く出られないところでは、本当の意味で生活の実態が無い部屋が たくさんあります。仕事で退去修繕に出向くとそれがよくわかります。 よくあるパターンは、トランクルームの代わりです。 これは問題事案ですが、そうした使用実態を把握していても是正勧告すらできないのが現在の役所の立場です。
- tepitepi
- ベストアンサー率29% (121/408)
管理者が見ているわけではありませんので、住んでないことを証明はできないでしょう。 また、契約者が単身赴任の場合には退去しなければならないのか。 家族の誰かが住んでいれば問題にはならないでしょう。