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競馬 多額配当金 脱税について。
再三申し訳ありません。昨年末の一般サラリーマンが、競馬で多額の配当金を得、脱税していたのか?はたまた本人にその気は無く、結果そうなってしまったのか?はわかりませんが、沢山の方がこの話題を注視されておられます。回答の一部に『会社にすれば良かった』旨を回答された方がおられたのですが、例えばどのような会社を起こせば、競馬の配当金の所得税が免除して貰えるのでしょうか?ご存知のように、新会社法により、1人でも株式会社は起こせるようですが、そのようなもので良いのでしょうか?また、業種、職種は何なんでしょうか?そう考えると、ハードルも低くは無い気もするのですが?
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>「会社にすればよかった」 どういう意味の回答かはわかりませんが、意味ないですね。 払戻金は「一時所得」になります。普通、会社に「一時所得」はじめ「営業所得」も1年間の期末で経費計上し、所得が確定しますが、この払戻金に関しては「都度一時所得」と「競馬法」で規定されています。 つまり、払戻金があった時点で税額が決まります。的中者が個人だろうと法人だろうと一緒です。 この裁判の争点は、 (1)馬券購入の際には、既に約25%の納税が済んでいる→二重課税になる→二重課税は違法だ。 (2)「都度一時所得」としたのは、JRAに支払調書の提出義務がないため。したがって、法人の決算のように、年間の購入費と払戻金がはっきりしているなら、個人でも年度決算(申告)のやり方の方が理屈が通る。 (3)窓口払戻とネットバンク払戻では不公平が生じる。 おそらく以上のようなこと。 私もネット購入者なので、彼には頑張って、競馬法改正を勝ち取ってほしいです。 そもそも、馬券購入者の間で、購入費の75%をやり取りしてるだけ。そこに更に課税するなんて無謀だ!
お礼
おはようございます。ありがとうございます。そうでしたか。余りに言われるもので、『一体何が違う?』との猜疑心が生まれましたが、同じ事なら無駄に立ち上げる必要もありません。制度が悪いんですよね。ホントに勝てば、即改正になるのでしょうかね?虚しい事実だけが残ります。