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マンション下階からの騒音苦情についての対策と裁判の費用
- マンション下階からの騒音苦情について具体的な対策方法と、騒音が続く場合の裁判の可能性について相談しています。
- リノベーションによりコンクリートの壁と床を導入したため、下階への音の伝達が問題となっています。
- コンクリートビスが響く原因の一つであることを調査し、机での作業音が下階に伝わっている可能性を考えています。対策方法や裁判の費用についても質問しています。
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質問者が選んだベストアンサー
現地を見ないと何とも言えませんが・・・。 1)床はオークの無垢床をひきました。・・・床材は防音仕様を使われましたか? (床材の裏にゴム製のシートが貼られている物や、ゴム状の板をコルクでサンドイッチした物、遮音性能の高い石膏ボードと制振シートを複合加工した物、防振床材と呼ばれる床材など)が無垢材の下に貼られていますか? 2)防音効果のある設計で根太は造られましたか? 床や壁に直付の状態・・・と書かれていますが、床材の下に衝撃シートの様な物は敷かれているんでしょうか? 3)マンションの場合、床材の必要条件として、遮音性能の基準を設けている所が殆んどですので、一度工事を依頼した業者さんに確認をとってみて下さい。 マンション床の必要遮音性能は;「L-45」です。 この性能が満たされた材料が使われたかどうか?・・・という事です。 4)机(4メートル:オーク無垢材)もコンクリートに直付してるので・・・マンション工事でこの様な仕様は考えられませんね。 もし、基準が満たされていないとすれば、工事者がこの基準を知らなかったか、コスト削減を図って基準値以下の製品が使われたのかも知れませんね。
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in_go-ing です。 盛んに『リノベーション』の工法が問題になっていますが、『大家さんを含めて』とありますので質問者様は分譲賃貸物件の『借主』さんですよね。『リノベーション』は借主の質問者様がなさったとしても許可したのはその部屋の所有者である大家さんのはずです。 そうであるなら『リノベーション』の問題は『大家』と『下階の方』と『管理組合』の問題であって『借主』には関係ありません。質問者様が「では、元に戻します。」と言っても大家が許可しなければ不可能です。こんな問題に『借主』さんが巻き込まれるほうがおかしいでしょう。 私に知人も『分譲賃貸』を借りて雨漏りのトラブルに巻き込まれましたが、所有関係(管理権限?)が複雑で酷い目に合いました。 一番は、騒音苦情なんて無視して、大家と『下階の方』と『管理組合』に任せてしまった方が賢明でしょう。もしその工事を質問者様がなさったとしても「大家(所有者)の許可は得ている」で突っぱねることです。
お礼
回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ございません。 当方の場合、借地権付分譲住宅となります。大家さんという表現が間違っているかもしれませんが、大家さんはマンション自体の所有者の方です。ややこしくてすみません。。 管理組合についても・・お恥ずかしながら詳しい事が不明です。これは早急に確認したいと思います。 その上で再度検討しなおす事等もでてきそうですね。 なるべく大袈裟な工事をしないで済むように、出来る限り対処を取っていきたいと思います。
- face_off_frog
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マンションの基本構造物に加工を加える等は基本的にご法度ですよ。 部屋の内装はハリボテみたいな物ですから、コンクリートから伝わった振動が石膏ボードに響いたりする事はあります。 うちの場合上の階だと思ってた騒音の原因が隣だったりした事もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 幸い苦情に関しては下階の方のみでとどまっていますので、対策を考えたいと思います。 躯体にビス打ちはみなさんもおっしゃっていますがNGなようですね。。 ご指摘ありがとうございました。
- KK2013
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質問文では多くの人がわからないと思うので確認・・・ > 元々は石膏ボードの壁が立ててあり、 下地は木材で組んでありましたか?GLボンドによるGL工法の石膏ボード貼りですか? > 床も一般的なロール式のフローリング仕様となっていました。 ロール式のフローリングというのがさっぱりわかりません。 一般的と言われますが、正直聞いたことがありません。 > 壁を取り払いコンクリート剥き出しのスケルトンにし、 全部取ったわけですね。 >床はオークの無垢床をひきました。 防音はどう考えましたか?下地はどのようになってますか? > 家具も建て付けで作っているので、床や壁に直付の状態になります。 壁の石膏ボード等は木下地組+石膏ボードですか?それとも石膏ボードのGL工法ですか? >また、床材の設置等には、コンクリートビスを使用しています。 無垢のフローリングをコンクリートビスで留めるなど聞いたことがありません。 業者の工法か質問文に大きな間違いが多々あるような気がします・・・ 少なくとも質問者の言うとおりなら業者の工法が非常識という感じです。 裁判で訴えられたらおそらく負ける、一般的な工法での改修を求められるかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 ご指摘の通り説明不足でしたので補足させて頂きます。 まず壁ですがGLボンドでの施工でした。石膏ボードを取り払いGLボンド跡を剥がしたのが今の状態です。 フローリングですが、板を1枚1枚組んで敷くのではなく初めからロール状になっているタイプのものと思っていましたが、これは当方の間違いでした。どうやら合成板を組んだものだったようです。失礼致しました。。 こちらは元はコンクリートとフローリング材の間にシートが敷いてありました。 現在は、コンクリートと無垢材の間にボードが貼られています。こちらの素材に関しては今一度確認してみます。 ボードはコンクリートに直接ビス留めされ、無垢材はその板に接着されています。 色々と再度確認を取る必要があるようですね。。ご指摘ありがとうございます。
何故か私の認識や経験と違う回答もありますので書きました。 基本、共同住宅での生活音(足音等)については許容しなければなりません。これは質問者様のような分譲賃貸であろうが、私のマンションのような一棟賃貸型であろうが同じです。裁判所があまりに酷いと認めた騒音(躾の悪い子供が飛んだり跳ねたり走ったりしてhttp://allabout.co.jp/gm/gc/393395/の騒音)では原告勝訴の例はあります。そうでない限り訴えを認めることはないでしょう。 また、原告の弁護士費用が被告側の負担になることはありません。この国の民事は、非常に不合理に思いますが、そうなっているようです。私の不良借主に対する明渡訴訟でも弁護士費用は請求できないため損害賠償に上乗せするしかありませんでした。敗訴した被告側の負担と裁判所が命令するのは裁判費用(大した額ではない)だけです。しかも民事の『支払命令』なんて罰則もありません。取り立てるには更にお金をかけての『差押』が必要なのです。バカバカしい限り!ですから、原告側が勝訴しても60万くらいの賠償金では弁護士を立てていれば“取ったか見たか”で喜ぶのは弁護士だけです。今司法界でもこの問題が論議されているようです。
お礼
回答ありがとうございます。 具体的な事例も掲載して頂き感謝致します。 当方は子供もいませんので比較的静かな生活を送っていますが、下階の方もご年配の方ですので出来る限り問題を大きくせず配慮して行きたい考えでいます。 やはり程度は違えど他人の生活音というのは気になる方もいらっしゃるのも事実ですね。。 当方はよほど常識外でない限り生活音に関しては気にしないタイプですので、少し戸惑っています。 ただ、活動時間帯が当方とは違うのでそこも考慮していかなくてはと思いました。 裁判にならなないような方向で解決を目指しますね! ありがとうございました。
- ゆのじ(@u-jk49)
- ベストアンサー率30% (1233/4073)
大家の介入があったとしても、当事者同士の話し合いは、原則的に避けるというのが共同住宅での鉄則。 苦情は、直接言わないというのは、共同生活でのルール。警察関係事案も、そういうことは、同様。 分譲マンションなのに、この種のケースで、管理会社とか、マンション管理組合(理事長)が介入していないのが妙。たいてい、当事者同士で遣り合えば、そのうち、掴み合いの大喧嘩になるはず。なので、被害者は、まず、管理員(人)に苦情を言い、そして、管理会社とか、管理組合が問題解決に乗り出すというのが一般的。 それに、裁判を起こせるのは、階下の居住者ではなく、管理組合の理事長。この種の案件は、通常、理事長名での裁判提訴。間違いなく、貴方の部屋が騒音元と特定され、そして、騒音発生という共同生活マナー違反を問われるところとなれば、そして、他の居住者も、それを許すべきではないということになり、裁判所に提訴すべしと管理組合総会で承認されれば、即座に、原告が理事長名での裁判を起こされます。貴方に向けての裁判費用(弁護士費用等)は、当然、マンション管理組合管理費より支出されますから、貴方は、全居住者を敵に回して戦うことになります。貴方が負ければ、管理組合側の弁護士費用も、貴方の負担になります。 今の状況というのは、おそらく、階下の区分所有者(居住者)が、管理組合理事会に対して苦情を申し立て、それを受けて、管理組合理事会が騒音元調査実施を許可したということでしょうかね。 で、裁判所の決定次第では、貴方は、強制退去となり、コンクリートにビスを打ち込むなどという無茶(?)な内装工事そのものが間違いだったとされて、貴方の工事費用支出にて、原状復帰を求められる可能性があります。 そもそも、イノベーションという名の内装工事は、誰がやったことなのでしょうかね。 大家がやったとしても、その工事申請を管理組合理事長に出し、許可を受けたのでしょうかね。 あるいは、貴方が大家に無断で工事しちゃったということになりますと、これは、もう、犯罪に近い行為ですよね。 もし、貴方が賃貸居住者ならば、工事申請をするについて、まず、大家に同意を求めること、そして、上下、左右部屋の居住者の同意書をも添えて、更には、設計仕様書を添えて、管理組合理事長宛に申請しなければなりません。こういうのは、国交省の標準管理規約に明記されてますし、貴方のマンション管理規約も、そのようになっている筈。 で、申請書を受け取った理事会では、各理事役員の了承を得て、はじめて、工事は実施されます。これが正規の手続きで、こういう経緯を辿っていない内装工事なら、まず、原状復帰を求められ、それに従わなければ、騒音問題以前に、こちらの案件で、共同生活を続けるには不的確な人ということで、マンション退去命令を受けることになります。こういうのも、最終的には、裁判所命令により執行されます。 あるいは、大家が、管理規約で明記されているルールを知らなかったため、自分に所有権のある部屋だから勝手だろうと、管理組合に無許可でスケルトン工事をやってしまい、その結果、管理会社や管理組合と大家自身が揉めているという可能性が一番大きいように感じます。いずれにせよ、誰が望んで実施されたスケルトン工事だったかということ。で、それを受けた人たちに法的知識があったかどうかが問れていますね。 通常、スケルトン工事は、真面目で正常な理事会であれば許可しません。設計仕様書の提出と、それに対する理事会が別途に雇った専門家(一級建築士)への意見聴取で、こういう工事は、躯体部分に余りに近いことから、共同資産部位を傷つけるものとして許可しません。 スケルトン工事は、騒音も大きく、上下左右室へ多大な迷惑をかけます。躯体部分を叩きますから、マンション全体に工事音は響き渡ります。こういう大音響を発生させる工事なのに、これが数ヶ月に亘ることも珍しくなく、通常の内装工事とは大いに異なります。しかも、これが、あるいは、掲示板告知もない無許可工事でしたら、もう、ハナからマンション全体の居住者は絶対に許せませんよね。 スケルトンと聞いたら、許可しないというのが、理事長としての私の方針です。 私は、こういう時、悪者を平気で引き受けることが出来ます。 貴方のような不幸な方を輩出させないために、ダメなものはダメと言える、そういう悪者が世の中には必要と考えています。輪番制の理事長ですと、なかなか、悪者にはなれませんでしょうね。 その結果が、今回のケースと思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 色々と当方の認識不足が多かった事に気づき、大変参考になりました。 当方の質問が説明足らずで申し訳ないです。 補足させて頂きますと、大家さんというのはマンション自体の所有者の方の事で、同マンションに住んでいらっしゃいます。 (呼び名が不明なので、以下でも大家さんとさせて頂きますね) また当方の場合は、借地権付分譲マンションとなります。 管理組合の件もどうゆう風になっているのかお恥ずかしながら不明です。。 当方のマンションの方は何かあった場合、みなさん大家さんに相談しているようです。 また、年に何度かは管理費等についての事でマンションの住人が集まり話し合い等も行われてるそうです。(小さいマンションですので人数は少ないです) そうゆう経緯もあり、今回のような話し合いに繋がったのではないかと思います。。 施工前には、工事する事について大家さんに報告した上で住人の方全員にその案内を送りました。 施工中は、外装の亀裂による水漏れ等が見つかった経緯もあり大家さんにも見て頂いています。 施工後にも完成した部屋を大家さんが内見にいらしましたが、その際は特に何もおっしゃられず。。 躯体自体を削る事はございませんでしたが、ビス等を打っているのは確かですので、躯体に影響を及ぼしているのは否めないですね。。 今一度色々と確認して、対処しないといけないようですね。。 色々とご指摘ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
補足
補足(1) 当方は借地権付分譲住宅となり、大家さんと表記させて頂いたのは当マンション自体の所有者の方を指しております。 また、リノベーションをするにあたりその旨を大家さんへ報告をしました。 施工前には当マンションの住人の方へ日時等ご案内をさせて頂きました。 ただ、施工内容の詳細は提示しておりませんが、施工中、施工後と大家さんが内見をしております。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
そのマンションにリホーム仕様が決められていなければ 裁判でも完全な負けにはならないように思います。 少なくとも躯体を加工する(くぎを打つ)ことはだめでしょうね。 フローリングを直貼りも既定の規格のものしか使えないはずです。 壁のボードは防音効果があります、それを取り払えば防音効果がなくなります。 裁判で負ければ費用も負けた方が払うことになるでしょう。 弁護士をつけて負けそうなら示談にすべきです。
お礼
回答ありがとうございます。 リフォーム仕様の細かい規定はなかったように思いますが、こちらは再度確認してみます。 当方もできれば色々と改善して穏便に解決したいですね。。 どうもありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 床の施工時にはボードのようなものを引いてから、無垢材を引いていました。 このボードがどのようなもので、bankyさんのおっしゃる必要遮音性能「L-45」を満たしているか確認してみます。 尚、元々のリノベ前の床は、躯体のコンクリート上に薄いシートが釘で止められており、その上にロール式のフローリングシートが敷かれていました。 机については衝撃吸収シートのようなものは敷いてなかったと思いますので、いっそ独立させてしまう方向で考えています。 その際は脚等に衝撃シートを貼りますね。。 色々と具体的な情報を頂けて大変参考になります。ありがとうございました。