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自動更新拒否の申請時期

二年の自動更新が3月31日で終了するのですが、4月頃は日本に居ない可能性があり自動更新せず、3月31日をもって更新せず契約を終了したい旨を伝えたくドコモショップに行きました。 が、自動更新拒否の申請は契約が終了してからでないと受けつけられないとの事。 契約書のどこにも自動更新拒否の申請は契約終了後でないとできないとは書いてないと思いますが、何処かに書いてありますか? 余りに消費者をバカにした制度と思うのですが、皆さんは当たり前と思われますか? 余りにドコモだけに有利で消費者には不利な制度に思えます。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

>余りに消費者をバカにした制度と思うのですが、皆さんは当たり前と思われますか? >余りにドコモだけに有利で消費者には不利な制度に思えます。 はい、この解約条件だけを見ればドコモにとってメリットがあるだけで、ユーザーには何のメリットもないように見えますが、この契約自体は、基本料を下げているという事で、ユーザーにメリットがある契約になって居ます。 ですので、そのメリットとデメリットを比べて、その契約を結ぶかどうかは、ドコモが選ぶのではなく、利用者側が選べる様になって居るのです。 ですので、そんな利用者をバカにした契約を行った契約者が、バカだったという事になるだけなんです。

回答No.2

契約書に明記してあります。 「契約満了月の翌月に申し出がなければ自動継続となる」 という事は、「自動継続したくないなら、契約満了月の翌月に申請する」 という意味です。普通に日本語として解釈すれば。 気に入らなければ、購入時に2年縛りの契約を結ばなければ良いだけの事。 2年の継続を条件に、割引き等の恩恵がありますので、 不当な契約だとも言えないと思います。

  • SWM5903
  • ベストアンサー率68% (4965/7212)
回答No.1

>契約書のどこにも自動更新拒否の申請は契約終了後でないとできないとは書いてないと思いますが、何処かに書いてありますか? →恐らく、「FOMAサービス契約約款」の「第3節 定期契約」にある  第23条のことと思われます。   参考:http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/disclosure/agreement/index.html ====引用此処から(一部の抜粋)==== …満了と同時に契約を解除するときは、当社が指定する期間中に… ====引用此処まで====  (引用元:FOMAサービス契約約款 第23条 より)  この、「当社が指定する期間中」と言うのが契約書内では   「契約満了月の翌月」  と書かれているものでしょう。  一応、中途解約出来ない事は無いです。  代わりに契約解除料9975円を払う必要があるだけですが。  契約解除料が払いたくなければ、契約満了月の翌月に契約解除  を申請するしかありません。  契約書にはそう書いてあると思いますけど。  (少なくともH21年の契約書にはそう書いてありました。)  又、docomoの公式サイト   参考:http://www.nttdocomo.co.jp/charge/discount/hitoridemo/notice/index.html#p03  にもそう書かれていますね。  因みに、「自動更新解除の”予約”」というのは、契約書には無いと  思います。(約款にも有りませんし)  ですから、無料で契約解除を行いたい場合は、必ず、契約満了月の  翌月中に申し出る必要がある…と言う事です。  (先でも後でもいけません。) >余りに消費者をバカにした制度と思うのですが、皆さんは当たり前と思われますか? →それと引き換えの「基本料金半額」だとは思いますがね。  この契約は必須ではないので、契約時に断る事もできた筈ですが。  ※当然セットになっている基本料半額や機種代金割引も無くなり   ますけどね。  この契約もひっくるめて、全てを承諾した上で契約書にサインを  行った筈ですけどね。  御立腹であれば、京都の消費者団体のように異議申し立てを行い  係争すれば良いのではないでしょうか?  但し、現状では下記のような状況のようですが。   参考:http://wirelesswire.jp/Inside_Out/201207220925.html  因みに、私は別にバカにした制度だとは思っていません。  それなりの恩恵がありますので。 >余りにドコモだけに有利で消費者には不利な制度に思えます。 →???  基本料半額がdocomoだけに有利ですか?  月980円の割引として2年で23520円を割引されていると思いますが  その料金も考慮せずに「docomoだけに有利」ですか?  3/31で満了なら少なくとも20580円は割引があったはずですからその  うちの9975円を返すと言うのであれば、十分元は取っていると思うの  ですが、それでも「消費者が不利」ですか?

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