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「精神障害者保健福祉手帳」を持つメリット

「精神障害者保健福祉手帳」を持つとして、そのメリットとデメリットを教えてください。私はうつ病になって、17年ぐらい。メリットの方が大きければ、所持したいと思ってます。

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回答No.1

>「精神障害者保健福祉手帳」を持つとして、そのメリット 精神障害者保健福祉手帳」の取得の場合は、以下の様なサービス事が受けられます。 (1)主に確定申告の時の所得税(国税)の控除 (2)交通費の軽減負担 (3)公共施設の費用負担軽減 (4)携帯電話の基本使用料金が半額 (5)NTTの電話番号案内が無料 (6)都道府県や市町村の独自サービス等 精神障害者保健福祉手帳」について http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/kokoro/techo/techo01.html 又、各都道府県及び各市区町村の自治体による独自の軽減措置設けている所があります。(例えば、福井県では、精神障害者保健福祉手帳が1、2級の方は無料等・・・他の自治体でもありますので) ssykpu様が、どちらにお住まいなのか、分かりませんのでお住まいの自治体の障害福祉課でお聞き下さい。 「利用者負担軽減の各自治体独自施策一覧 http://list.jca.apc.org/public/aml/2006-May/006721.html http://www.kyosaren.or.jp/research/2006/dokujisisaku0414.pdf >デメリット 全くございません。就職しても自分から言わないと会社にはわかりませんが、確定申告の時の所得税(国税)の控除を受ける際には、自分で確定申告する必要があります。ただし、体調がよくなり、就職の際には、会社に告知して就職した方が無難です。精神的にも楽で、再発も起こり難いのです。 後は全くデメリットはないのですが、あえて言うのなら、自分自身が「障害者」になったと言うコンプレックスです(自分自身に対する偏見)。これは、自分自身の問題ですから、クリヤーできると思います・・・。 追伸:前のご質問で、障害年金の事ですが、受給資格は、傷病手当金を受給されておられる様ですので「受給要件」は大丈夫な気は致しますが、問題は、主治医が書いてくれるかが最も重要で、主治医が、「ダメ」と言えば手続きも何も始まりませんので主治医に聞いてから「障害年金受給」の手続きがスタートですので、主治医が、、「ダメ」だったら、「障害年金受給」の手続きがはじまりませんので、主治医を変えるしかないのです・・・。同様の人達を何人もみてきましたので・・・。ですから、主治医から聞いてから、手続きの事は後で考えた方がよろしいと思います。手続きの事に関しては、社会保険事務所に行けば大丈夫ですから、何の心配もございません。とにかく、主治医次第です。(障害の等級も主治医の診断書次第です・・・。) 傷病手当金がきれるので、あせっておられるのは十分に理解出来ますし私も体験済みです。(私事ですが、借金をし家を建てて病気になりましたので傷病手当金をもらいながらでしたので大変でした・・・) 「主治医と十分にご相談」と先に述べたのはそういう事だったのです。主治医は、最初は「ダメ」と言うかも知れませんが、対立などしない様何度もお願いして下さい・・・。とにかく、主治医に頭を下げてお願いをするしかないのです。それでも「ダメ」と言われ、どうしても「障害年金の受給」をしたいのであれば、主治医を変えるしか方法はありません。とにかく、主治医に念を押してお願いしてみて下さい。幸運をお祈り致します。

ssykpu
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。主治医と相談してみます。

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