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電子化した書籍の共有について
発行50年以内の著作権が残っている書籍を裁断し、電子書籍化します。 これをオンラインストレージの共有フォルダに入れて、一部の仲間と見せ合うことは、法的に禁じられている行為でしょうか? 「お仲間電子図書館」などど名前を付けて楽しんではいけないでしょうか?
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著作権法で認められている複製の範囲は主に私的使用の範囲まで。個人的や家庭内で楽しむ範囲内に限られています。 家族に近いほど親しい間柄の友人は含まれるかもしれませんが、基本的には仲間うちでみせあうために複製することは認められていません。
お礼
明快なご回答ありがとうございます。