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生活保護不正受給

私の知り合いで腰が悪く働けないという事で受給しています。離婚していて子ども2人は施設に入所していますが内緒で風俗や夜の仕事で収入を得て申告はしていません又来月には引越しをしてお母さんと暮らしますがそこでも又働き申告はしないそうですが、このままでばれてしまうとどうなりますか?処罰はされますか?又保護は停止になりますか?

みんなの回答

  • kandglose
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回答No.4

>不正受給になるので役所への報告はした方が良いですか? >当たり前の様になり生活保護を受給しながら不正受給をする人が増えても困ると思います。 質問者さんの見解が上記の通りでしたら、私も全面賛同です。 是非とも役所へ報告し、われわれの税金で賄われている生活保護詐取を 厳しく指弾して下さい! 生活保護が真に必要な、困っている人たちのためにも 彼らに悪辣な蓄財があって証明できるならば、厳しく断罪されるべきです。

  • kandglose
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回答No.3

No.1です。追加お願い致します。 以前、別の掲示板で(ひょっとしたら共同管理で一緒!?)、下記のような 回答が寄せられていました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1088322835 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1465982869 極めて悪質ならNo.1でも挙げた通り、詐欺罪が適用され10年以下の懲役に課せられますね。 一方初犯の場合では大抵、罰金と執行猶予付き有罪判決で済みますが、不正受給分を 返還できない場合、市区町村に不当利得返還請求の権限が与えられ、警察の介入なしに 保有財産の差し押さえや家族・親族への請求が回ることになります。 同時に刑法上、不正受給分が全く回収できず罰金すら払えない場合、執行猶予が外され 実刑判決が下ります。 知能犯の場合、詐欺や横領のケースにより判決内容も異なってきますが、2~3年の 実刑判決が下されるようです。 質問者さんの挙げたケースの場合、知人が子供さん2人と示し合わせて不正蓄財を企てて いたことが立証された場合、初犯ながら知能犯とみなされ、2~3年の実刑を喰らった上 詐欺罪ならびに横領罪が適用され、生活保護も知人分について、廃止扱いにされかねませんね。 そうなれば自業自得です。可哀想かもしれませんが私たちの税金を騙し取っている以上 仕方ないことと思います。

  • 00000136
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回答No.2

生活保護の停止 今までの不正受給の返還 今後の保護にも影響するでしょう

  • kandglose
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回答No.1

>このままでばれてしまうとどうなりますか?処罰はされますか? 不正受給した生活保護を貯めこんで、自宅購入したりするなど悪質な場合は同78条による 徴収の実施や同85条に基づく罰則規定及び刑法の詐欺罪の規定が適用され逮捕されます。 又、保護の廃止が検討され、刑法の詐欺罪や所得税法違反(虚偽申告)等も適用されます。 一方、不正受給が過失によるものであるなど、再犯の可能性が低いもの(と認められたもの)に ついては、生活保護法第63条による不正受給金額の返還命令が行われ 大抵の場合、不正受給が発覚しても返還すれば処罰されません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%81%AE%E4%B8%8D%E6%AD%A3%E5%8F%97%E7%B5%A6 現在、厚生労働省が生活保護法で「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」と定めた 罰則の引き上げを検討中とのことです。 同時に、不正受給返還の際の制裁金の上乗せも検討されているそうです。 http://blog.esuteru.com/archives/6643787.html >又保護は停止になりますか? 悪質なものは当該被疑者において廃止になりますが、過失として認められた場合は 子供2人の収入分を減額した金額で保護費が支給されます。

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