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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヤマト運輸誤配送.賠償等の質問)

ヤマト運輸誤配送で賠償を求める方法

このQ&Aのポイント
  • ヤマト運輸による誤配送で被害を受けた場合、賠償を求める方法を知りたいです。
  • 配達時の不手際や業務不履行による誤配送が原因で、被害額は80万円程です。
  • ヤマト運輸は当初は責任を認めていたが、最近では配達が正当であったと主張しています。このまま泣き寝入りする必要はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#229064
noname#229064
回答No.4

補足拝見しました。 現状かなり混乱されているようですね。 取引相手に確認。(連絡が取れるかどうか) これができなければ、相手が、悪意をもった取引ということになります。 警察に被害届。 換金目的なら、次の動きが必ずあります。 運送会社にも落ち度はあると思います、ただ契約上今回のケースがどう判断するか、は、司法が判断することです。 やるべきことだけやって気持ちを切り替えた方が、良い場合もあります。

その他の回答 (3)

noname#229064
noname#229064
回答No.3

お気の毒だと思いますが、オークションの原則は、代金先払いのはずです。 後払いにしたのは理由があるのですか? どうしてもその必要があり、高額なものであれば、公共料金の領収書でも、ファイルで送ってもらうぐらいの事はすべきと思います。 ヤマト運輸の責任が問えるかどうかは、判例を調べてみてはいかがでしょうか? 無料法律相談を利用するのも手かと思います。 個人的な感想で言えば、限りなく黒に近いけれど、本人確認をしたのならば、一応やることはやったのでしょう。 それとも、正当な受取人でなく、違う人に渡してしまった、ということなら話は別です。

pieroatsugi2130
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。説明不足でした。オークションには他の時計との交換以来が来ただけの個人取引なんです。まんまと乗ってしまった私が悪いのは承知してます。ただ詐欺に気付いた時に携帯ナンバーだけの引き渡しに応じたヤマトの責任はあるのではないかと思うのです。プリペイド携帯や飛ばし携帯の多く出回っている時代に…まして、路上渡しは宅配便業界全体でタブーになってると聞いています。引き渡し方に何の責任もないのでしょうか?又、質問してしまいまして申し訳ありません。

pieroatsugi2130
質問者

補足

正直、誰に品物がわたったか今となってはわかりません。本当に自分が取引していた相手なのか、だからこそ名前確認の上の引き渡しをしてもらいたかったのが本音です。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.2

宅急便約款 第二十三条2 第六条第六号に該当する荷物については、当店がその旨を知らずに運送を引き受けた場合は、 当店は、荷物の滅失、き損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。 第六条  当店は、次の場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。 六 荷物が次に掲げるものであるとき。 (2) 荷物の価格により拒絶するもの ● 荷物一梱包の価格が三十万円を超えるもの 評価額80万円と申告して出したのでしょうか? 多分申告されてないと思いますので 損害賠償に応じることはないと思います。 納得いかなければ裁判起こすしかないです。

pieroatsugi2130
質問者

お礼

アドバイス有難う御座います。確かに保険付宅配にしてません。しかし保険加入選択は本人の自由と聞きますし 例え加入した配送をしていても通常の配達方法と変わらない上に今回の様な事由では保険適用されないと聞きました。

  • coai
  • ベストアンサー率50% (152/301)
回答No.1

オークション詐欺ですか?誤配送? 詐欺師に対して送った荷物が、ちゃんと正しく詐欺師の元に届けられたという事例のような気がするのですが。 もしそうだとすると、業務はしっかりと履行されていると思います。 泣き寝入りなんかしなくていいですよ、詐欺師を警察に訴えている時点で泣き寝入りとは言えません。 捕まるかどうか、捕まったとして被害が補償されるかどうかは別として。 第三者である業務を履行した配達業者に対して、無理難題を要求することができないとしても、それを泣き寝入りとは言いませんし。 まあ、あくまで業務が正しく履行されたという前提の話です。 書いてある内容だけを見ると、誤配送だとは思えませんので。

pieroatsugi2130
質問者

お礼

お返事有難う御座います。言い訳になるかもしれませんが、地域の消費者センター 司法書士の友人 無料弁護士相談 警察 その全てで配達の仕方に意義をとなえるべきだ。…とアドバイスもらいました。私の様な個人が,専属の弁護士もついている大きな会社にはやはり勝ち目などないのでしょうか。。