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別居中の共同預金

別居中(約半年)なのですが、子ども名義の口座で 夫婦で貯金をしていました。最近気がついたのですが、 妻が子どもと一緒にお金も持ってでてしまいました。 二分の一に当たる金額を返還請求は可能でしょうか? 返還に応じてくれない場合、婚姻費として 当てることは可能でしょうか? お手数お掛け致しますが、ご回答の程、 よろしくお願い申し上げます。

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

子どもといえども親とは独立の人格を有していますので、両親又は祖父母から贈与を受けたものは、その子どもさんの所有ですので、両親が勝手に使うことは出来ません。 しかし、両親が自分たちの財産を子どもさん名義で預貯金されたものは、夫婦が婚姻中に形成した財産という事になりますので、財産分与の対象財産になります。子どもさんの生命保険も財産分与の対象になります。 財産分与の対象期間ですが、あなたの場合ですと別居されて6ヶ月ですので、部居されるまでの間の子どもさん名義の預貯金であったり生命保険が離婚時の財産分与の対象になります。尚、生命保険は、別居された時点で解約払戻金があった場合、その金額についての財産分与です。別居後に増えた預貯金も生命保険金払戻金も財産分与の対象にはなりません。 奥さんが返還請求(財産分与)に応じてくれない場合は、裁判所の調停で話し合われればいいでしょう。婚費とは全く別問題です。しかし、ご夫婦で話し合われてそうされるのはご自由です。

skunkbbs
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 調停を申し立てたいと思います。 他にも妻名義で貯金がありますので その分についても財産分与を請求したいと 思います。とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • lupan344
  • ベストアンサー率28% (1201/4265)
回答No.2

51才、既婚男性です。 お子さんの為の貯金なら、奥様が持っていっても良いんじゃないですか? それとも、便宜的にお子様の名義にしていたと言うことでしょうか? 婚姻費用に充てる事は出来ないんじゃないですかね。 まだ離婚していないので、夫婦共同の口座なら、返還請求自体が不可能のような気がします。 奥様が、お子様の貯金だと言えば、それまででしょう。

skunkbbs
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 そうですか。返還請求は難しいですか。 いろいろとアドバイスありがとうございました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

常識的な金額であれば、「子ども名義の口座で夫婦で貯金をしていました」と言うことは、子供の養育の為の貯蓄をしたと判断する であれば、子供を引き取った嫁さんが子供の養育の為の資金を引き継ぐのは特段問題があるようには思えないけど・・・・

skunkbbs
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 他の方も同じことを申されているので 多分、請求は難しいということだと思います。 あきらめるしかないようです。 ご回答ありがとうございました。

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