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表景法における不当表示について
例えば、A部品とB部品があり、 カタログには、 「A部品とB部品は、当社製品どうしで、正しい組合わせで使用してください。それ以外の組合せで使用した場合、不具合を起こす恐れがあります」 と表記されているとします。 A部品とB部品とは一般的に出回っている規格品ですが、当社独自規格のものも含まれており、それらと一般品とは一見組合せ可能でも、実際は機能を満たさないものが存在します。 そのため、上記のような表記をしてしまっているのですが、独自規格のものは一部であり、当然一般規格のものであれば他社製品と組合わせてもなんら問題を生じません。 このような場合、上記のような記載をすると、表景法でいう不当表示に該当するのでしょうか? 消費者庁のガイドブックの事例には同様のものはありませんでしたが、表景法4条1項3号の条文を見る限りでは、「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ」の部分に該当するように思います。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 せっかく記載例をつけていただいたのに恐縮ですが、上記の表現では、言い方が丁寧になっただけで言っていることは結局同じです。結局、問題なく使いたいのであれば、当社製品どうしの組合せしかダメだという表現になっています。 No.1の方のお礼に記載したように、A-2とB-2は当社独自規格ですから通常の規格品との組合せは不可です。とでも改めてもらえれば良い訳です。 しかしながら、根拠もなく、このままで大丈夫だと言い切られるものですから…同じような経験をされた方にアドバイスをいただきたいと思いご質問させていただいています。