• 締切済み

表景法における不当表示について

例えば、A部品とB部品があり、 カタログには、 「A部品とB部品は、当社製品どうしで、正しい組合わせで使用してください。それ以外の組合せで使用した場合、不具合を起こす恐れがあります」 と表記されているとします。 A部品とB部品とは一般的に出回っている規格品ですが、当社独自規格のものも含まれており、それらと一般品とは一見組合せ可能でも、実際は機能を満たさないものが存在します。 そのため、上記のような表記をしてしまっているのですが、独自規格のものは一部であり、当然一般規格のものであれば他社製品と組合わせてもなんら問題を生じません。 このような場合、上記のような記載をすると、表景法でいう不当表示に該当するのでしょうか? 消費者庁のガイドブックの事例には同様のものはありませんでしたが、表景法4条1項3号の条文を見る限りでは、「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ」の部分に該当するように思います。

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.3

心配ならば、カタログに、 「A部品とB部品は、当社製品どうしで、正しい組合わせで使用してください。それ以外の組合せで使用した場合、不具合を起こす恐れがあります」と記載しないで、 もう少し、丁寧かつ詳細に、 「A部品とB部品は、当社製品どうしの組合せなら問題ありませんが、それ以外の組合せで使用した場合は規格品同士の組合せでも不具合を起こす可能性があります」などの表現に改めたらいいのでは。

beleaguered_pp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 せっかく記載例をつけていただいたのに恐縮ですが、上記の表現では、言い方が丁寧になっただけで言っていることは結局同じです。結局、問題なく使いたいのであれば、当社製品どうしの組合せしかダメだという表現になっています。 No.1の方のお礼に記載したように、A-2とB-2は当社独自規格ですから通常の規格品との組合せは不可です。とでも改めてもらえれば良い訳です。 しかしながら、根拠もなく、このままで大丈夫だと言い切られるものですから…同じような経験をされた方にアドバイスをいただきたいと思いご質問させていただいています。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • shsst14
  • ベストアンサー率40% (38/94)
回答No.2

自己責任というのは、内容を知っているか否かに拘らず、結果の責任を自己で負うという意味だと解釈しています。 相当の知識がなければ責任を負えないといことはないはずです。例えば、塩素系洗剤と酸性洗剤を混ぜると危険、という常識がありますが、意味が分からずに、中性洗剤も混ぜたら危険と思っている人がいても、安全側に間違っているから問題ないわけです。 十数年前のパソコンには、『当社のディスクを使ってください』というような内容がマニュアルに書いてありましたが、それで訴えられた話も聞きませんでした。 産業用の機械装置でも、規格品のベアリングを、メーカー経由で高く売るというような慣習は普通にあります。ユーザは、そのことを承知で高く買うわけですが、メーカーとしても、部品の不具合が発生したときにユーザが購入した部品の責任まで負わされてはたまらないので、特定部品を高く売らざるを得ません。どちらがリスクを負うかの話としか思えません。リスクを負うのは、当然、利益を享受した側であると考えますがいかがでしょうか? 表示内容通りに使えば問題ないのでしたら、気にすることはない問題のような気がしますが...

beleaguered_pp
質問者

お礼

自己責任の話については、自己責任の意味そのものを言っているわけではなく、自己責任で使おうとするか否かの話しをしています。知識がない以上、規格品であるかどうかや、他社の規格品が使えるかどうかなど判断のしようがありません。 そういった方が、当社の製品同士でしか使えませんといった表示を見た場合、他社製品を購入しようとするでしょうか? 確かに、shsst14さんのおっしゃられるように、保障の問題等で特定の部品を指定したりということはあると思います。上記のパソコンの例に関してはそのことを言っているのだと思います。このような場合、指定した物を使えば問題など起こらないはずなのですから、消費者から訴えられることはまずないと思います。 しかし、これが競合他社(仮にC社とします)の立場になってみるとどうでしょうか?競合相手が自社の物でないと問題が発生すると言っている。しかしながら規格品である以上他社のものを使っても問題ないはず。このままではC社製品が売れない。競合相手の表示を止めさせなければ。 となると思います。 表景法に違反した場合、消費者等の他者から直接訴えられるわけではなく、行政から措置命令があるのだと思います(条文を一通り見た感じからして)。措置命令の中には公示も含まれていますから、不当な表示をしていた旨を世間一般に公にしなければなりません。この様なことになっては、信用問題に発展するのであまり野放しにできるような問題ではないです。 反論ばかりで申し訳ないですが…

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • shsst14
  • ベストアンサー率40% (38/94)
回答No.1

私は法律の専門家ではありませんので、参考意見としていただきたいのですが、 部品を指定したり、一般品との組合せを制限することは普通に行われています。 その理由は、保証とサポートの範囲を限定するためです。 同じ規格のものであっても、中身は若干違うことが普通です。 通常はその違いが許容範囲に含まれていますが、それが許容されない場合もあります。 また、A部品との組合せではテストしたが、B部品との組合せはテストしてないということも普通です。 その場合にも、A部品しか推奨できないことになります。 B部品を使えないのかと質問されても、『テストしていないので、自己責任でご使用ください』としか回答できませんよね。要望を全部受けていたら、コストが青天井になります。 そういう意味で、リスク回避のために、設けた制約であり、消費者側は、自己責任で、別な部品と組合わせる選択肢があるので、「一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ」には該当しないと思います。 そうでなければ、メーカーの云う『純正部品』なんてあり得ないのではないでしょうか。

beleaguered_pp
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 申し訳ないですが、少し言葉足らずだったようです。 A部品とB部品とは、ある部品の一群としての意味です。 例えばA部品は A-1(一般規格) A-2(自社独自規格) A-3(一般規格) であり、B部品は B-1(一般規格) B-2(自社独自規格) B-3(一般規格) であるとします。 ここで、A-2とB-2との組合せについて、当社製品同士というのは問題ないと思うのですが、A-1×B-1、A-3×B-3まで当社製品同士で使用してくださいと言ってしまっている点です。 一般規格品だと分かっている人は、他社の一般規格品と組合わせて使えることは分かるとは思いますが、知識のない人からすれば、選択の余地があったにも関わらず、上記の記載により当社製品を選ばざるを得ない状況になってしまうと思います。 自己責任というのは、その物が分かっているからできるのであって、その物を購入する人全てが同じレベルではない(頼まれたから買っていると言う人も中にはいるわけで…)以上、誤認される恐れがあるような表記は避けるべきと思うのです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A