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自動車保険の名義人と車輌の名義人

はじめまして。知恵をかしてください。 現在、A車(保険名義人;父,車輌名義人;父)に私が乗っていますが、 父の同意を得てA車を売却し、同時にB車を私が購入することになりました。 そこで質問です。 A車に現在かけている保険を、保険名義人父のままで、 B車(車輌名義人;私)にすることは可能でしょうか? 保険名義人と車輌名義人が異なることとなってしまうため、問題が生じるかどうか疑問です。 なお、父と私は同居していません。 また、保険は車輌保険が付いておらず、 運転者の補償範囲は無制限(同居の親族のみ等の特約なし)です。 長くなりましたが宜しくお願いします。

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  • chipatan
  • ベストアンサー率45% (183/401)
回答No.1

原則的に保険名義人と車両名義人が異なることが認められるのは、同居親族のみです。 それに補償内容を拝見しても、万が一に備えることができず、お父様名義にしておく意味が理解できません。 車の事故は、ご自身がいくら注意しても、もらい事故などもありますし、大体、事故に遭いたくて遭う人などいません。 しっかりした補償の受けられる保険に入られることをお奨めします。

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