• 締切済み

クリーニングの保証に関して教えてください。

3年前、15万円のモンクレールのダウンをクリーニングに出しました。衣替えの為、仕上がってきたものをそのまま直ぐにしまいました。1年後の冬にまた使用しようとダウンを着用したところ、ロゴや裏地の部分がボロボロにほつれて、色あせていました。 実家で親がひいきにしているクリーニング屋なので文句は言いたくありませんでしたが、発見後(1年後)直ぐにクリーニング屋にクレームを出しました。 その際は「申し訳ないが、1年前のことだし、控えもないので保証のしようがない」との事でした。しかし食い下がり続けたところ「わかりましたよ!いくらですか?」と言われ腹が立ち、それ以来お金ももらわず連絡を止めてしまいました。 とても高価なものだったので本当に残念でならなかったのですがその時は泣き寝入りしました。 しかし毎年冬が来る度に悔しくて、やはりどうしても諦めきれません。 現在も親は利用しているクリーニング屋さんなので、その際の事は覚えているはずです。 3年前の出来事はもう時効なのでしょうか? ちなみに弟のモンクレールも一緒に出したのですが、全く同じダメージを受けています。 どなたか法律的にお詳しい方、また正当な申し出方がございましたらアドバイスを頂けると幸いでございます。よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.5

No.2の回答者です。 回答へのお礼を読ませていただき、誠実で聡明な方だと思いました。 ただ、最初の質問を読んでモンスター・クレーマーと勘違いしてしまいました。 回答の文中に失礼な表現があったことをお許しください。 失礼ついでもさらに失礼なことを書きます。 服や家具は塚手いくうちに破損するのが宿命です。 使って壊れるのが嫌なるようなものならば買わなければいいのです。 何十万というお金を使って嫌な思いだけが残って、結局誰もが得をしません。 モンクレール専門のクリーニング店の事例を載せておきます。 やはり、タグの部分は壊れやすくできているようです。 また、クリーニングでの破損は正規品以外は保証しませんと書かれているという ことは、正規品ならば保証があるのかも知れません。 http://www.hanakoya.com/category/moncler http://plaza.rakuten.co.jp/makimakiblog/diary/201006110001/

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.4

モンスタークレーマでしか ありません 品物を受取ったら すぐに確認し 袋からだして適切な方法で保管するのが基本です 特に高価な物ほど 色あせたのは保管中かも知れませんし、クリーニングに出す前からほつれていたのかも知れません 手抜の責任転嫁はしないことです

回答No.3

『クリーニング事故賠償基準』 第7条の2項 客が洗たく物を受け取った後6 ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。 受取って6か月以内に申し出れば良かったですね。 ましてや3年も経過してんじゃ申し出も出来ませんね。 仮に申し出ても門前払いでしょうね。 つか、なんで泣き寝入りなんだ???? 被害者ヅラも甚だしいね。

eihire1
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。そうですよね。直ぐに言わなかった自分、当時泣き寝入りした自分が悪いです。今更ですね。それを承知で今回こちらでご相談させて頂きました。ありがとうございます。

  • Saturn5
  • ベストアンサー率45% (2270/4952)
回答No.2

文句を言うにも方法があります。 これを文句ルールといいます。 (1)クリーニングの仕上がりのクレームは引き取り直後しかできないのではないですか? あなたがクリーニング店ならば3年前の伝票も残っていあにような顧客のクレームに 対応するでしょうか? また、引き渡し時にはどこも破損していなかったという証明はできるのでしょうか? 高価な製品であることやクリーニング時の注意は伝えましたか? (2)クリーニングが原因での破損という断定はできるのですか? モンクレール社の製品が脆弱で、2~3年でダメになる可能性はないのですか? 1年間の保存時に破損したということはないのでしょうか? 兵庫県尼崎市に同じようにクレームを言うのが上手な人がいましたが、残念ですが先月に 亡くなってしまいました。

eihire1
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。おっしゃるとおり3年も前の件で伝票もなく対応してもらおうなんて無茶ですよね。発見時直ぐに対処しなかった自分を恨んでおります。それを承知でこの度こちらの場でご相談させて頂いた次第です。ありがとうございました。

  • ikuchan250
  • ベストアンサー率24% (1063/4275)
回答No.1

http://www.m-jikou.com/jyouhou/kikan.htm この中の >自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で >他人のために仕事をすることを業とする者(美容師、クリーニング、 >鍵・靴職人など)の仕事に関する債権 これによると、2年が時効なのではないでしょうか 確かにクリーニング店の言う1年後に言われてもね...というのも分かりますし 従って、それで解決しなかったら「で、ナンボ?」というのも分かります。 さりとて、高価な物が実害にあったことも事実ですし、弟さんのも同じ 結果が出ている以上、その店にはその衣服をクリーニングする技量が なかった、とも言えますね..こまった、こまった。

eihire1
質問者

お礼

早速のご回答、またご丁寧なURLまでありがとうございます。2年ですか。。。当時、自分が対処しなかった事を本当に悔やんでおります。何とかならないものか…この度はご回答誠にありがとうございました。

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