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ヘッドレスト

長い物を運ぶのに, 助手席にある頭を保護するのを とりはずしたいのですが, ない状態で運転するのは 違反でしょうか, ないほうが周囲もよく見えて快適なので 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#252929
noname#252929
回答No.5

>買い物での話ですから, 商品を運べるかということなんですよね。 >ない状態で運転するのは違反でしょうか 「違反でしょうか?」 と言うのがご質問の内容になる訳ですよね? そういう意味での「違反か、違反でないか?と言う事になれば、違反になります。」と言う事です。 人が乗って居なくても、その場所が、人が乗るという事を規定している場所である以上、保安基準は適用されてしまいます。 構造変更して、乗車人員を減らして乗れない構造にするなどと言う事をしなければならないというのが法律上の決まりになります。 人が乗ってないのだからと言う回答をされている方もいますが、「夜走らないから」と言う理由でヘッドライトが無くても良いという事にならないのと同じです。 法律って言うのは柔軟性を持たせないように作られているので、乗車席である以上、「乗車でき、安全が保たれる。」事を確保して居なければならないんですよ。 勝手な解釈をしてしまう人が出てきますからね。 そういう理由から、違反か、違反でないかと言う質問であれば、保安基準違反の、違法改造車と言う事になる訳です。 実際には、人が乗って居なくて、いつでも装着できるように積んであれば、違反として検挙される事はまずないでしょう。 しかし、ヘッドレストを積んで居なくて、たまに行われる、「違法改造の取り締まり」などがあった場合は、厳重注意をされたり、検挙される可能性はあるという事です。

その他の回答 (6)

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.7

定員分の乗車が出来る状態であれば全て着けていないと違反になります。 実際に荷物を積む事により人が乗れない状態の場合は外しても、背もたれ自体を寝かせても違反にはなりません。 ヘッドレストは人をむち打ちなどから守るためで荷物を守る為ではありません。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

それは、違法行為です。 ヘッドレストは、保安基準で指定されている保安部品になるので、 外した状態で運行すると保安基準に反する違法行為です。 道路交通法第六十二条に抵触しているようですが 違反かどうかまでは私にはわからないです。

noname#211894
noname#211894
回答No.4

人が着座していないのなら問題ありません。 車内に転がしておいて、助手席に人が乗るときには、装着してください。 車検時には、構造変更して、人が乗らないことになっていない限り、車検には通りません。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

車検では、無いと合格しません。 しかし、一時的に取り外して使用しても問題はありません。 無い状態で人が乗ると違法な状態です。 いっその事、シート自体を取り外しておけば、 人を乗せることができないので、違反を犯すことがありません。 車検のときだけ取り付ければよいのです。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

ヘッドレストは、保安基準で指定されている保安部品になるので、勝手に外すと、違法改造状態になります。

habataki6
質問者

補足

買い物での話ですから, 商品を運べるかということなんですよね。

noname#214454
noname#214454
回答No.1

その座席に座っていて後ろから追突されれば、ムチウチになる確立は大きい。 そんなリスクと快適と引き換えにできるでしょうか?

habataki6
質問者

補足

人を載せてもよいかなんて,書いてありませんよ。 

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