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車用カーテンは違反ですか?

早急に返事を頂けたらと 思います。 車の運転席・助手席等に つけてあるカーテンは 違反になるんですかね? 違反として扱っている 県もあるみたいですが 和歌山県はどうなんでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#151730
noname#151730
回答No.5

九州、四国、中国、近畿、中部、関東の各県警は間違いなく違反切符切ってきます。東北でも取り締まる話は出ています。閉めてなくても取り付けているだけで取り締まり対象は岐阜、三重、奈良、和歌山、大阪、兵庫です。 参考まで。

その他の回答 (6)

  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.7

>走行時にカーテンを閉めてはしる場合です 違反です。 サイドミラーの確認ができませんし、右左折の安全確認もできません。 この場合は、全県で違反対象と思います。

  • tutan-desu
  • ベストアンサー率21% (1009/4652)
回答No.6

以前着けていたことがあり、実際に他の理由(リアランプの球切れ)で警視庁のパトカーに止められたことがありますが、球切れの注意だけで、カーテン(運転席・助手席の窓の後ろ側に束ねてあった)のことは一言も言われませんでした。ただし、海に行った際、車の中での着替えに便利なだけで、運転中は閉めるわけではないですし、着替えも窓にタオルを掛ければ済むので、あくまでカッコ着けだけです。

noname#147110
noname#147110
回答No.4

違反とか以前の問題 カーテン付けてどうやって安全確認するのか? どうやって車線変更する?

  • santana-3
  • ベストアンサー率27% (3891/13901)
回答No.3

徳島県警では今までに、100件程のカーテン違反を検挙しています。 http://www.topics.or.jp/localNews/news/2009/10/2009_125669376665.html 当然、和歌山県警も同一見解と思われます。

  • aoiaaii
  • ベストアンサー率28% (130/458)
回答No.2

 運転席、助手席側の窓の場合は透過率が70%以上でなければいけません。走行中にカーテンを閉めたら間違いなくNGです。  よくスモークを張っている人がいますが、見てすぐスモークと分かるようなガラスは、たとえそんなに黒くなくてもすべてNGだと思った方がいいです。結構薄いスモークだなぁと思うようなものでも透過率は30%程度です。つまり70%以上とは、見た目では透明に近いようなものでないとダメであるということです。なのでカーテンは間違いなくダメですね。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

装着すること自体に違反性は無いはず。 例えば長距離トラックなどで仮眠する際に使用するために装着している場合が多い。 問題は、カーテンで視界が確保できない状態で運転することではないか?

daaaaa2525
質問者

補足

補足です(・ω・) 走行時にカーテンを閉めて はしる場合です