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以下の事件を示談解決できるか

女性を車に監禁して27時間連れまわし、その間に暴行を繰り返したした場合です。 たまたまスピード違反で犯人は車を止められ、警察官が窓から覗き込んだとき、女性が「助けて」と叫びました。 数日後に冷静になった女性が、直後に示談で解決したいと希望したとき、示談にできますか? 犯人は罪を問われず釈放され得ますか? 宜しくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

刑法にある犯罪のうち、親告罪であれば被害者が告訴を取り下げれば裁かれることはありません。 たとえば、 単独犯による強制わいせつ、強姦(刑法180条1項、176条、177条) 略取及び誘拐のうち営利目的でないもの(同法229条本文、224条、225条) 名誉毀損および侮辱(同法232条、230条) 親族間の窃盗(同法244条2項、235条) 親族間の恐喝(同法249条、251条、244条2項) 器物損壊(同法264条、261条) 著作権侵害(著作権法123条、119条1号) 各種税法違反の罪 などです。が、ご質問にある暴行、つまり暴行罪や傷害罪に問われているのであれば、これは親告罪ではありませんから、被害者の意向で取り下げということはありません。 ただ、上記にあげたような親告罪を含む行為がある場合や、たとえ親告罪でなかったとしても被害者が望まない場合は起訴猶予処分になる可能性は十分にあります。(検察が判断します) また起訴されたとしても示談は量刑に大きく左右します。

wondernm
質問者

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ありがとうございます!!