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放置違反について

12月23日、自宅(市営住宅)階段前の道の端に義父所有名義の軽自動車を何分間か駐車してその場を離れていたら、放置車両確認標章が貼られ、昨日義父宛てに弁明通知書と18000円の仮納付書が郵送されました。 黄色の標章には、交差点側端から2.2mと書かれていました。現場はT字路付近でありますが、市道1本と、(以前市役所で確認した所)けもの道と市営住宅敷地とが真ん中で分かれている区分の道2本とが接しており、私は敷地区分に当たる部分に停めていたのですが、弁明の余地は無いのでしょうか?教えて下さい!

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  • MOMON12345
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回答No.1

ご自分の敷地内であれば問題ないはずです。 ご自分の敷地でない場合で、誰もが出入りできる場所は道路と見なされる場合があります。 また交差点から5m以内は無条件に駐停車禁止です。 交差点から2.2mでは他の交通に著しい妨害を与える可能性が高いので、ご質問者様の立場は少々厳しいと思います。

sorarin28
質問者

お礼

早速のご回答本当に有難うございました!交差点から5m以内が無条件ならば、確かに厳しいのかな…と。このT字が市役所に聞いた私の判断では、交差点に当たるのか疑問に思いますが、道交法では交差点になるのかな…。

その他の回答 (3)

  • 6AV6
  • ベストアンサー率56% (69/122)
回答No.4

>弁明の余地は無いのでしょうか?  ありますよ、例え窃盗、殺人犯でも弁明の機会を与えられています。 >自宅(市営住宅)階段前の道の端・・・・  集合住宅に御住いの方が警察に『不法駐車している車があり大変迷惑しています』と届出ているのです。常日頃から他の方と軋轢、トラブルを起こしているでしょう。社会ましてや集合住宅では他人様に迷惑をかけないようにすることが大切です。真面目に暮らしていれば一回位車を止めても誰も怒りませんよ。

sorarin28
質問者

補足

折角ご回答頂きましたが、今回私の質問した意図とは全く添わないので残念です。弁明の機会が与えられているのは当たり前で、『弁明書を提出するか否か(弁明が認められる事例か)』で悩み、経験者の方や専門の知識をお持ちの方にご教示戴きたく質問しているのです。 近隣の方々とは特にトラブルも無く、とても仲良くさせてもらっていますし、真面目に日々精一杯生きているつもりです。

  • EleMech
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回答No.3

市営住宅自体が公地なのですから、敷地内の道路も公道という考えをされているのではないでしょうか。 現在の団地管理組合では、駐車場所を厳格に指定しています。 以前甘過ぎた管理のせいで、敷地内の道路全てが駐車場と化した過去があるためです。 そういった所では、警察と連携している事も考えられます。 団地内の決まり事を不普段から把握しておく、組合長に相談するなどの対処が、事前に求められたのかもしれませんね。

sorarin28
質問者

お礼

ご回答有難うございます。

noname#218084
noname#218084
回答No.2

市営住宅の敷地内であると立証できれば、不服申し立てをし処分を取り消す事が出来るかも知れないです。

sorarin28
質問者

お礼

早速のご回答、本当に有難うございます!市役所で調べた住宅の敷地部分とされる道が、道交法でも道路以外として摘要されるのであれば、弁明書を提出したい気持ちです。