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事故証明書について教えて下さい
物損事故で事故証明書を申請しましたが、そこには発生日時、発生場所、甲、乙、事故類型などしか載っていなく、肝心の事故の状況が載っていないのです 私の申請の仕方が違っていたのでしょうか? 事故証明というのはそんなものなのでしょうか? 事故の時こっち側が停車していた事を証明したいのですが、そんなものはあるのでしょうか?
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事故証明ではその内容しか載っていません。 停車していたことを証明するには目撃者でもいない限り無理です。 現場で事故対応した警察官でも、事故後に来ただけですから、あなたが停止していた証明はできません。
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あえて一般人としての登場です。(法律の専門家ではありませんので) 少額訴訟については、16年4月から30万円以下というのが60万円以下に改正されるようです。またこれは4月以降に訴訟を起こした場合に適用になるようです。
お礼
回答ありがとうございます 金額だけだと関係無さそうですね
訴訟ですか… 今回の事故について、損害保険会社などは間に入っていないんでしょうか お互いの事故状況に対する認識が大きく違っていれば、保険会社を通じて(第三者的立場で)事故状況を調査する会社に調査を依頼することになります。当事者に事情を聞いたり、現場を調査したりと、かなり細かい点までが明らかになります。もちろんその調査結果が出たからといって双方が納得するとは限りませんが、いきなり訴訟という方法を考えるよりいいと思いますが。 事故状況が不明なので、双方の過失等についてはわかりません。 ちなみに少額訴訟の制度は、請求額が30万円以下の場合です。4月には改定されるようですが。
お礼
回答ありがとうございます 相手は任意保険を使わないと言っています こちらの任意保険は、相手車が無傷(金属バンパー)であり、損害賠償が発生しない為、保険の使いようがありません(車両保険には入っていません) 4月の改正ってどんなのでしょうか? 被害者にとって有利な条件になるのでしょうか?
- kishishita
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少額訴訟をするさいの提出書類の中に、詳細な図面と説明を書いたものを提出しないといけませんので、その図面の中に状況を詳しく記入すればいいんですよ。 目撃者がいなければ何も証明できませんから、とにかくご自分の主張(確かに停車していたところということ)することしかできません。 また、実際あったんですが、これは相手が学校の先生だったこともあるんですが、こちらが少額訴訟する旨を伝えただけですぐに支払いに応じたことがありましたので、書類をそろえる前に、相手に訴訟することを伝えてみてください。 案外ころっといくかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます もう一回内容証明を送りたいと思います
>もともと物損事故って民事事件ですよね? その通りです。 >なぜ刑事裁判の為に資料を作るんでしょう? 物損だけにとどまる場合は、本当に裁判に必要な資料全部を作るわけではありません。物損の場合はその事故があったことを記録するだけにとどまります。(つまり事故証明をとるに必要な程度の内部資料作成のみ) 後日人身になどの切り替えられた場合は、刑事事件となりますので、実況見分などを行いキチンと捜査資料を作成し、検察に書類送致します。 こうなると、その捜査資料開示要求は警察ではなく、検察になります。 どちらにしても「止まっていたことを証明する」には、何らかの工夫が必要でしょうね。 本人が事故当時認めていたことを証拠とするのであれば、それを聞いた警察官を証人として呼ぶのが一番確実な話のように思えます。(警察の内部資料に記述があるのかどうか、それは不明ですし、内部資料は非公開と拒否される可能性もあります) ご質問の様子ですと相手は任意保険に未加入でしょうかね。一番厄介なケースですね。 弁護士保険特約に入っていれば弁護士を使えるのですが、、、、
お礼
回答ありがとうございます 確かに後で人身に切り替えられる事もありますね しかし、検察しか開示要求できないとは困ったものですね 今回の件は相手は任意保険を使わないと言っています 使わないと言っているのに強制的に保険会社に払わせる事なんて出来るのでしょうか?
事故証明書そのものについては、既に回答が出ているように、それだけの記載しかありません。 基本的には事故があったことを証明するだけのものとなります。 停車していたことを証明したいとのことですが、何故それが必要なんでしょうか? そのあたりのことがわかればアドバイスができるのかもしれませんが…
補足
はい、相手が損害賠償を支払わないので、今後、小額訴訟を起こす事にした場合、どんな資料が用意出来るか検討中です 簡易裁判所でこっちが停止していたのを相手が認めなかったら水掛け論になりますよね こういう場合はどうしたらいいですか?
警察がそろえる資料は刑事裁判のためですから、基本的にみることは出来ません。 民事裁判でその警察官を証人として呼ぶ、捜査資料の提出を求めるようなことは出来るでしょう。
補足
回答ありがとうございます 通常訴訟を起こして、警察官を呼ばないと見れないなんてまず見る事は不可能ですね もともと物損事故って民事事件ですよね? なぜ刑事裁判の為に資料を作るんでしょう?
補足
確かに証明というのは無理ですね しかし、警察で相手も私が停止していた事を認めています。 警察の方が調書(のようなもの?)も書いているし、車の写真(ここでは関係ないです)も撮っているのに、それらは見られないのですか? 裁判資料としてなら請求できますか?