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人身事故証明書入手不能理由書について

物損事故により被害者への治療費を当方の自賠責保険から支払いをしたいのですが、人身事故証明書入手不能理由書という用紙を提出する方法を教えていただきました。ネットで記入用紙の見本が見れましたが、その見本の項目で相手方自賠責保険契約先、保険番号、人身事故証明書入手不能理由は必ず記入しないといけないのでしょか?人身事故証明書入手不能理由ほどのような内容で記入すればいいのでしょうか?また、自賠責保険を使用する場合、どの場所へ申請すればいいのでしょうか?教えていただけませんでしょうか?

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回答No.1

 本来「人身事故証明書入手不能理由書」は普通の状況では認めません、なぜなら人身事故届にしますと刑事罰・行政罰・民事罰の全ての責任が出てしまいます。しかし「入手不能理由書」で処理すれば民事以外の罰則が無い訳ですから大変不公平な手段です。なぜこれで自賠責保険が認めるのかと言うとあくまで被害者(怪我をした人)救済の立場からです。そこで自賠責保険の調査事務所は遠方の事故で人身事故の実況見分が出来ないので物件事故届で処理されているケースとか事故から時間が経ってしまってから怪我が出て警察が人身事故として受け付けない場合などのどうしても物件から人身に変えられない場合に限ります。ご質問の中に相手の自賠責保険の契約先とか保険番号とかありますか、物件事故で届けてあれば「事故証明書」を取れば解るはずです。もし何にも届けていなければ相手に聞くしか無いでしょう、当然相手の自賠責保険を使うわけですから調べない訳には行きません。不能理由ですが良く「免停になるから」と書いた人がいましたが、これでは絶対に認められませんので、前記しましたようにどうしても人身届にできなっかた理由(例えば相手が怪我をしているのを知らなかったので警察に届けるのが遅くなり警察が受け付けてくれなっかった等)を書いて下さい。自賠責保険の請求は自賠責保険を扱っている損害保険会社なら何処の損害保険会社の窓口でも良い事に成っていますが、相手の自賠責保険の契約会社に請求するのが普通です。

その他の回答 (3)

noname#13482
noname#13482
回答No.4

どういった経緯でこの方策をとられようとされているのかが不明ですが。。。 本来人身部分の損害に対する補償を保険を使って行おうとする場合、人身事故として処理されていることが必要条件となります。 「人身事故証明書入手不能理由書」というのは、人身事故であるが、何らかの理由で人身事故として処理できない場合、「何とか人身事故として認めてもらえませんか?」という嘆願書のようなものです。したがってこれを提出したからといって、必ず自賠責が使えるようになるといったものではありません。 提出の際は「物損事故」として処理されている「事故証明書」が必要になります。 不能理由として考えられるのは、「軽微な事故だったため物損として処理していた。人身に切り替えようとしたが、事故日からかなり経過していたので警察が受理するのを拒否した」や「人身に切り替える際相手側の協力が必要だが、それを得ることができない」等が考えられます。 あくまでも「他に方法がない」という事を書き、あくまでも「自分の利益のためではない」としなくてはなりません。 簡単にこの方法が取れるのであれば、多くの人はこう思うはずです。「だったら人身事故にして減点や罰金になるより、こちらの方がいいよね」と。 くれぐれも真実以外のことを記入し、保険金を騙し取るようなことはしないでください。

回答No.3

まずは事故証明を取ってみましょう、必ず書いてあります。 事故届けをしていない場合は、自賠責保険に請求すること自体困難になってきます。 ただし、私有地内での事故(駐車場とか)は警察も受け付けてくれませんので、理由書に明確な理由を書く必要が有ります。

  • donbe-
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回答No.2

あなたは任意保険加入されてますか。 その加入先に聞かれれば、すべてわかります。 前の書き込みから、私なりに判断すればこのケース 自賠責加害者請求というより被害者請求してもらう事故ケースのように思いますけどね?

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