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国民健康保険について

国民健康保険について、根本的なことを教えてください。 例えば、2ヶ月間無職になったとし、その間病気や怪我も無く病院に 行かないとすれば、特に加入する必要は無いのでしょうか?。 つまり加入は強制かどうかですが・・。 国民年金の支払いもありますし、無職中の支払いは財政的に 負担です。できれば加入せず済ませたいのですが・・。 ご意見お願いします。

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

国民健康保険への加入、または、健康保険への加入は義務です。 例えば、国民健康保険を一度も使わないんだ、ということでしたら、 国民健康保険の資格証明書というものを受け取ることができるかと思います。 この場合、風邪などで病院に行った場合、窓口で10割負担をします。 国民健康保険は各市町村単位で運営しているので、 お近くの役所へ確認してみてください。 国民年金については、失業を理由に免除されることがあります。 こちらも義務ですので、必ず手続きをしましょう。 ちなみに、こうした義務を故意に無視することは絶対にあってはいけません。 国税徴収法によって財産を差し押さえられたりします。

noname#105870
noname#105870
回答No.4

基本は皆様の回答のとおりなのですが。 例えば、今後、就職し、そこが、社会保険未加入だったらどうしますか?? それだと、無保険になりますよね。 で、社会保険脱退の後、国民健康保険加入は義務と思ったけど。 いま、加入すると、退職後からの加入となり その段階からの納付請求が、来ます。 でも、雇用保険に加入で、受給資格証が、あるなら 失業後、三ヶ月後から、国保支払い免除の可能性はあります。 そして、免除を許可を受けることで 過去の支払い滞納分は、 『免除をいま、受けているから』と 納付猶予を与えられるのです。 だから、早期就職が、もしない(__)なら いまのうちに、加入しておきましょう。 そして、三ヶ月経過後、四ヶ月目に免除の申請をしてみてはと、思いますが。 (申請のためには、過去三ヶ月分の収入の証明が、必要なのです。) 私も、二ヶ月滞納し、三ヶ月目、病気で、低収入を理由に免除を申請し、許可を受け 支払いは憂慮されました。 なお、国民年金は、詳しくないため省略。 でも、同様に免除等の制度ありますから (現在、国民年金も、免除許可を受けている。) とにかく、役所、社会保険事務所に電話で、相談してみてくださいね。 以上

回答No.3

 こんにちは。社会保険の適用を受けている会社を退職して、健康保険と厚生年金保険の被保険者資格を失った場合は、14日以内にお住まいの地の市区町村において、国民年金と国民健康保険に切り替える手続きをしなければなりません。法律上、強制です。  私の場合は退職と転居を同時にしたため、住民票の移動とともに年金と国保の手続きが行われました。ただし、住所を変えずに退職したときは市役所などに申告し、保険料を納付しないといけません。会社の出入りは役所にはわからないからです。  黙っていればわからない、加入手続きはしなくても可能というのは、つかまらなければ飲酒運転をしても大丈夫と言うのに等しい。高齢化が進んで多くの地方自治体では、国民健康保険の財政運営に非常に苦労しています。保険料はちゃんと払ってください。公的保険は自分だけのための制度ではありません。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

回答は出ていますが ・国民健康保険は加入手続きをしないと加入できません  (国民皆保険ですがシステム上の不備でその様になっています) ・今回、加入手続きをしないことも可能です  ただ、診療を受けようとして、その時点で加入しても、保険料は遡って払うことになります(今回の時点からの保険料を請求されます)  保険証は遡って有効にはなりません、その時点から有効になります ・自己負担の自由診療は、請求額を払うことになります(通常の10割とは限りません)診療報酬は請求先が決めた請求額になります ・現状の収入等により減額等の処置が取られる場合もありますから、市役所に電話等でお聞きになってはいかがですか

回答No.1

 国民健康保険法第五条(被保険者)、第六条(適用除外)で「国民皆保険」が定められており、健康保険に加入せずにいることはできません。 第五条(被保険者) 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を    有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 第六条(適用除外) 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が 行う国民健康保険の被保険者としない。  一 健康保険法 (大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条    第二項 の規定による日雇特例被保険者を除く。  二 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者  三 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法    (昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員  三の二  私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学    校教職員共済制度の加入者  四 健康保険法 、船員保険法 、国家公務員共済組合法 (他の法律において準用する場合を    含む。)又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第三    条第二項 の規定による日雇特例被保険者の同法 の規定による被扶養者を除く。  五 健康保険法第百二十六条 の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に    健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定に    よるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項 ただし書の規定による承認を受けて    同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三    項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法 の規定によるその者の    被扶養者を除く。  六 生活保護法 (昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護    を停止されている世帯を除く。)に属する者  七 国民健康保険組合の被保険者  八  その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

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