業務上横領の債権も破産で免責になりました
こんなことが有っても良いのでしょうか?
破産者は、金融機関での借入金500万円と、横領した金額3,000万円の弁済金債務が有りました。
分割で弁済約束でしたが、支払い困難に陥り、破産を申し立てました。
すると、免責が許可されました。
司法が、加害者には弁済の義務はないと下したのですよね?
もちろん、会社は、期日までに免責に関する意見書も提出。
審尋期日にも出廷。
弁済の公正証書も作成してあったので証拠として提出。
しかし、司法の判断は、支払い義務はないと。
それでも連帯保証人には義務があるのですか?
司法が犯人には支払いの義務はないと判断したのに、無罪の連帯保証人には支払いの義務があるのでしょうか?
そもそも、悪意を持った不法行為以外に何でもないのに、なぜ免責許可となるのかが、全く理解出来ません。
質問
(1)今後、刑事告訴されたりすると思いますが、弁済の義務は一生無いのでしょうか?
(2)司法が弁済の義務はないと下したものを、公正証書は有効なのでしょうか?
(3)公正証書の金額は、ぴったり3,000万円という不自然な金額です。
調査諸費用として端数が計上されています。
告訴となると、被害金額の確定が必要だと思います。
そうすると、被害金額と免責許可になった金額が異なってきます。
とてもおかしいと思うのですが?
例、800万円を弁済していたとして。
免責は2,400万円、実被害は900万円。など。
裁判所は何に対して免責を許可したのか?と思ってしまいます。
とても理解しがたい現実です。
どうか、教えてください!
よろしくお願いいたします。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。本社の社員が不正行為を調べた人件費とか交通費を合算して請求されそちらの方が遥かに高額なんですが、支払わなければ訴訟だと言われました、支払うべき費用なのでしょうか、教えてください。自分で不正行為で得た金額以上の金額は販売手当てを返上して、弁済金として既に支払っています。それ以上に請求された場合はどうすればよいのかわかりません、どんな解決案があるでしょうか?
補足
ご助言ありがとうございます。経緯は本社の指示売価が一万円の仏壇を一万五千円でお客様に販売しました。本社には一万円で販売した報告をして五千円を着服しました。三度程行いました。急ぎの配達をお客様に頼まれて自分の車で休日に配達して配達代金を頂きましたが、本社には報告していません。商品を自分で自費で仕入れて販売しました。このような顛末です。会社は懲戒解雇されました、弁護士事務所に呼び出され、 まだ他にもあるはずだ、調べればわかることだが、調べるとなると更に人手とか時間もかかり、賠償額が増えるから認めて会社の提示した100万位の賠償額で返済する方がいいと弁護士、社長など五人から言われて覚書に署名捺印させられましたが不正行為は事実としても金額は調査費用ということで大幅に膨らんで請求されました。認めなければ、保証人にも子供にも迷惑をかけると言われました、先日も弁護士事務所から一万でも二万でも早く弁済を始める様に催促の電話がありました。。どうして良いのか分かりません御指導下さい。おねがいします。