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見つかった年金手帳

先日、職場のロッカーの中を整頓していましたら、年金手帳が出てきました。 ロッカーの中が恥ずかしながら荒れておりまして、しばらく手を着けずにいたのですが、ようやく片付けたという次第です。 その年金手帳は、旧姓のものです。 昨年、結婚して、その時に職場に言われて、社会保険事務所で手続きをとったような記憶があるのですが定かではありません。 姓を変更したから手元にあるのか、本来ならどこかに預けておくべきなのかもわかりません(T_T) 恥を承知でお尋ねします、この旧姓の年金手帳はどうしたらよいでしょうか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >姓を変更したから手元にあるのか、本来ならどこかに預けておくべきなのか… 「年金手帳」は「被保険者(保険加入者)」自身が保管しておくのが原則です。 会社のなかには【独自ルール】で「退職まで預かる」というところもあります。 『年金手帳』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=169 「結婚」して氏名(姓)が変わった場合の【正しい】手続きは以下のようになります。 『健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険被保険者の氏名変更の手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2276 >>…速やかに年金手帳を添えて変更後の氏名を事業主に申し出 >>申出を受けた事業主は、変更後の氏名を年金手帳に記載… >>「被保険者氏名変更届」を日本年金機構へ提出… >>変更後の氏名が記載された年金手帳は、事業主から(被保険者へ)返却… 「その年金手帳は、旧姓のものです。」とのことですから、事業主(会社)が【変更後の氏名を年金手帳に記載】せずに返却したのでしょう。 ちなみに、現在では、「年金加入記録」は「日本年金機構」が「基礎年金番号」をもとに一元管理していますので(共済組合を除く)、「年金手帳」は「基礎年金番号」を確認する程度のものになっています。 『Q.年金手帳に年金の加入記録の記載がありませんが、もれているのではないですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1471&faq_genre=070 『Q.年金手帳や基礎年金番号通知書をなくした場合、どうすればいいのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=69 『Q.過去に共済組合に加入していましたが、そのときの記録が表示されていないのですが、どうしてですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1614 >この旧姓の年金手帳はどうしたらよいでしょうか? ご自身で保管しておいて下さい。 なお、「年金手帳が複数ある」場合は、以下のリンクを参照するか、「年金事務所(日本年金機構)」に相談して下さい。 『Q.年金手帳が2冊あります。どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=74 (参考資料) 『年金手帳の添付が不要とされている社会保険手続き』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51179958.html (ねんきん特別便)『全ての年金受給者・現役加入者の皆さまへ年金加入記録をお送りいたしました』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3838 (ねんきん定期便)『Q.「ねんきん定期便」とは何ですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1379 『「ねんきんネット」サービス』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/n_net/index.jsp 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

回答No.2

年金手帳、会社にもよりますが、会社が金庫に預かる場合もあるし、諸手続き完了後本人に返す場合もあります。 気になるなら、社会保険庁に相談するのが確実です。手続きの漏れとかあれば、指示に従って手続きすれば良いです。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

現在、勤務中で月々の給与から厚生年金が引かれていたら、 年金お知らせ便が来ていませんか。 見つかった旧姓の年金支払い期間が、正しく記載されていたら 破棄でも構いません。 自信が無かったら、社会保険事務所に出向き、年金の納付履歴 を確認し、それから破棄(記念に保存)を決めてください。