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本当ですか?
夫婦共に30代前半。結婚6年目(子供5歳と0歳)。現在、育児休暇中です。価値観の相違で、現在、離婚調停を申し立てられ、調停も2回目が終わりました。価値観の相違もありますが、浮気をしているようで、半年ほど前から別居しています(勝手に出て行きました)。相談している弁護士さんから、給料の振り込みがされる預金口座を妻の私が管理していることは法律違反だから自分で管理しなさいと言われたと言って、生活費を入れてくれなくなりました。こんな法律が本当にあるのでしょうか?
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- kandglose
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No.1,16です。No.1にご返答が来てたのに返せてなくて、本当にごめんなさい。 加えて、回答を重ねまくってまとまりがつかなくなって、その点でもお詫び申し上げます。 >当初、離婚が成立するまでは、通帳などは持っていていいと言われていて、 >現在も返して欲しいとは言われていないんです。 もし日記等を書き込まれていましたら、その旨書き込まれていますでしょうか。 質問者さんの旦那さんが大筋どういう性格か把握していないのですが 日記すらつけていないようなら、今日からでもつけた方がいいと思います。 過去の記憶を日付まで含め遡れるなら、日付ごと書き込んでみてはいかがでしょうか。 >諸々の手続きが終わり次第、通帳とカードは返すつもりです。 諸々とは、離婚に関わる手続きのことでしょうか。 弁護士さんとも相談されるとのこと、この点についてもよくご相談下さい。 そして弁護士さんから「速やかに返送するように」と指示を受けた場合はそれに従って下さい。 逆に「諸々の手続き後でもいい」と助言をいただいたならば、その通りにしていいと思います。 あと、他の方へのご返答から引用させていただきますが >育った環境も違うので価値観が合わないのは当たり前だと思っています。 >最初は同じように言っていた主人が今はそれを理由に離婚を申し立てられました。 >私的には浮気のほうが大問題なんですが‥‥。 >浮気も主人曰わく妻の私のせいらしいので、困惑しています。 …どうやら、少なくとも旦那さんは『自分のことを棚に上げて他人の非を重箱の隅を突く様に 責めてくる』性格のようですね。 だとしたら、なおさら『揚げ足取り』には十二分に用心しなければならないな、と強く感じました。 まとまりがつかなくなっていたので、ここで改めて私なりに考えた『心構え』と『具体的手策』を まとめておきます。 もし私に対してご返答があれば、ご面倒かと存じますのでここのみで大丈夫です。 【心構え】 1.法的な判断が求められる行為(「これは違法行為じゃないか」と疑われるような言動)は 常に細心の注意を払い(揚げ足を取られないようにするため)、わからない場合は 法律相談(窓口)か又は弁護士さんに必ず相談する。 また、あらゆる相手側の主張や言いがかりにも心構えを持って動じず冷静に対応する。 [→No.9改、No.13] 2.相手側の配偶者や弁護士に対し、見下した態度を取らない。 [→No.9] 3.調停・法廷闘争後に有利な結論・審判をいただいても、有利な立場を利用し図に乗って濫用しない。 [→No.9] 【具体的手策】 1.「婚姻費用分担請求調停」の請求手続きの前に役所に「離婚届の不受理申出書」を 提出する。提出場所は住民票のある場所だけではなく一時滞在している先の 役所でも提出可。但し有効期限が6ヶ月なので、更新したい場合は改めて再度、 不受理申出書の届出を提出する。 [→No.15改] 2.「婚姻費用分担請求調停」の請求を家庭裁判所に提出する。 夫名義のカードは弁護士の指示に従い処置する [→No.9改] 3.調停では、各役場の法律相談窓口の他にも、弁護士会主催の無料の法律相談を 利用して留意点を相談するに留め、それ以外の主要な手続きは自力で乗り切る。 [→No.9改] 4.調停が不調に終わり、法廷闘争に入らざるを得ない状況になった場合に、いずれにせよ 最寄りの弁護士さんか「法テラス」を利用する。 [→No.9改] 5.過去の日記や家計簿など、旦那との生活費における約束事を書いた文面が 残っていないか探す。なければ過去の記憶をたどり、日記帳等に文面にして どちらのケースにせよ証拠品として法律の専門家(弁護士等)に提出する。 また、今日からでも旦那とのやり取りを中心に綴った日記をつける。 もし前からその類の日記を過去につけていたら、それも探しだし提出する。 [→No.14改] 【[]内のNo.の私の回答に、その意義を記してあります。】 あくまでも私の見解なので、質問者さんのご意向や現状・ご都合に合わせる形で手直しされて、 ことに臨まれる際の参考になれば、大いに幸いです。 相手側に負けずに、子供さん共々来年こそは幸せな年になりますことを願ってます。
- kandglose
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No.15です。最後と言いながら出てきてしまいました。 質問者さん、既に旦那さん側から申し立てられた離婚調停の2回目まで行ってたんですね。 それでも私が提案した基本方針に変わりはありませんが、 >半年ほど前から別居しています で、その時期に質問者さんが立てた質問板を見つけまして、読んでみました。 http://okwave.jp/qa/q7479018.html 結論から言いますと、旦那さんの家庭放棄行為は大人げないという印象は変わらないものの ・仕事でほとんど不在にするくらい激務 ・小遣いをギリギリのお金しか渡していない程シビアなお金の管理方法 ・他の女性に拠り所を求める程、セックスレス等質問者さんにないがしろにされた ・家事育児への積極的な参加がないと、いら立ちをぶつける ・売り言葉に買い言葉で質問者さんから「離婚」を口にした これだけのことをされては、旦那さんには大いに同情すべき事情があると言えますし より一層、本件係争での質問者さんの細心の注意と思いやりとが必要だと痛感しました。 こんな状況で生活費を長期に亘り寄生するような離婚の引き伸ばし工作をされては、それこそ 破れかぶれになって「窮鼠猫をかむ」ような死に物狂いの反抗を喰らいかねませんよ。 とりあえず、キャッシュカードは速やかに旦那さんに返送しましょう。 旦那さんの、金銭管理に対する主張が質問者さんのそれと相反する内容だったら 慎重な審議が予想される以上、長期戦も覚悟しなければなりません。 その理非は調停では双方の合意、法廷闘争では裁判長の判決で決まります。 今回の係争に至った責任は旦那さんのみならず、奥さんである質問者さんにおいても 大いに責任があると思います。そのことを切に自覚し、どのような展開になっても 謙虚に受け止めて欲しいです。 子供さんにかかわる件については、変わらず毅然たる態度で臨んで欲しいですが。 余談ですが、上記に貼ったURL、なぜまだベストアンサーを決めて締め切らないんですか。 私が質問者さんの立場にあるなら、苦言を呈しつつも将来に展望を見出すよう具体的提案を 出されている方に、謝意を込めてBA選定し、締め切ります。 と言いますか、このサイトで取り決められた質問者のネチケットとして守って頂きたいです。 そして、こちら側の質問板内で未だ一言もご返答されないことに、モヤモヤした気分は否めません。 私はともかくとして、他の回答者の皆さんにお礼方々ご返答されてはいかがでしょうか? お待ち申し上げております。
- kandglose
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No.14です。恐らくよほどのことがない限り最後となりますが 「婚姻費用分担請求調停」の請求や、発展して離婚調停・法廷闘争になった場合の いかんを問わず、No.9で挙げた心構えを持って、No.9やNo.14で記した1.~4.の他 5.「婚姻費用分担請求調停」の請求手続きの前に役所に「離婚届の不受理申出書」を 提出して下さい。提出場所は住民票のある場所だけではなく一時滞在している先の 役所でも提出できます。但し有効期限が6ヶ月なので、更新したい場合は改めて 再度、不受理申出書の届出を提出して下さい。 の追加手順を行動基準として、質問者さんなりの希望に沿った要求が実現するよう 専門家と相談なさって下さい。 法律の解釈の違いや、離婚訴訟で法テラスを使えるか否かについては、専門家との 相談の際、間違いや利用基準を照らし合わせて最適な選択肢を示してくれるでしょうから さほど間違いとしても大したことはありません。 しかし、「心構え」に記した、揚げ足取りに引っかかったり、相手側人物や弁護士を 軽んじた態度を取って心証を悪くしたり、展開が有利になったからといって尊大になったり 法外な要求を突き付けたりして刑事告訴で逆襲されたりしたら、取り返しがつきません。 慎重かつ冷静な心構えで係争に臨み、質問者さんの正当な要求を勝ち取って下さい。 頑張って下さい。
- kandglose
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No.13です。他の方の指摘もあって連続投稿は正直心苦しいのですが 妻の帰りが今日は遅く晩御飯の準備を私がしなければならなかったことと 娘(年中園児)の入浴を見てやらなければならなかったことから、先程 書き込めなかった部分について、追加をご容赦下さい。 質問者さんには、No.9で記した文の中ほどにある3つの具体的手策に 4.過去の日記や家計簿など、旦那との生活費における約束事を書いた文面が 残っていないか探す。なければ過去の記憶をたどり、日記帳等に文面にして どちらのケースにせよ証拠品として法律の専門家(弁護士等)に提出する。 また、今日からでも旦那とのやり取りを中心に綴った日記をつける。 もし前からその類の日記を過去につけていたら、それも探しだし提出する。 を追加させて下さい。 あとNo.6さんの提示された手法は見事と思いますし、その部分については 今でも賛同していますが、端々に旦那さんや弁護士さんの事をバカにしたり 軽んじたりする表記があり、正直その部分については承服しかねたので No.9の心構えの2番目で留意点として書き込ませていただきました。 No.11さんの指摘点には、この場を借りて個別に返答することをご容赦下さい。 >子供の連れ去りに関するハーグ条約が何故、銀行口座の管理と関係あるのか、 >是非とも具体的に教示していただきたいものです。 …ハーグ条約を例にして出したのは、あくまでもすぐ上の >法律は私たち素人が見てないだけで常に見直されます。 の例として挙げたもので、銀行口座の管理の話は既にこの時点で終わっております。 中学国語の文法を習得していれば解ると思って書き込んだのですが、 わかりにくかったでしょうか。 >素人の話しは信じるなと言うのは、玄人さんなんですね(笑)!? 私は、弁護士等の法律に係る資格も、法律的な実務経験も無い、 大学で法務を少しかじっただけの、まぎれもない素人です。 その証拠に、私がNo.11さんの回答を読んだのは今朝でしたが 弁護士等法的なセンスがあったなら、即座にNo.13より内容が高度な反論を 朝中に行っていたでしょう。私がNo.13を書き込んだのは夜、晩御飯が終わってからです。 その間色々少ないながらもヒマを見つけては頭の中で推敲しまくって、 やっと絞り出したのがNo.13であることからも、私が素人だと信じてもらえませんでしょうか。 >是非ネット上の似て否なるなるURLではなく、六法全書からの抜粋で説明お願いします(笑) No.13で、世の司法判断で勘案材料として示した「判例」とは、貴方の仰る 「似て否なるなるURL」で挙げた類似する「判決事例」や「専門家の法的解釈」であり 六法全書に全て頼りきることの危険性は、No.13で挙げた通りです。 少なくとも、(笑)と揶揄する態度はどう考えてもいただけませんし、 No.10で挙げたURLで、件の質問者さんが最後に無回答ながらどちらを支持したか、 その「事実」を少しは重く受け止め、謙虚になって勉強されることを切に願うものです。 質問者さん、重ね重ねお目汚し失礼いたしました。 二人のお子さん共々、幸せになれるよう頑張って下さい。
- kandglose
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No.9です。No.11さんから御指名があったようなので、回答します。 No.11さん、お久しぶりですね。その後ご健勝でありましたでしょうか。 前置きはさておき、No.11さんの回答は、法務関係のペーパーテストだったら 私も羨むくらいの模範解答で、ほぼ満点でしょう。 しかしながら、No.10で貼ったURL先の質問板でも話しましたが、実際に起こっている 係争事案の場合、一般論や六法全書をそのまま当てはめて安全宣言するのは、法律運用上 極めて危険なことです。なぜなら、実際に起きている係争事案は、あらゆる係争事案の 大筋をまとめた一般論と比較して、ほとんど全てが各個複雑な事情を含んでおり、 その複数かつ複雑に絡んだ事情を過去の裁判事例(「判例」と一般に言います)と比較勘案し 理非を判断するものが世の司法判断だからです。 例えば、調停の場で質問者さんの旦那が 「オレはyuhi0531にキャッシュカードを渡した覚えはない。現金は妻の貯金から 崩していたと思っていた。キャッシュカードが無いのに気付いて紛失届を出してみたら 残高が全然無くて、案の定妻が使い切っていた。」などと主張されたらどうするんですか。 意地悪な言い方をしますが、私たち回答者は、妻である質問者さんの主張しか聞いていません。 (すいません、質問者さん。貴女の意見が正しいと信じていますが、たとえ話で旦那が そういうことをうそぶく可能性があるよ、と示し警戒を促したかったので、書き込んでいます。) 調停なり、法廷闘争なり、妻である質問者さんの主張だけでなく、旦那の主張も必ず聞きます。 その主張が真っ向から食い違ったとき、どちらが真実に近いか、主張内容や当事者の態度を 見ながら長い審議を行い、判断することになります。 そんな時、質問者さんがNo.11さんと同様の結論で >「自由に使っていいよ」と言う意思表示とみなされます。 と「安全宣言」を真に受けて安心しきっていたら、かなり狼狽することとなるでしょう。 そんな態度を旦那側の弁護士が見逃さず、「やましい気持ちあり」と突っ込みの一点集中攻撃を 仕掛けて来たら、楽勝ムードは一変、質問者さんの只々狼狽する態度に調停員なり、判事なりが 疑義を抱いてしまっては、例え質問者さんの主張が真実だったとしても、その主張は通らず 一巻の終わりとなります。 そのために、私はNo.9で「揚げ足を取られないよう十二分にご留意」と釘を刺したのです。 言葉足らずで申し訳ありませんでしたが、失言をしないよう細心の注意を払うことはもちろん、 あらゆるいい加減な言いがかりにも心構えを持って動じず冷静に対応するよう促したかったのです。 ここでは、一般論でこうこうだから安心、というのは正に素人の独断で楽観的な法的判断であり 揚げ足を取られる最大の要因となることから、テストでは模範解答となる内容でも、 この場では厳に慎むべき間違ったアドバイスとなるわけです。 質問者さんにも、そこのところをご理解いただき、No.9で申した心構えを持って、 係争を乗り切っていただきたい一心であるものです。 あと、No.11さんには、回答文の肝心でない部分の揚げ足取りや私の地位の詮索など、 およそネチケットに真っ向から反するような発言を棚に上げ、「異常なまでの書き込み回数」と これまた揚げ足取りのマイルールを押し付けられる発言を行っていますが、ネチケットに そのような条文は無く、「より質問者さんに有益な情報を送るための手間」と せめてそうご理解いただけないものでしょうか。 又、法テラスの利用制限には「現金・預貯金合計額が180万円以下、又は手取り月収 18万2,000円以下」(基本)と確かに書いてありましたが、質問者さんが収入情報や 預貯金・手持ち現金情報を書き込んだ形跡はどこにもなく、法テラス利用制限対象者と 決めつけるのは、いかがなものかと思います。 質問板が荒れてしまい、質問者さんには申し訳ありませんでしたが、間違った情報を 鵜呑みにしないよう、やむを得ず発言しましたこと、切にご容赦下さい。 隙の無い心構えを持って、法的な判断は専門家に委ね、質問者さんに有利な展開になることを 心から祈っています。
- yonesuke35
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> 夫婦共に30代前半。結婚6年目(子供5歳と0歳)。現在、育児休暇中です。価値観の相違で、現在、離婚調停を申し立てられ、 たちの悪い旦那と結婚してしまいましたね。 あなたにもそんな旦那さんを選んでしまった非があります。 ですからある程度の苦労は覚悟すべきです。 できる事は生活費の確保でしょう。 離婚してしまえば旦那さんは大手を振って新しい女と結婚できます。 あなたはせいぜい何百万円かの慰謝料を貰って一年で無くなります。 旦那さんの給料の10年分の慰謝料を貰って離婚したとしても長い目で見れば 損です。
また、異常なまでの書き込み回数の方がいますね。 子供の連れ去りに関するハーグ条約が何故、銀行口座の管理と関係あるのか、是非とも具体的に教示していただきたいものです。 素人の話しは信じるなと言うのは、玄人さんなんですね(笑)!? 是非ネット上の似て否なるなるURLではなく、六法全書からの抜粋で説明お願いします(笑) 前おきはさておき、質問者さん、少しは落ち着かれましたか。 私の前の回答に説明加えますね。 【家庭内の口座管理について】 日本の銀行では共有名義は認められていないため、どの家庭も家計を預かる口座は、どちらかの名義の給料が振り込まれる口座になる事が多いです。 給料は労働法で必ず労働者に直接払われ、例え労働者の依頼であっても配偶者の口座に支払う事は出来ません。 但し「使用者」に支払う事は認められています。使用者すなわち配偶者。ややこしいですね(笑) また、質問者さんは旦那さん名義の口座の管理を任されていた訳ですから、キャッシュカードを持ち、暗証番号もご存知のはず。 配偶者にキャッシュカードを渡し暗証番号を教えるという行為は「自由に使っていいよ」と言う意思表示とみなされます。 実は悲しいかな愛人に渡しちゃっても同じで、損害賠償請求出来ないんですけどね。 なので、今までの事は罪に問われる事はありませんが、 別居後に変換要求があったのですから「もう管理しなくていい」という解消の意思表示にあたります。 前の回答でも述べたように、速やかに返還しなければ、この先は罪に問われる可能性はありますよ。 だから、今のうちに返してスッキリしましょ。 きっと、また同じ人が書き込みすると思いますが、弁護士に相談すればどっちが本当か直ぐわかります。 それと、弁護士報酬は年収ではなく成功報酬で、財産分与で家が絡んだりすると、かなりの高額になりますから調停のうちは相談だけで十分です。 家裁の調停委員は一般人で、取りまとめる裁判官も転勤でコロコロ変わって当たりハズレもあるから、気楽に構えて調停に望んで下さい。 調停は、あくまで話し合いの場ですから。 要望や言い分は紙に書いて事前に家裁に提出しておくと良いですよ。 因みに法テラスは収入・預貯金で利用制限がありますから、質問者さんの利用は難しいでしょう。 疑問が溜まったら近所の弁護士に相談いきましょ(^_^)! 気をしっかり持って頑張って下さいね。
- kandglose
- ベストアンサー率90% (568/626)
質問者さんと似たようなケースを相談した質問がありますので、 URLを挙げます。 http://okwave.jp/qa/q7786988.html 私はここでも、素人の法的判断に断定的判断は危険であり、 慎重な対応を取るようにと説明し、回答しております。
- kandglose
- ベストアンサー率90% (568/626)
No.7,8です。No.7で自分の間違った部分は認めますが、そもそも 1)>こんな法律が本当にあるのでしょうか?→法律違反であるか、ということと 2)今後の対処法、心構え が回答要点であることと改めて思い直しました。 1)ですが、他の方が「法律違反ではない」と断言していますが、民放703条 「不当利得の返還義務」で、 >法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、 >そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、 >その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 とうたっており、「受益者」が善意・悪意(他人に損失を与えていたことを認識して いなかった状況を善意、あらかじめ認識している状況を悪意といいます)のいかんを問わず 「その利益の存する限度(=使った分だけ)」返還する義務を負う」ということで、 その条文の内容を犯す観点上、法律違反といえるでしょう。ですので、相手側弁護士が 質問者さんの夫を通じて通告してきたことは間違いではありません。 2)2日前、資格(肩書)をお示しになり、実地で活用しているアドバイスの一つとして No.6さんが提示された方法は有効だと思いますし、やり方の一つとして有効かと思います。 しかしながら、弁護士さんサイドでも無料の法律相談や、初回相談無料の弁護士の方も いらっしゃいますし、「法テラス」では費用の立て替え制度もあります。 質問者さんは現在育児休暇中で一時的に収入がないことから 1.まず夫名義のカードは速やかに返還し、同時に「婚姻費用分担請求調停」の請求を 家庭裁判所に提出する。 2.調停では、各役場の法律相談窓口の他にも、弁護士会主催の無料の法律相談を 利用して留意点を相談するに留め、それ以外の主要な手続きは自力で乗り切る。 (調停員さんが母子家庭には好意的で教えてもらえるならば、十分自力で乗り切れるでしょう) 3.調停が不調に終わり、法廷闘争に入らざるを得ない状況になった場合に、いずれにせよ 弁護士さんの応援が不可欠になることから、「法テラス」を利用する。 (「費用の立て替え制度」があって復職まで費用支払いの猶予が見込め、弁護士費用の内容が ガラス張りで必要以上に費用を請求される心配がないため。) この手順で、弁護士さんを活用しても問題はないと思いますが、いかがでしょうか。 心構えとしては 1.法的な判断が求められる行為(「これは違法行為じゃないか」と疑われるような言動)は 常に最新の注意を払い、わからない場合は法律相談(窓口)か又は弁護士さんに必ず相談する。 (弁護士さんの法律相談は有料の場合でも、30分5,000円が大方の相場です。) http://navi-law.com/hiyou.html 2.相手側の配偶者や弁護士に対し、見下した態度を取らない。 (相手の態度を硬化させて質問者さんに思わぬ不利益を企図する事態を招いたり、折角好意的に 接するといわれている調停員さんや、法廷闘争になった場合の判事の心証を悪くしかねません。 特に判事の中には、弁護士出身の方も結構いますので。) 3.調停・法廷闘争後に有利な審判をいただいても、有利な立場を利用し図に乗って濫用しない。 (法律は私たち素人が見てないだけで常に見直されます。昨年まで合法と思っていた有利な 地位を利用した法律的行為が、今年に入って不法行為とみなされ、思わぬ損害賠償請求を 招きかねない事態も考えられますので、くれぐれもご自制下さい。現在日本が批准していない 「ハーグ条約」が将来批准された場合、それに伴う法制度も大幅に変わる可能性が極めて 高いので、その観点からもよくよくご注意下さい。) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%AD%90%E3%81%AE%E5%A5%AA%E5%8F%96%E3%81%AE%E6%B0%91%E4%BA%8B%E9%9D%A2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E7%B4%84 質問者さんには年末にもかかわらずお辛い状況、察するに余りあります。 独断で楽観的な法的判断は厳に慎むなど揚げ足を取られないよう十二分にご留意の上、 お二人のお子さんを守り、負けないで頑張って下さい。
- kandglose
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No.1,3です。No.6様、自らの肩書をお示しになり、私の間違った解釈を正していただき 誠にありがとうございます。同時に質問者さん、不的確な情報を伝えてしまい 大変申し訳ございませんでした。面目次第もございません。 言い訳になってしまいますが、新聞等で知った限りで、本人の妻と名乗る者が銀行で 預金を引き出し、その後銀行が本人から損害賠償請求の訴えを起こされ、敗訴した例が 結構あり、一方で同様のケースで配偶者が預金者本人から不当利得返還請求も 起こされていることから、夫婦と言えども名義が違えば、払出しすることは双方の合意や 親族間の刑罰免除、預金者本人の被害届が無い場合を除いては法律違反として 刑事告訴の対象になったり、民事訴訟で損害賠償の対象になるものと解釈していました。 又、実質婚姻破綻状態の実際の運用を理解していなかったことは明白であり、重ねて お詫び申し上げます。 そのため本件をグレーゾーンの、カードをこれ以上無断で使っては危険なケースと判断し 回答したもので、素人なりに、楽観的な断定を避け、常に最悪の事態を覚悟した想定で それを回避する手立てがないか、考えてきた次第です。 何につけ、実地経験に勝る説得力は無く、私もクリスマスを前にして路頭に迷いかねない いたわしい質問者さん母子を助けたい気持ちに変わりがなく、No.6さんの意見に賛同し 質問者さんがより有利な条件で事が進むよう、応援するものです。 質問者さんの居住する市区町村の役所に、No.6さんが所属するような法律相談窓口や 離婚カウンセラーがあればいいのですが。 質問者さんには直接役所におもむくか、電話で問い合わせするなどして、伺ってみるのも 手かと思います。 本当に、すみませんでした。足許を掬われないよう、着実に生活費や養育費、更には 慰謝料を相手側から取れることを切に祈念してます。
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