雇用保険については、毎月の月収に率をかけて算出するので、質問文の内容からこれは関係ないと思われます。
おそらく、健康保険、厚生年金の保険料についてなんだと思いますが、保険料の算出にあたり、「標準報酬月額」なるものを決定します。
(1)就職時
上記保険が適用される従業員の場合、資格取得届を提出するのですが、この時に月額このくらいだよ~て感じに記入して提出します。
月給制の方のように、月額が決まっていればほぼ確実な報酬額を記載できますが、日給、時給制の方の場合、大体(同じ様な従業員の平均額等)で記載することになります。
(2)定時決定
毎年4~6月に受けた報酬を元に決定されるので、誤差は生じません。
(細かい規定は必要なさそうなので書きません)
(3)随時改定
報酬の額が著しく変動すると、実際の報酬の額と標準報酬月額がかけ離れた額になることがあります。
なので、こんな時↓にこの随時改定を行う事が出来ます。
・昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき。
・固定的賃金の変動月以後「継続した3ヶ月の間」に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、「現在の標準報酬月額」との間に「2等級以上の差が生じた」とき 。
・3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき。
で、「固定的賃金」てのは、読んで字のごとく、稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬で、基本給や通勤手当、家族手当等がそれに当たります。
こうして決定された標準報酬月額×「各都道府県の保険料率」÷2(会社と折半)で、保険料が算出されています。
>これは、実際にありえることなのでしょうか?
可能性としてはありえます。
アホな事務員の手続き上のミスの可能性があるからですね。
>また、どれほど引かれてしまうのでしょうか?
(1)いつからお勤めなのかが不明
(2)総収入額が不明(推測しようにも、扶養家族の有無、公的控除以外の控除の有無等が不明)
(3)定時決定額(若しくは資格取得時の決定額)が不明。(「設定額は、10万と聞きましたが」、標準報酬月額に「10万」は存在しない)
(4)どんな手当が付いているのか詳細不明。
のため、現在の正確な標準報酬月額と、改定した時の標準報酬月額が算出できないので、お答えできかねます。
なお、随時改定については「継続した3ヶ月の間に支払われた報酬」の実績が必要なため、実際に誤差が生じた場合でも、実績を確認できない間(つまり2等級以上の変動が生じてから3カ月間)は改定できず、旧の安いor高い保険料のまま払うことになります。
ご自身での疑問解決が難しいようでしたら、お近くの「日本年金機構」に給料明細等を持参してご相談するのが一番ですよ^^